再婚は面会交流拒否の正当な理由になる?認められるケースと対処法を弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

再婚して新しい生活が始まったのに、元配偶者との面会交流が新生活の障壁になっていると感じ、どうにかして断りたいと悩んでいませんか。
この記事を読めば、ご自身の「再婚」や「再婚相手の意向」が、面会交流を拒否する理由として認められるかどうかを判断し、今後の面会をどう進めていくべきかの道筋を見つけられます。

この記事でわかること

・再婚や養子縁組が面会交流を拒否できる正当な理由にならない法的根拠
・裁判所で面会交流の制限や拒否が認められる具体的な判断基準
・正当な理由なく一方的に拒否し続けた場合に直面する法的リスク
・再婚相手の心情に配慮しつつ面会条件を円満に調整するためのポイント

再婚や養子縁組は面会交流を拒否できる正当な理由になるのか?

再婚や養子縁組は面会交流を拒否できる正当な理由になるのか?

再婚や、再婚相手と子どもが養子縁組をすることは、新たな家庭を築く上で大きな一歩です。
しかし、これが元配偶者との面会交流を拒否する法的な理由として認められるわけではありません。
面会交流は、あくまで子どもの健全な成長のために行われるものであり、親の都合だけで一方的に中止することはできません。

再婚した事実自体は面会交流を拒否する理由にならない

結論として、親権者である親が再婚したという事実だけでは、面会交流を拒否する正当な理由にはなりません。
面会交流は、親の権利のようにとらえられていますが、その目的は、「子が」父母双方とのつながりを保ち、双方から愛されているとの安心感や自信を得ながら、健全に成長できるようにすることです。

そのため、親権者の再婚という家庭環境の変化をもって、直ちにこの権利を奪うことは認められにくいのが実情です。

再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合も面会交流はするのか

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合でも、原則として面会交流は継続するとされています。
養子縁組によって法的な親子関係が生まれても、血の繋がった実の親との関係が消滅するわけではありません。

子どものアイデンティティ形成の観点からも、実の親との交流を続けることが子の福祉に繋がると判断されるケースが多いため、養子縁組を理由とした面会交流の拒否は通常認められません。

再婚相手が面会交流を嫌がっている場合でも応じる義務はあるのか

再婚相手が面会交流に難色を示すケースは少なくありません。
新しい家族の平穏を願う気持ちは理解できますが、これも法的に面会交流を拒否する正当な理由とはなりません。
原則として、再婚相手の意思は面会交流に影響されません。

ただし、再婚相手の心情に配慮し、面会方法や頻度を見直すなどの調整を相手に提案することは、今後のトラブルを避けるために有効な手段です。

家庭裁判所が面会交流の拒否を正当な理由として認めるケースとは?

家庭裁判所が面会交流の拒否を正当な理由として認めるケースとは?

原則として継続する面会交流ですが、例外的に拒否が認められるケースも存在します。
それは、面会交流を行うことが「子の福祉」を著しく害すると客観的に判断される場合です。

家庭裁判所は、子どもの心身の健全な成長を最優先に考え、個別の事情を慎重に審査します。
感情的な理由ではなく、具体的な事実に基づいて判断されることが重要です。

子どもが再婚相手を親と認識し、面会交流に心理的負担が大きい

子が幼少期に離婚・再婚を経験し、別居親の記憶が乏しい一方で、再婚相手を血縁上の親として認識している場合には、面会交流によって子の認識や心理状態に与える影響が大きくなります。
子が再婚相手との心理的な結びつきを形成している途中で、父母間の対立も強く、子が別居親との面会を望まないなどの事情がある場合には、面会交流が制限されることがあります。

裁判例においても、このような場合において、子を取り巻く環境を乱さないため、直接交流ではなく写真や通知票の送付などの間接的交流にとどめたものがあります。

子どもに対する暴力やモラハラなど虐待の恐れがある場合

元配偶者が子どもに対して暴力を振るったり、暴言などの精神的な虐待を行ったりする恐れがある場合は、面会交流を拒否する正当な理由として認められる可能性が高いです。
過去に虐待の事実があった場合や、面会交流中に同様の行為が見られた場合は、子どもの安全を確保するために面会を中止または制限すべきと判断されます。

