不貞行為とは「既婚者の自由意志に基づく異性との性交渉」であり、それは、裁判離婚の認められる法定離婚事由(民法770条1項1号)であり、同時に、不法行為(民法709条)として離婚慰謝料の請求の理由になります。

ただし、不貞行為を理由に離婚・離婚慰謝料を請求する際、相手方の配偶者が不貞行為を認めることなく争えば、証拠により、それを証明しなければなりません。

それでは、不貞行為の証拠となるものは、どのようなものでしょうか。LINEのトーク履歴等は証拠として使用できるのでしょうか。

不貞行為の証拠とは何か?

不貞行為の証拠とは、不貞行為の存在を示す物または人の証言等です。もう少し詳しく説明すれば、不貞行為の証拠には2種類あり、1つは、その証拠により直接的に不貞行為の存在を認めることができる証拠(直接証拠)、他の1つは、その証拠により認められる事実から間接的に不貞行為の存在を認めることができる証拠(間接証拠)です。

たとえば、夫が妻以外の女性と性交渉に及んでいる状況を撮影したビデオテープは直接証拠の例であり、夫が妻以外の女性とラブホテルに出入りしているところを撮影した写真は間接証拠の例になります。

夫が妻以外の女性と性交渉に及んでいる状況を撮影したビデオテープは、まさに夫の不貞行為を示す証拠そのものです。

他方、夫が妻以外の女性とラブホテルに出入りしているところを撮影した写真は、夫が妻以外の女性とラブホテルに出入りしている事実を示す証拠にとどまるものの、一般に男女がラブホテルに出入りしていれば、その男女はホテルにおいて性交渉に及んでいるであろうとの常識(これを経験則といいます。)を前提にすれば、結局、その写真は、不貞行為の事実を示す証拠になるのです。

使える証拠と使えない証拠

信用性のない証拠は使えない

証拠の価値は、その信用性と推認力により決まると言われています。信用性に欠ける証拠は価値が小さくなります。

たとえば、浮気現場の写真が合成写真により偽造されている場合で、偽造されていることが分かった場合には、当然、不貞行為の証拠にはなりません。また、浮気現場を目撃したとの人の話す証言は、どこのだれかわからない人が言った証言となれば、虚偽を述べているかもしれませんし、信用性を欠きます。そうすると、やはり不貞行為の証拠としては、やや弱いでしょうし、このような証拠はあまり使い物になりません。

推認力の弱い証拠は使えない

また、信用性のある証拠でも使えない証拠はあります。たとえば、夫と妻以外の女性との電話の通話履歴だけでは、不貞行為の証拠としては使えません

なぜなら、その証拠は夫と妻以外の女性との電話の通話の事実を示すものに過ぎないため、その事実から、その女性と不貞行為に及んでいる事実を推認することはできないからです。要するに、その証拠は、不貞をしているかどうかという点において、推認できないため使えないのです。

証拠の推認力は、その証拠により認められ事実と最終的に証明したい事実との結びつきの強さであり、それを決めるのは、結びつきに関する経験則の有無です。

使える証拠とは信用性のある推認力の強い証拠です

逆に、使える証拠とは、信用性のある推認力の強い証拠です。たとえば、夫が妻以外の女性とラブホテルに出入りしているところを撮影した写真は、合成写真等でない限り、不貞行為の事実に強く結びつきますから使える証拠になります。

通常、男女がラブホテルを利用すれば性交渉に及ぶはずであるとの経験則が働くからです。

LINEのトーク履歴・写真は不貞行為の証拠として使えるのか?

信用性の問題はクリアできる

まず、LINEのトーク履歴は、偽造・ねつ造でない限り、信用性の問題はクリアできます。7000万ダウンロードされているアプリですし、少なくとも二人は見ていることになるからです。また、当の本人が自分の浮気の証拠を偽造・ねつ造することなど普通はしません。

推認力の問題は内容次第

LINEのトーク履歴・写真を不貞行為の証拠として使用する場合には、そこに示されている事実の内容により推認力は決まり、その推認力の強い証拠であれば使える証拠になり得ます

たとえば、トーク履歴の内容が具体的な性行為を示唆するものだった場合、それは使える証拠になります。なぜなら、通常、性交渉に及んでいない男女がLINEにおいて性交渉に及んだことを前提とした会話などしないからです(経験則)。

また、夫が妻以外の女性と裸でベッドに一緒に映っているLINE上の写真は、やはり使える証拠になります。これは、もう言わずもがなですね。

単体では使えない証拠でも他の証拠と合わせれば使える証拠になることも!

たとえば、夫のLINEのトーク履歴にA(女性)から「明日の夜は、楽しみです!」との内容のメッセージを受信していた場合、その履歴単体は不貞行為の証拠としては使えません。

ところが、これ以外に、そのトーク履歴の「明日の夜」に当たる日にBホテル(ビジネスホテル)を使用したことを示す夫名義のクレジットカードの利用履歴が残っており、さらに、Aから「Bホテルですね。了解です。」のメッセージがトーク履歴上に残っていれば、これらの証拠は単体では使えないものの合わせて使えば、夫がAと不貞に及んだ可能性が高いことを示し、使える証拠になります。

証拠はスマートフォンの中に!

LINEのトーク履歴・写真に限らず、スマートフォンに残された情報は、不貞行為の証拠として使える場合が多々あります。通話履歴やメール、写真、クレジットカードの利用履歴(WEB明細)などです。

ですから、不貞行為の証拠を探す場合には、まずは配偶者のスマートフォンの中です。但し、注意を要するのは、スマートフォンにロックを掛けているところを無断で解除してスマートフォンの中身を覗く行為は、配偶者といえどもプライバシー侵害でしょうし、そもそもそれがバレてしまったときに夫婦喧嘩になりかねません。また、そもそもロックを解除できなければ、中身を覗くことはできません。

まとめ

不貞行為の証拠としてLINEのトーク履歴・写真は使える場合があります。その際、ポイントになるのは、その証拠により示される事実と不貞行為の事実との結びつきの強さです。また、単体では使えない証拠でも、他の証拠と合わせて考えれば使える証拠になることがあります。
最近では、不貞の証拠として、最も多いのがLINEの履歴です。しかし、最近のバージョンからトークを個別に消去できるようになったため、注意が必要です。次に多いのが、探偵を使い、ホテルの出入り、相手の家への出入りを撮影している証拠です。

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