離婚協議書と公正証書の違いは?作成メリット・費用・効力を弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
目次
目次を表示離婚する際に夫婦で取り決めた内容をまとめる「離婚協議書」と、それを公証役場で文書にする「公正証書」。
この二つの違いや適切な作成方法、効力について知ることは、離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要です。
この記事では、離婚協議書と公正証書のそれぞれのメリットや費用、作成手続きについて、離婚問題に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
・ 離婚協議書と公正証書の最大の違いである「強制執行力」の有無
・ 養育費の不払いなど将来の金銭トラブルを防ぐ公正証書のメリット
・ 公正証書を作成するための具体的な手順と費用の目安
・ 有利な条件で離婚を進めるための弁護士への相談価値
離婚協議書と公正証書の基本的な違いとは?

離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚時の合意内容を記録する文書ですが、その効果に大きな違いがあります。
離婚協議書は夫婦間(私人間)で作成する私的な文書です。一方、公正証書は、私人からの依頼により公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公的な文書です。
この性質の違いが、特に金銭の支払いが滞った際の対応に差を生みます。
離婚協議書は「当事者間の私的な合意書」
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して合意した内容、例えば財産分与や養育費、慰謝料などについて記載した契約書です。
当事者間で自由に作成でき、特別な形式は定められていません。
合意内容を明確にする証拠としての役割は果たします。
これに法的な強制執行力はありませんでしたが、2026年4月1日以降に生じる養育費について先取特権が付与されました。
これによって、子一人当たり月額8万円を上限として、強制執行ができるようになりました。
離婚協議書の書き方については「離婚協議書の書き方【テンプレート付き】と注意点」で詳しく紹介しています。
公正証書は「公証人が作成する公的な文書」
公正証書とは、公務員である公証人(元裁判官や検察官など法律の専門家が多い)が、当事者間の合意内容に基づいて、その権限に基づいて作成する公文書です。
公証人が内容を確認し、当事者の本人確認も行うため、非常に高い証明力を持ちます。
文書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクが低いという特徴もあります。
最大の違いは養育費不払い時の「強制執行力」
離婚協議書と公正証書の最大の違いは、「強制執行力」です。
強制執行認諾約款(約束通りの支払いがなければ直ちに強制執行されても構わない、という文言)を付けた公正証書を作成しておけば、養育費や慰謝料の支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく相手の給料や財産を差し押さえる手続きが可能です。
離婚協議書には、養育費の一部にしかこの効力がないため、不払いが発生した場合は改めて訴訟などを起こす必要があります。
離婚時に公正証書を作成する3つのメリット

離婚の合意内容を公正証書にすることには、単なる記録以上の前記した大きなメリットがあります。
特に、将来にわたって金銭の支払いが発生する場合には、その効力が最大限に発揮されます。
ここでは、公正証書を作成する主な3つのメリットを解説します。
メリット1:裁判をすることなく給料などの財産を差し押さえできる
最大のメリットは、強制執行認諾約款を盛り込むことで得られる強制執行力です。
相手方が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合、通常であれば裁判を起こして判決を得なければ財産の差し押さえはできません。
しかし、強制執行認諾文言付き公正証書があれば、この裁判手続きを省略し、速やかに地方裁判所で強制執行の手続きを開始できます。
これにより、時間と費用を大幅に節約しつつ、確実な債権回収が期待できます。
メリット2:離婚後の「言った言わない」のトラブルを防止できる
公正証書は、公証人が当事者双方の意思を確認して作成する公文書であるため、合意内容の存在を証明する力が非常に高いです。
離婚後に「そんな約束はしていない」「金額が違うはずだ」といった「言った言わない」の争いが生じることを防ぎます。
合意内容が明確に文書化されていることで、当事者間の認識のズレがなくなり、離婚後の不要なトラブルを未然に防止する効果があります。
メリット3:相手に支払いを促す心理的な効果が期待できる
公正証書という公的な文書で約束を交わしたという事実は、相手方に対して「支払いをしなければならない」という強い心理的なプレッシャーを与えます。
「支払わなければ給料を差し押さえられる」というリスクがあるため、安易な不払いを抑制する効果が期待できるのです。
この心理的な効力により、約束通りの支払いが継続的に行われる可能性が高まります。
公正証書作成のデメリットと注意点

多くのメリットがある公正証書ですが、作成にあたってはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
時間や費用といったコスト面、そして作成の前提条件を理解しておくことが、スムーズな手続きのために不可欠です。
作成に手間と費用がかかる
公正証書を作成するには、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備といった手間がかかります。
また、公証人への手数料も支払わなければなりません。
この作成費用は、慰謝料や財産分与の金額など、公正証書に記載される目的の価額によって変動します。
夫婦間で離婚協議書を作成するだけであれば費用はかからないため、これらは公正証書特有のデメリットといえます。
夫婦双方の合意と協力がなければ作成できない
公正証書は、あくまで夫婦間で合意した内容を公証人が文書化するものです。
そのため、慰謝料の金額や養育費、財産分与の方法など、記載するすべての項目について夫婦双方の合意がなければ作成できません。
また、原則として夫婦そろって公証役場に出向く必要があるため、相手の協力が不可欠です。
一方が非協力的であったり、条件面で対立していたりする場合には、作成手続きを進めることは困難です。
公正証書だからといって内容が適切だとは限らない
公正証書にしたからといって、必ずしも内容が適切になっているとは限りません。
公正証書を作成する際に、公証人役場が内容をチェックしてくれます。
しかし、そのチェックは、一定程度荒いものです。
弁護士などあなたの味方となってチェックしてもらった方が望ましいです。
公正証書は必須?作成を強く推奨するケース