子ども自身が精神的な負担から明確に面会を拒絶している場合

子どもがある程度の年齢に達しており、自身の意思を明確に表明できる場合、その子どもが面会交流を強く拒絶していることも重要な判断材料となります。
ただし、親権者が子どもに拒絶するよう誘導しているケースもみられるため、一方が子どもが会いたくないと言っているというていどはで認められません。
あくまで子どもの自発的で真摯な意思であることが前提であり、なぜ会いたくないのか、その理由が子どもの精神的な負担に起因しているかどうかが慎重に判断されます。

元配偶者による連れ去りの危険性など健全な成育を害する恐れがある場合

元配偶者が子どもを無断で連れ去る恐れがある、あるいは面会交流の場で親権者の悪口を吹き込むなど、子どもの健全な成長に悪影響を及ぼす行為が認められる場合も、拒否の正当な理由となり得ます。
また、元配偶者が薬物依存や深刻な精神疾患を抱えているなど、面会させることが子どもの安全や福祉に反すると判断される具体的な事情がある場合も同様です。

面会交流のトラブルを泥沼化させずに解決するための判断基準とは?

面会交流のトラブルを泥沼化させずに解決するための判断基準とは?

面会交流に関するトラブルは、当事者間の感情的な対立が深く関わっているため、一度こじれると解決が非常に困難になります。
問題を泥沼化させず、子どものためになる着地点を見つけるためには、客観的な視点と専門的な知識に基づいた判断基準を持つことが不可欠です。

感情論ではなく、あくまで「子の利益」を軸に据えて考えることが、解決への最短ルートとなります。

感情的な対立によって当事者同士の話し合いが破綻してしまう根本原因

当事者同士の話し合いが破綻する最大の原因は、過去の夫婦間の感情的なしこりが解消されていないことにあります。
離婚に至った経緯への恨みや不信感が根底にあるため、面会交流という子どもの問題が、相手への攻撃や自己の正当性を主張する場にすり替わってしまうのです。
互いに自分の要求ばかりを主張し、相手の立場を理解しようとしないため、建設的な話し合いができなくなります。

子どもの健全な育成を最優先に考えた条件変更の判断基準

面会交流の条件を見直す際の唯一の判断基準は、「その変更が子どもの健全な育成に資するかどうか」という点です。
例えば、子どもの進学や習い事など、生活リズムの変化に合わせて面会の日時や頻度を調整することは、子の福祉に繋がる合理的な変更と言えます。

親の再婚や転居といった都合も、それが子どもの生活環境にどう影響するかという視点で、柔軟に見直しを検討すべきです。
決して親の感情や都合を優先してはなりません。

弁護士1人あたりの家事調停件数わずか0.7件というデータから見る専門性の重要性

2021年版弁護士白書によると、東京三会における弁護士1人当たりの年間家事調停事件数はわずか0.7件です。
この数字は、多くの弁護士が離婚や面会交流といった家事事件を日常的に扱っているわけではないという実態を示しています。
面会交流の問題は、法律知識だけでなく、家族心理や交渉術など高度な専門性が要求される分野です。

そのため、豊富な経験と実績を持つ、離婚問題に特化した弁護士を選ぶことが極めて重要になります。

再婚相手の心情に配慮しながら面会交流を調整するにはどうすればよいのか?

再婚相手の心情に配慮しながら面会交流を調整するにはどうすればよいのか?

再婚後の生活を円満に送るためには、新しいパートナーの気持ちに配慮することが欠かせません。
面会交流は法的に継続すべきものであっても、再婚相手の理解と協力なしに進めることは現実的ではありません。

一方的に義務を押し付けるのではなく、再婚相手が抱える不安を解消し、共に解決策を探る姿勢が大切です。
状況によっては、面会の方法を工夫することで、関係者の負担を軽減できます。

再婚相手が抱く不安や拒絶感の背景を丁寧に把握する

まずは、再婚相手がなぜ面会交流を嫌がるのか、その理由をじっくりと聞きましょう。
「元配偶者と会ってほしくない」「子どもが昔の家庭を思い出して混乱するのではないか」「新しい家族の関係が壊れるかもしれない」など、その不安は様々です。

