被疑者段階における刑事弁護は経験豊富な弁護人を選任し、不起訴を獲得することが重要です。
刑事裁判において起訴後の有罪率は99.9%です。起訴されてしまうとほとんどの場合、有罪となってしまいます。
しかし、令和元年における検察庁終局処理人員総数の起訴率は32.9%です。
この数値をみると、仮に、何らかの犯罪の嫌疑を掛けられたとしても、不起訴処分となる可能性は、決して低くはないことが分かります。
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不起訴を勝ち取るためには刑事弁護に信頼がある弁護人に依頼することが重要です。
刑事弁護に弁護士法人キャストグローバルには元検事の弁護士が所属しているため、刑事弁護はお任せください。
出典:法務省
『令和2年版 犯罪白書 第2節 確定裁判』
『令和2年版 犯罪白書 第4節 被疑事件の処理』
刑事事件とは
刑事事件は警察や検察などの捜査機関が、一般市民に対し、何らかの犯罪に関わったのではないかという疑いに基づき捜査を行い、その結果として処罰を求めて起訴した場合に、裁判所が、刑罰を科すべきかどうかかを判断するものです。
刑事裁判を提起するための起訴権限を持つのは検察官だけです。
近代国家においては被害者が直接加害者に制裁を加えることは禁じられています。
その代わりに国が被疑者の責任の有無を捜査し、その嫌疑が立証可能な場合に、相当な刑罰を求めて起訴し、裁判所が判決を下します。
そして刑事事件では、何らかの犯罪を犯したと疑いを持たれている人を被疑者と呼び、その後、起訴されて裁判で刑罰の判断をされる人を被告人と呼びます。
刑事事件の具体例としては、傷害、窃盗、痴漢等がイメージしやすいでしょう。
刑事事件の流れ
刑事事件の流れを解説します。
刑事事件と聞くと、すぐに裁判にかけられるイメージがあるかもしれませんが、裁判に至るまでにいくつもの段階があります。
大まかな流れや言葉の意味を知りましょう。
1.逮捕
逮捕は被疑者の身柄を拘束する、強制的な処分です。
逮捕は通常逮捕や現行犯逮捕等、様々な種類にわかれます。その逮捕の種類にかかわらず、逮捕されると近くの警察署で身柄を拘束されるのが一般的です。
そして、逮捕されると通常は警察からの取調べを受けるなどして、48時間以内に検察官に送致されることになります。
このように警察から検察に捜査が移ることを送致といいますが、報道等では送検と言われることもあります。
2.勾留
被疑者が検察官に送致されてから、24時間以内に、検察官は継続して身柄を確保する必要があるかどうかを判断します。そして、身柄を確保する必要があると判断した場合には、検察官は裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求が認められると、通常は10日間身柄を拘束され、取り調べが継続します。
10日間で足りない場合は、最大でさらに10日間延長が可能です。
逮捕時間の72時間と合計すると、最長23日間かけて取調べを行います。
3.起訴もしくは不起訴
取調べを経て、検察官は起訴もしくは不起訴処分の判断をします。
起訴とは,検察官が特定の刑事事件について裁判所の判決を求める意思表示のことです。
起訴になると裁判になりますが、不起訴になると裁判にはなりません。起訴は刑事裁判を行い、刑を科すこと必要と検察官が判断した場合に行われます。
刑事裁判になると、早くとも通常1~2ヶ月の時間を要し、長いものでは数年かかる場合もあります。
不起訴にになった場合は、裁判は行われず、前科もつきません。
また不起訴となれば釈放されるため、すぐに普通の生活に戻れるでしょう。
不起訴になる態様には以下のようなものがあります。
・嫌疑なし(疑いが晴れた場合)
・嫌疑不十分(起訴するに十分な証拠が無い場合)
・起訴猶予(犯罪が軽微、示談が成立している等の理由により検察官の判断で起訴をしない場合)
4.裁判
起訴されると、一般的には約1ヶ月で第1回目の公判期日があり、裁判が始まります。
検察側と弁護側の双方が証拠を出したうえで主張し合い、最終的に裁判官が判決を下します。
裁判の期間は、否認事件や自白事件等、事件の種類によって異なり、自白事件は短期間で終わることが多く、否認事件は一度の公判期日では終わらないこともあります。
判決が言い渡された日の翌日から14日以内に、検察側、被告人側のどちらかも控訴されることがなければ、刑が確定します。
不起訴処分となるには
起訴されると大半が有罪となるため、刑事事件ではいかに不起訴処分を獲得できるかがポイントです。
有罪になると前科がついてしまうため、不起訴処分の獲得が最優先事項となります。
不起訴となる場合というのは、被疑事実となっている罪がそもそも重くない場合や、、結果が軽微な場合、示談が成立している場合等が該当します。
不起訴処分を獲得したいときは、いち早く弁護人を選任することが重要です。
被害者がいる場合は、被害者との間で被害弁償や示談に関する交渉を行わなければなりません。また被害者がいない事件でも、被疑者が反省していることや今後再犯をしないために家族等が監督すること等を立証する必要があります。
弁護人がつけば、被害者との示談交渉や意見書を提出する等して、検察官に不起訴処分になるように求めることも可能です。
罪の重さ自体は変えられませんが、弁護人の手助けによって不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
早期の身柄解放を目指すために
身柄拘束されてしまうと、自由に動けず生活にも影響が出てしまいます。
少しでも早く解放してもらうためにできることを、以下で解説します。
勾留に対する準抗告
準抗告とは簡単に言うと、裁判官の決定に対し、不服を申し立てることです。
勾留決定に準抗告を申し立てることで、釈放される可能性があります。
早期釈放を目指すためにはもっとも有効な手段だといわれています。
勾留決定は、被疑者が逃亡することや証拠を隠滅するおそれがあることが前提となっていますので、そのような可能性がないということを具体的に主張することにより、勾留が不当であることを主張します。
勾留取消請求
勾留取消請求は、勾留決定後に生じた事由により、「これ以上勾留する必要がなくなった」という主張をすることです。
たとえば、示談交渉により示談が成立した場合に用いられます。
刑事事件専門弁護士にお任せください
刑事事件は刑事事件に精通した弁護士に任せるのが一番です。
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不起訴処分にしてほしい、早期釈放を目指したい等の相談も受け付けています。
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