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弁護士法人キャストグローバル 立川事務所
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在日コリアンの遺言・相続問題

はじめに

日本で他界した方(被相続人)の国籍が韓国である場合、法の適用に関する通則法36条により、準拠法は韓国法となります。日本の相続法と韓国民法では、以下のような違いに留意して手続きを進めていく必要があります。

日本の相続法との違いについて

日本に比べて相続人の範囲が広い

韓国民法1000条1項1号で、第一順位の法定相続人が「直系卑属」と定められており、子だけではなく、孫も第一順位の法定相続人となります。その結果、例えば、被相続人が多額の借金を遺して他界されたため、相続人全員が相続放棄をしたいという場合には、子だけの相続放棄では足りず、孫まで相続放棄をしておく必要があります。
また、韓国民法では、法定相続分について配偶者が他の相続人の1.5倍となりますので、日本の規定とは異なることにも留意が必要です。
その他、韓国民法では、熟慮期間(単純承認や限定承認または放棄ができるとされる相続開始してから3ヶ月以内の期間)」を過ぎた場合でも、相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知らずに単純承認をした場合にはその事実が分かった日から3月内に限定承認ができる」という「特別限定承認制度」があります(韓国民法1026条3項)

相続財産・相続人について

日本に比べて相続人の範囲が広い

被相続人が、生前に韓国に相続財産を有しているケースや、相続人が韓国にいるケースでは、相続財産や相続人の調査に難儀することがあります。
相続財産調査においては、韓国金融監督院における照会サービスや、先祖の土地探しサービスを利用した調査を行う必要があります。
また、相続人外国人登録原票、家族関係証明を辿って調査をする必要がある。日本の戸籍とは、申請方法や申請できる者の範囲が異なるため、注意を要します。

当事務所の強み

韓国語が堪能、書類取得に精通した弁護士

当事務所では、韓国語が堪能で、韓国の書類取得方法に精通した弁護士・スタッフが在籍しておりますので、相続人や相続財産調査を円滑に行うことができます。

取り扱い業務

  • 遺言書作成

    相続内容を法的な効力を持つ遺言書にするために、公正証書にして残すことをお勧めいたします。まずはお気持ちをお聞かせください。難しいお手続きは、すべて私たちがお手伝いいたします

  • 遺産分割交渉・紛争解決業務

    在日韓国人の遺言・相続問題に詳しい在日韓国人の弁護士があなたの大事な財産を守り、家族に受け継いでいくため、相続が争族にならないようにサポートさせていただきます。

  • 戸籍調査業務

    相続は、亡くなった方から相続人へ財産債務などを移転することです。誰が相続人であるかを調査し、特定させることは非常に重要です。それにはまず正確な戸籍調査が重要です。

  • 遺産分割終了後に
    韓国へ財産を搬出する場合の法的規制対応

    韓国法上、遺産分割終了後に韓国から国外に(相続)財産を搬出する場合には様々な法的制約があります。当事務所で韓国から日本への(相続)財産が適法に搬出できるよう対応致します。

  • 税理士と相談しながら二重課税の調整を行う
    韓国における相続税申告

    同じ一つの財産が両方の国での申告対象である場合には、二重課税とならないようにその財産について他方の国で課された税額を一方の国の税額から控除する「外国税額控除」の制度が設けられています。これを忘れてしまうと、二重払いになってしまうため注意しましょう。

弁護士費用について

キャストグローバルでは、在日コリアンの相続法務を対応させていただく際、
ご相談者の皆様にとってできる限りリーズナブルな価格でサービスを提供させていただいております。

個別相談料
11,000 円 (税込)/ 1時間
相続人調査
110,000 円〜 (税込)
遺言書作成
165,000 円〜 (税込) ※1
相続人調査
110,000 円〜 (税込)
遺言書作成
165,000 円〜 (税込)
遺産分割交渉 着手金
264,000 円〜 (税込) ※2
遺産分割調停・審判 着手金
264,000 円〜 (税込) ※2
遺産分割交渉、調停、審判報酬金(税込)
獲得した経済的利益
金300万円以下 17.6%
金300万円を超え金3000万円以下 11%+19.8万円
金3000万円を超え金3億円以下 6.6%+151.8万円
金3億円を超える場合 4.4%+811.8万円
相続放棄
165,000 円 (税込)〜
  • 韓国国内の資産を対象とする韓国方式に従った遺言書の作成費用については、別途費用が発生します。遺言書の内容・複雑性、翻訳の要否等に応じて、お値引きさせて頂く場合があります。
  • 相続人間で争いがある場合、韓国・朝鮮に相続人がいらっしゃる場合は、費用が上がる場合があります。

弁護士紹介

担当弁護士の紹介

文 景令 むん きょんりょん

第一東京弁護会 所属

弁護士 文 景令

所属団体: 第一東京弁護士会

弁護士の文景令(むん きょんりょん)と申します。
皆様が「大切にしていること」を、私に教えてください。

私は、現前の案件を一件落着させることにとどまらず、クライアントの皆様が大切にしている価値・理念に沿った形での本質的な案件解決を目指しております。

略歴

2008年 3月
慶応義塾大学法学部卒業
2013年 3月
名古屋大学法科大学院卒業
2013年 9月
司法試験合格
2013年 11月
最高裁判所司法研修所入所(第67期)
2014年 3月
弁護士登録(東京弁護士会) 都内法律事務所入所
2017年 4月〜2018年 3月
東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会 副委員長
2020年 7月
弁護士法人キャスト入所