頭ごなしに否定せず、その気持ちを受け止め、共感を示すことで、冷静に話し合う土台ができます。
背景を理解することが、解決策を見つける第一歩です。

直接の接触を避ける間接交流や第三者機関の活用を検討する

直接会うことに抵抗が強い場合は、手紙や写真、プレゼントの交換、オンラインでのビデオ通話といった「間接交流」から始めることを提案してみましょう。
これにより、子どもは別れて暮らす親との繋がりを感じつつ、再婚相手の心理的な負担も軽減できます。
また、当事者間での調整が難しい場合は、家庭問題情報センターなどの第三者機関を利用し、スタッフの付き添いのもとで面会交流を行う方法も有効です。

参考:公益社団法人 家庭問題情報センター HP

再婚相手から面会への同席を求められた場合の適切な対処法

再婚相手から面会交流への同席を求められた場合は、慎重な対応が必要です。
子どもの視点に立つと、実の親と会う貴重な時間に新しい親が同席することは、大きな精神的負担となる可能性があります。

子どもが委縮してしまい、本来の目的である自由な交流が妨げられる恐れがあるため、基本的には推奨されません。
ただし、送迎時のみ顔を合わせるなど、子どもの気持ちに配慮した上で、再婚相手の不安を和らげるための工夫を検討することは可能です。

正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合はどのようなリスクが生じるのか?

正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合はどのようなリスクが生じるのか?

「再婚したから」「相手が気に入らないから」といった正当な理由なく、感情的に面会交流を拒否し続けると、相手が法的手続きをとる可能性があります。
面会交流は、子どもの福祉のために認められるものであり、これを一方的に破る行為は、自身の立場を不利にするリスクを伴います。

安易な拒否は、金銭的な負担や、最悪の場合、親権を失う事態にも繋がりかねます。

家庭裁判所から履行勧告や履行命令が出されるリスク

面会交流が実施されない場合、相手方は家庭裁判所に対して履行勧告を申し立てることができます。
これは、裁判所の調査官が事情を調査し、義務を果たすよう説得や勧告を行う手続きです。
履行勧告に従わない場合でも、面会交流については原則として履行命令が出され、過料が科されることはありません。

間接強制(ペナルティ金の支払い命令)を申し立てられるリスク

履行勧告や命令でも状況が改善しない場合、相手方は「間接強制」を申し立てることができます。
間接強制とは、面会交流を1回実施しないごとに一定額(例えば5万円など)の金銭(制裁金)の支払いを命じることで、心理的なプレッシャーをかけて義務の履行を促す強力な手続きです。
間接強制を申し立てられた場合、金銭的な負担が継続的に発生するリスクがあります。

元配偶者から不法行為に基づく損害賠償請求を受けるリスク

正当な理由なく面会交流を拒否する行為は、相手の親が持つ子どもと交流する権利を侵害する「不法行為」にあたるとして、慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。
実際に、不当な面会交流の拒否に対して、慰謝料の支払いを命じた裁判例も存在します。
例えば、約3年5か月にわたり面会交流ができず、その間に子が7歳から10歳に成長した事案では、精神的苦痛が相当大きいとして70万円の慰謝料が認められています。
損害賠償請求をされた場合、精神的な苦痛に対する金銭的な賠償責任を負うことになります。
面会交流をしないことが不法行為と認められるための要件は、

  1. 具体的な面会交流の取り決めがあること
  2. 監護親がその実施又は誠実な協議を拒否・妨害したこと
  3. 拒否に正当な理由がないこと

が、中心的なものとなります。

元配偶者から親権者の変更調停を申し立てられるリスク

面会交流の拒否が、子どもの福祉を害する行為であり、親権者として不適格であると判断された場合、相手方から「親権者変更」の調停や審判を申し立てられるリスクがあります。
面会交流拒否のみをもって、親権者変更が認められる可能性は低いです。
ですが、面会交流の拒否が子の利益を害している場合において、監護状況、双方の監護能力・意欲、監護環境、子の年齢・意思その他一切の事情を総合的に考慮して、親権者変更が認められる場合があります。

再婚後の面会交流拒否に関してよくある質問

再婚後の面会交流拒否に関してよくある質問

再婚後の面会交流については、個別の状況に応じて様々な疑問が生じます。
ここでは、特に多くの方が抱える質問について、法的な観点から回答します。
原則と例外を正しく理解し、ご自身のケースに当てはめて考える際の参考にしてください。

元配偶者からの養育費の支払いが滞っている場合は面会交流を拒否できますか?

