婚姻関係の破綻とは?離婚の条件と証明する証拠、認められる例を弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

離婚したいけど相手が離婚に応じてくれない、あるいは不倫を疑われ「夫婦関係はとっくに終わっていた」と反論したいなど、夫婦関係の破綻について、お悩みはございませんか。
この記事を読めば、ご自身の状況が法的に「婚姻関係の破綻」と認められる見込みがあるか、その条件や必要な証拠、具体的な例を照らし合わせて客観的に判断できます。

この記事でわかること

・ 婚姻関係が破綻していると法的に認められることの意味
・ 裁判で破綻が認められる典型的なケース
・ 破綻の事実を客観的に証明するために有効な証拠
・ 不貞行為の慰謝料請求が婚姻関係の破綻によってどう変わるか

婚姻関係の破綻とは?相手の同意がなくても離婚が認められる状態

婚姻関係の破綻とは?相手の同意がなくても離婚が認められる状態

婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が修復不可能なほどに壊れており、客観的に見て夫婦としての共同生活を送ることが期待できない状態を指します。
これが認められると、たとえ相手が離婚を拒否していても、裁判によって相手の同意なしに離婚を成立させられることができます。
夫婦関係が破綻していることが裁判上の離婚条件(理由)になるのは、民法770条1項5号が定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するからです。

もっと離婚全般について詳しく知りたい方は「離婚の完全ガイド」で紹介しています。

民法で定められた「婚姻を継続し難い重大な事由」のこと

婚姻関係の破綻は、民法第770条1項5号で定められている法定離婚事由の一つ、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
これは、不貞行為や悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)といった具体的な離婚理由がない場合でも、夫婦関係が客観的に見て回復の見込みがないほど壊れていると裁判所が判断すれば、離婚が認められるという規定です。
これに当てはまるかどうかは、あらゆる事実を総合して判断されることになります。

「破綻」が認定されると裁判で離婚が成立する可能性がある

夫婦間の話し合い(協議離婚)や家庭裁判所での話し合い(調停離婚)で離婚が成立しない場合、最終的な手段として離婚裁判を申し立てることになります。
裁判では、法律で定められた離婚理由が必要となり、その一つが「婚姻関係の破綻」です。
裁判官が客観的な証拠に基づき、夫婦関係が破綻していると認定すれば、相手の同意がなくても離婚を命じる判決が下されることになります。

あなたの状況は当てはまる?婚姻関係の破綻が認められる7つのケース

あなたの状況は当てはまる?婚姻関係の破綻が認められる7つのケース

婚姻関係が破綻しているかどうかは、特定の事実一つで決まるのではなく、夫婦の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご自身の状況が法的な離婚の条件として認められるか、具体的な例を参考に確認してみましょう。

長期間にわたる別居状態が続いている

夫婦が別居している事実は、婚姻関係破綻を判断するうえで最も客観的で重要な要素です。
離れて生活している期間が長ければ長いほど、夫婦としての共同生活の実態がなく、関係が修復困難であると判断されやすくなります。
一般的には3年から5年程度の別居期間が一つの目安とされていますが、個別の事情によってはこれより短い期間でも認められる場合があります。

会話や協力関係がまったくない家庭内別居

同じ家で暮らしながらも、夫婦としての実態が失われている「家庭内別居」も、婚姻関係破綻の一例です。
具体的には、長期間にわたり会話がない、食事や寝室が別々、家事や育児の協力が一切ないといった状況が挙げられます。
同居している場合、客観的な証明が難しくなりますが、夫婦関係が冷え切っている実態を具体的に示すことができれば、破綻が認められる可能性があります。

家庭内別居については「家庭内別居とは|離婚はできる?メリット・デメリットと進め方を解説」で詳しく紹介しています。

日常的な暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)がある

配偶者からの身体的暴力や、言葉による精神的虐待が日常的に行われている場合も、婚姻関係が破綻していると判断される重要な例です。
暴力やモラハラは、健全な夫婦関係の基盤を根本から破壊する行為であり、たとえ別居期間が短くても、破綻が認められる可能性が高まります。
医師の診断書や暴言の録音データなどが証拠となります。

