残業代請求

LABOR ISSUE

立川事務所の弁護士が説明する残業代請求について

労働問題でよくあるトラブルのひとつとして、「残業代の未払い」があります。
残業代の未払いとは、1日8時間、1週間40時間を超える労働があったにもかかわらず、それに対する賃金が支払われていないことをいいます。
残業代の未払いトラブルに遭ってしまったときは、弁護士にご相談することをおすすめします。

未払い残業代を請求できるケース

未払い残業代には3年という時効があります。
請求を考えている場合には、先延ばしにせず少しでも早く請求しましょう。
未払い残業代が請求できるのは、以下に該当するケースです。

法定労働時間を超えた労働

まずは、法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超える労働があった場合です。
法定労働時間を超えている場合には、残業代を請求できます。

休日出勤、深夜労働

休日出勤をしている場合や、深夜労働をしている場合にも、休日出勤手当や、深夜労働手当などを請求できます。
この時、法定労働時間を超えていない場合においても、休日や深夜の労働に対して割増賃金が請求できます。

未払い残業代の証拠がある

残業代の請求には、残業代が支払われていないことを裏付ける証拠が必要です。
残業代が支払われていないことの証拠には、就業規則や雇用契約書、給料明細または銀行通帳の写しがあります。
また、残業をしていたという証拠以外にも、残業時間を立証するための証拠が必要です。
証拠には、タイムカードやパソコンの起動などのログ、入退室記録、営業日報、業務日誌、メモ書き、交通系ICカードの乗降記録、毎日家族に向け送信している帰宅予告メールがあります。

残業代が支払われる働き方をしている

「管理監督者」、「裁量労働制」などの働き方は、労働基準法などで「残業代を支払わなくてもよい」とされています。

管理監督者

会社の経営に影響を与える重大な立場にあり、出社や退社時間を自分で決めることができ、「一般社員よりも優遇された待遇」などの条件を満たしている立場の人のことをいいます。

裁量労働制

あらかじめ労働時間を一定の時間とみなす制度のことをいいます。

一般企業における係長や課長等の役職者は管理監督者には該当しない可能性が高いため、雇用契約や就業規則などでどうなっているか確認が必要です。

時効が成立していない

残業代の請求権の時効は、支払われる予定だった日から
3年以内であれば請求できます。

請求するだけなら時効が成立した後でもできますが、時効を援用された場合、法律上、残業代請求は認められないことになります。

弁護士による残業代等請求の流れ

法律上、残業代請求が認められる残業が発生していなければ残業代請求することができません。請求をする前に、確認が必要です。
残業代請求の方法には、裁判外の交渉による手続きと、裁判上の手続きである労働審判や訴訟などの手続きがあります。
残業代請求には、資料開示請求、証拠保全、未払い金額の算出、和解に向けた交渉・和解契約、労働裁判という流れがあるため、ここからは、それぞれについて詳しく見てみましょう。

資料開示請求

まず、弁護士に残業代請求のトラブルについて相談し、未払いとなっている残業代の内容や期間、労働条件、就業規則や労働契約等、証拠資料の有無などの情報を聞き取り、残業代の未払いが発生しているのかを確認します。
残業代請求について弁護士に依頼する場合には、弁護士との間で委任契約を結び、委任契約後、弁護士が「受任通知」または「介入通知」を企業側に知らせます。場合によっては通知を送付せず手続きを進める場合もあります。
受任通知(介入通知)の送付と同時に、未払い残業代等請求のための証拠、就業規則、や労働契約書、労働協定書、タイムカードや給与明細等の資料開示を請求します。

証拠保全

残業代請求を行なう場合には、タイムカードなどの証拠が必要です。しかし、企業側が証拠の提示をしてくれないというケースも少なくはありません。
そうなったときには、証拠保全手続を利用します。
証拠保全とは、裁判で使用するときの証拠を確保しておくことをいい、証拠保全が裁判所から認められると裁判官から企業側に対して証拠の提示命令が下されます。

未払い金額の算出

証拠資料の入手後に割増賃金等の金額を計算します。
もし証拠資料が入手できなかった場合には、思い出せる限りの記憶を頼りに労働時間を推定して計算することになります。
月給制も日給制でも割増賃金の計算は、1時間当たりの基礎賃金 × 割増率 × 労働時間(残業時間)です。
なお、残業代割増賃金の計算は分単位で計算します。
残業代の金額が判明したら、企業側に対して具体的な金額を請求します。
このとき、後に裁判になったときに証拠となるように、内容証明郵便を利用して請求しましょう。

和解に向けた交渉・和解契約

残業代を支払うように企業側と交渉をする際には、書面による交渉が確実ですが、電話や対面による交渉の場合にはやり取りを録音しておきましょう。
請求した金額に基づき、企業側と和解に向けた提案をし、話がまとまった場合には和解契約を締結し、その内容を証拠として残すために和解書(合意書)を作成します。
和解が成立した後、企業側から支払いを受けます。振込で受け取る場合には振込手数料は企業側が負担する等の文を和解書に入れておいた方がよいでしょう。

残業代請求等でお困りの方は
キャストグローバル立川事務所にご相談下さい

残業代未払いのトラブルを防ぐためには、「就業規則」や「労働基準法」を確認し、自身の労働状況や労働時間を把握することが大切です。
もし残業代未払いが発生している場合には、時効となる3年以内に公的機関や弁護士等に相談し、残業代請求を行いましょう。
出社時刻や帰社時刻をタイムカードだけではなく、自身でもメモなどに記録しておいたり、家族に向けての帰宅メールを毎日行ったり、交通系ICカードの乗降記録も残業の証拠となります。
未払い残業代でお困りの方は、弁護士法人キャストグローバル立川事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、最適な解決方法をアドバイスいたします。