できません。
養育費の支払いと面会交流は、まったく別の問題として扱われます。

相手が養育費を支払わないからといって、その報復として子どもの権利である面会交流を拒否することは認められません。
養育費の不払いについては、別途、強制執行などの法的手続きによって解決を図りましょう。

養育費の未払い問題については「養育費を払っていない|強制執行されたらどうなる?リスクと対処法を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

子どもが幼く再婚相手を実の親だと信じている場合も面会交流させる?

非常にデリケートな問題ですが、原則としては面会させることになります。
もっとも、子どもの年齢や発達段階、その他新しい家庭の状況によっては、制限されることもあります。

専門家の意見も聞きながら、子どもの福祉を最優先に考え、適切な時期と方法で交流を始めることが望ましいでしょう。

元配偶者と直接顔を合わせずに子どもだけを面会交流させる方法はありますか?

はい、可能です。
子どもの送迎を祖父母など第三者に頼んだり、待ち合わせ場所を工夫したりすることで、元配偶者と直接顔を合わせる機会をなくすことはできます。

また、面会交流の支援を行う第三者機関を利用すれば、受け渡しから面会中の付き添いまでを専門のスタッフに任せることができ、当事者間の接触を完全に避けることも可能です。

まとめ:再婚後の面会交流を正当な理由なく拒否せず専門の弁護士へ相談しよう

まとめ:再婚後の面会交流を正当な理由なく拒否せず専門の弁護士へ相談しよう

再婚は、面会交流を拒否する正当な理由にはならず、安易に拒否し続けると損害賠償などのリスクを伴います。
面会交流は「子の福祉」を最優先に考えるべきであり、再婚相手の心情にも配慮しながら、面会方法の調整など柔軟な対応を検討することが重要です。

当事者だけで感情的な対立を深める前に、まずは離婚問題に精通した弁護士に相談し、専門的な観点からご自身の状況に合った解決策を見つけることを強くお勧めします。

面会交流や離婚問題の解決で弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

面会交流や離婚問題の解決で弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

弁護士法人キャストグローバルは、離婚問題というご相談者様の人生の大きな岐路に真摯に向き合うため、専門特化した体制を整えています。
豊富な実績とノウハウ、そしてご相談者様に寄り添う心で、新たな一歩をサポートします。

6,200件以上の相談実績とノウハウを蓄積した離婚専門部による専属対応

当事務所では、離婚案件のみを専門的に取り扱う「離婚専門部」を設置しています。
当事務所の相談実績は6,200件以上にのぼり、多種多様な事例から得た膨大なノウハウを組織全体で共有・データベース化しています。

個人の経験だけに頼るのではなく、チームとして組織的に事件にあたるため、複雑な面会交流の問題にも的確かつ迅速に対応可能です。

女性弁護士も多数所属しスピーディーで丁寧な対応

離婚問題では、デリケートな内容を話すことも多く、女性ならではの視点や共感が求められる場面も少なくありません。
当事務所には女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者様が安心して話せる環境を整えています。
ご不安な気持ちに寄り添い、こまめな経過報告と丁寧な説明を徹底することで、ご安心いただけるよう心掛けています。

全国8拠点のネットワークとグループ士業連携による包括的なワンストップ対応

国内8拠点のネットワークを有しており、相手方が遠方に住んでいる場合でも対応が可能です。
さらに、グループ内には税理士や司法書士など15種の士業が所属しており、財産分与に伴う不動産登記など、離婚に関連するあらゆる手続きをワンストップでサポートできる体制が整っています。
複雑な手続きも安心してお任せください。

離婚問題は弁護士法人キャストグローバルへ

離婚問題は弁護士法人キャストグローバルへ

再婚後の面会交流に関するお悩みは、決して一人で抱え込まないでください。
当事者同士では感情的になりがちな問題も、専門家である弁護士が間に入ることで、冷静かつ建設的な話し合いが可能になります。
私たちは、あなたに代わって相手と粘り強く交渉し、お子様にとって最善の解決策を共に探ります。

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
詳しくは「離婚・慰謝料 解決サポート|弁護士法人キャストグローバル」をご参考ください。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。

離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。

相談実績6,200件以上
弁護士紹介
藤井若菜、山本典佳、神田欽司
所属弁護士のプロフィールはこちら ›
所属弁護士会
第一東京弁護士会、大阪弁護士会、神奈川県弁護士会、滋賀弁護士会

関連ページ