生活費を渡さないなどの悪意の遺棄(あくいのいき)

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことを指します。
具体的には、一方的に家を出て生活費を全く送らない、理由なく同居を拒否するなどの行為が該当します。
このような行為は、夫婦としての協力義務を放棄するものであり、婚姻関係を継続する意思がないことの表れとして、破綻の判断材料となります。

ギャンブルや浪費癖が治らず家庭生活に支障をきたしている

配偶者のギャンブルや過度な浪費によって多額の借金が生まれ、家庭生活が経済的に立ち行かなくなるような場合も、婚姻関係破綻の例として認められることがあります。
ただし、単にギャンブルや買い物が好きというだけでは足りず、その行為が家計を著しく圧迫し、何度も注意しても改善されないなど、夫婦の協力関係を維持することが困難なレベルに達している必要があります。

重大な犯罪行為による服役

配偶者が殺人や強盗などの重大な犯罪を犯し、長期間の懲役刑に服することになった場合も、婚姻関係破綻となり得ます。
犯罪行為そのものが夫婦間の信頼関係を著しく損ない、長期間の服役によって夫婦としての共同生活を送ることが物理的に不可能になるため、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる可能性が高いでしょう。

回復が見込めないほど深刻な関係悪化

上記のような明確な理由がなくても、性格の不一致、価値観の相違、親族とのトラブルなどが原因で夫婦関係が深刻に悪化し、長期間にわたって関係修復の努力をしても改善の見込みが立たない場合、総合的な事情として婚姻関係の破綻が認められることがあります。
この基準は非常に曖昧なため、関係が悪化していることを示す客観的な証拠を積み重ねることが重要になります。
性格・価値観の不一致については「性格・価値観が合わない場合の離婚」で詳しく紹介しています。

破綻認定で最も重要な「別居期間」は何年が目安?

破綻認定で最も重要な「別居期間」は何年が目安?

婚姻関係の破綻を客観的に示す最も強力な要素は「別居」です。
裁判所が破綻を認定する際、この別居期間が重要な基準となりますが、その年数は一律に決まっているわけではありません。

原則3~5年が目安だが、状況により期間は変動する

過去の判例から見ると、婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は、一般的に3年から5年程度とされています。
このくらいの期間が経過していると、夫婦関係が形骸化し、修復の可能性が低いと判断されやすくなります。
ただし、これはあくまで目安であり、夫婦の年齢、同居期間、子どもの有無など、他の事情も総合的に考慮されて最終的な判断が下されます。

3年未満でもDVなど他の事情があれば破綻が認められることも

別居期間が3年未満と比較的短くても、婚姻関係の破綻が認められるケースはあります。
例えば、別居の原因が相手のDVや深刻なモラハラ、不貞行為など、相手方に非がある場合です。
このような場合は、短い別居期間であっても、婚姻関係が修復不可能なレベルまで破壊されていると判断されやすいため、離婚が認められる可能性が高まります。

同居中でも「家庭内別居」として破綻が認められる条件

経済的な理由などですぐに別居できない場合でも、家庭内別居の状態が長期間続いていれば、婚姻関係の破綻が認められることがあります。
ただし、そのためには単に仲が悪いというだけでなく、食事や寝室を共にしない、会話が一切ない、家計が完全に分離しているなど、夫婦としての実態が客観的に存在しないことを証明する必要があります。
家庭内別居の立証は難しいため、専門家への相談が有効です。

「破綻していた」は慰謝料逃れの口実?不貞行為と慰謝料の関係

「破綻していた」は慰謝料逃れの口実?不貞行為と慰謝料の関係

婚姻関係の破綻は、不倫(不貞行為)が絡む慰謝料請求の場面で重要な争点となることがあります。
特に、不倫をした側から「関係はすでに破綻していた」という反論がなされるケースは少なくありません。

婚姻関係の破綻後に始まった不貞行為は慰謝料請求が困難

不貞行為に対する慰謝料は、円満な婚姻共同生活という法的に保護されるべき利益を侵害したことに対して支払われるものです。
したがって、不貞行為が始まる前に、すでに夫婦関係が悪化し、回復の見込みがない状態だった場合、保護されるべき利益は存在しないと判断されます。
その結果、破綻後の不貞行為については、原則として慰謝料を請求することが困難になります。

破綻前から不貞関係があった場合は慰謝料請求の対象

一方で、夫婦関係が破綻する前から不貞行為が始まっていた場合は、状況が異なります。
この場合、不貞行為が婚姻関係を破綻させる原因の一つ、あるいは主要な原因であると考えられるため、慰謝料請求の対象となります。
いつから不貞関係が始まったのか、そしてその時点で夫婦関係はどのような状態だったのかが、慰謝料請求の可否を判断する上で重要なポイントです。

婚姻関係の破綻を客観的に証明するために有効な証拠一覧

婚姻関係の破綻を客観的に証明するために有効な証拠一覧

裁判で婚姻関係の破綻を認めてもらうためには、「夫婦関係が修復不可能な状態である」ことを客観的な証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
単に「仲が悪い」という主観的な訴えだけでは不十分です。

別居の事実を示す証拠(住民票の写し、賃貸借契約書など)

別居している事実と、その期間を証明することは非常に重要です。
客観的な証拠として、別居先の住所が記載された住民票の写しや、自身が契約者となっているアパートの賃貸借契約書、別居開始日以降の公共料金の領収書などが有効です。

これらの書類は、物理的に離れて生活していることを公的に示すことができます。

家庭内別居の実態がわかる証拠(日記、家計簿、録音データなど)

同居しつつも家庭内別居状態にあることを証明するためには、日々の生活状況を記録した証拠が役立ちます。
具体的には、いつから会話がなくなったか、食事や寝室を別にしたかなどを詳細に記した日記、家計が別々であることを示す家計簿や預金通帳、夫婦間の会話がないことを示す録音データなどが考えられます。

継続的な記録が、実態を裏付ける力になります。

DV・モラハラを立証する証拠(診断書、写真、録音データなど)

DVやモラハラがあった事実を立証するためには、客観性の高い証拠が不可欠です。
暴力による怪我の写真や、医師が作成した診断書は非常に強力な証拠となります。
また、暴言や人格を否定するような発言を録音したデータ、モラハラの内容を詳細に記録した日記やメモ、精神科への通院記録なども、精神的苦痛を受けたことの証明に繋がります。

関係修復の意思がないことを示す証拠(メール、LINEの履歴など)

夫婦のどちらか一方、あるいは双方に関係を修復する意思がないことを示す証拠も有効です。
例えば、「もうやり直すつもりはない」「離婚したい」といった内容が記録されたメールやLINEのやり取り、夫婦関係の修復を目的としたカウンセリングを相手が拒否した事実などが挙げられます。

こうした証拠は、関係が回復不能であることを補強する材料となります。

証拠が不十分でも諦めない!離婚専門弁護士による立証のポイント

証拠が不十分でも諦めない!離婚専門弁護士による立証のポイント

「決定的な証拠がない」と諦めてしまうのは早計です。
一つひとつは弱く見える証拠でも、専門家の視点で見れば、婚姻関係の破綻を立証するための重要なピースになる可能性があります。

個別の事情を整理し、有利な事実を戦略的に積み上げる

離婚問題に精通した弁護士は、依頼者からのヒアリングを通じて、一見無関係に見える出来事や日々のやり取りの中から、法的に意味のある事実を拾い上げることができます。
そして、それらの事実と手元にある証拠を戦略的に組み合わせ、破綻を裏付けるための説得力ある主張を構築します。
個別の事情を丹念に整理し、有利な事実を積み重ねることで、立証の確度を高めることが可能です。

専門家の視点で一つひとつの証拠の価値を正確に判断する

自分では「こんなものは証拠にならない」と思っているものでも、弁護士から見れば重要な意味を持つことがあります。
例えば、何気ない日常を綴った日記や、相手から送られてきた短いメールも、他の証拠と組み合わせることで、夫婦関係の実態を示す有力な材料になり得ます。

婚姻関係の破綻が認められなかった場合の3つの対処法

婚姻関係の破綻が認められなかった場合の3つの対処法

万が一、裁判で婚姻関係の破綻が認められず、離婚請求が棄却されてしまった場合でも、離婚への道が完全に閉ざされるわけではありません。
次のような対処法を検討することができます。

協議離婚や調停離婚で相手との合意を目指す

裁判で離婚が認められなかったとしても、夫婦間の話し合いによって離婚(協議離婚)を目指すことはいつでも可能です。
一度裁判を経験したことで、相手の考えが変化し、話し合いに応じるようになる可能性もあります。
また、再度家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して合意形成を図るという方法も有効です。

まずは別居を開始して破綻の客観的な状況を作る

もし同居中に破綻を主張して認められなかったのであれば、まずは別居を開始することが有効な手段です。
別居という客観的な事実を作り、その期間を積み重ねることで、将来的に婚姻関係が破綻していると認められる可能性が高まります。
別居中の生活費(婚姻費用)の請求も可能なため、経済的な基盤を整えながら、次の機会を待つという選択肢があります。

弁護士に依頼して相手との交渉を有利に進める

裁判で離婚が認められなかった後、当事者だけで話し合いを進めるのは精神的な負担が大きいものです。
弁護士に依頼すれば、法的な観点から今後の最適な方針についてアドバイスを受けられます。

また、相手との交渉を代理人として行ってもらうことで、冷静かつ有利に話し合いを進め、協議離婚や調停離婚での合意を目指すことができます。

婚姻関係の破綻に関するよくあるご質問

婚姻関係の破綻に関するよくあるご質問

婚姻関係の破綻について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

「婚姻関係の破綻」を証明するのに、別居は必須なのでしょうか?

必須ではありませんが、破綻を立証する上で最も重要かつ客観的な事実です。
同居のまま破綻を証明するには、家庭内別居の実態(会話がない、寝室が別など)を詳細な証拠で立証する必要があります。

しかし、別居している場合に比べて立証のハードルは格段に高くなるのが実情です。

夫婦喧嘩が多いだけでは、婚姻関係の破綻とは認められませんか?

単に夫婦喧嘩が多いというだけでは、婚姻関係の破綻と認めてもらうのは困難です。
一時的な感情のもつれであり、関係修復の可能性があると判断されるためです。
喧嘩が暴力に発展している、人格を否定する暴言が常態化しているなど、単なる喧嘩の域を超えていれば、破綻の一要素として考慮されます。

不倫した側(有責配偶者)から「婚姻関係が破綻していた」と主張して離婚を求めることはできますか?

原則として、自ら離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められにくい傾向にあります。
しかし

  1. 別居期間が相当長期に及んでいる
  2. 未成熟の子がいない
  3. 相手方が離婚によって過酷な状況に置かれない

といった条件を満たす場合には、例外的に離婚が認められる可能性があります。

離婚専門部を持つ弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

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まとめ

まとめ

婚姻関係の破綻とは、客観的に見て夫婦関係が修復不可能な状態を指し、これが認められれば相手の同意なく裁判で離婚できる可能性があります。
裁判で破綻を認めてもらうためには、主張を裏付ける客観的な証拠の収集が不可欠です。
破綻の判断は、長期間の別居を最も重要な要素としつつ、DVやモラハラ、家庭内別居の実態など様々な事情を総合的に考慮してなされます。

もし証拠集めや立証に不安があれば、専門家である弁護士に相談することが賢明な選択と言えるでしょう。

婚姻関係の破綻でお悩みなら弁護士法人キャストグローバルへ

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監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

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