離婚するすべての夫婦が公正証書を作成しなければならないわけではありません。
しかし、特定の状況下では、将来の安心を確保するために作成を強く推奨します。
特に、金銭の支払い約束や複雑な取り決めがある場合には、その重要性が一層高まります。
養育費や慰謝料など金銭の支払いが約束されている場合
養育費や分割払いの慰謝料など、離婚後も長期間にわたって金銭の支払いが続く場合は、公正証書を作成しておくべき最も典型的なケースです。
当事者間の離婚協議書だけでは、支払いが滞った際の回収が非常に困難になります。
将来の不払いリスクに備え、強制執行が可能な公正証書という形で合意内容を残しておくことが極めて重要です。
財産分与や年金分割について詳細な取り決めがある場合
財産分与の内容が不動産や株式、退職金など多岐にわたる場合や、年金分割の合意がある場合も公正証書の作成が推奨されます。
特に不動産の所有権移転など、将来的な手続きが必要となる項目については、公正証書で明確に定めておくことで円滑な実行が期待できます。
年金分割についても、3号分割でない場合であっても、公正証書があれば年金事務所での手続きを一人で行うことが可能になります。
年金分割については「離婚後の年金分割制度」で詳しく紹介しています。
相手の今後の支払いに少しでも不安がある場合
相手の収入が不安定である、過去に金銭的な約束を破られた経験がある、あるいは離婚協議中の態度が不誠実であるなど、相手の将来的な支払いに少しでも不安を感じる場合は、公正証書を作成しておくべきです。
公正証書は、法的な強制力を持つだけでなく、相手に約束を守らせる心理的な効果も期待できるため、離婚後の安心材料として大きな意味を持ちます。
公正証書の作成手順を4ステップで解説

公正証書の作成は、公証役場という公的な機関が関わるため、いくつかの手順を踏む必要があります。
全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、一般的な作成手順を4つのステップに分けて解説します。
離婚手続きの流れについては「離婚手続きの流れと準備|後悔しないための完全ガイド」で詳しく紹介しています。
ステップ1:夫婦間で離婚の条件を話し合い合意する
まず最初に、公正証書に記載するすべての離婚条件について、夫婦間で完全に合意する必要があります。
話し合うべき主な内容は、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などです。
ここで合意した内容が公正証書の基礎となるため、曖昧な点を残さず、具体的かつ明確に取り決めます。
この段階で弁護士に相談し、法的に妥当な内容か確認することも有効です。
協議離婚の進め方については「協議離婚の進め方|流れ・必要書類・注意点を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
ステップ2:公証役場に連絡し必要書類を準備する
離婚条件が固まったら、次に公証役場を選んで連絡します。
公証役場は全国どこでも利用可能ですが、アクセスしやすい場所を選ぶのが一般的です。
電話やウェブサイトで連絡し、公正証書作成の予約をします。
その際、必要書類について確認し、準備を進めます。
一般的には、戸籍謄本、印鑑登録証明書、本人確認書類、財産分与の対象となる不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しなどが必要です。
ステップ3:公正証書の案文を作成・確認する
合意した内容と準備した資料を基に、公正証書の案文(原稿)を作成します。
この案文は、自分たちで作成して公証人に提出することも、弁護士に作成を依頼することも可能です。
公証役場に直接依頼し、聞き取りを基に作成してくれるところもあるようです。
ですが、適切な内容であるかを確認するため、弁護士のチェックを受けることをおすすめします。
完成した案文は、内容に間違いや漏れがないか、夫婦双方で十分に確認します。
ステップ4:公証役場で署名・捺印し手続きを完了する
案文の内容に問題がなければ、予約した日時に夫婦そろって公証役場へ出向きます。
公証人が最終的な本人確認と意思確認を行った後、公正証書の原本を読み上げます。
内容に相違がなければ、各自が署名し、実印で捺印します。
これにより手続きは完了し、公正証書の正本と謄本が交付されます。
どうしても本人が行けない場合は、委任状を作成して代理人を立てることも可能です。
公正証書の作成にかかる費用はどのくらい?

公正証書を作成する際には、公証役場に支払う「公証人手数料」が必要です。
この費用は、法律(公証人手数料令)によって定められており、公正証書に記載する法律行為の目的価額、つまり慰謝料や財産分与の金額に応じて算出されます。
公証人手数料は目的価額によって変動する
公証人手数料の基本は、公正証書に記載される財産の価額(目的価額)に応じて段階的に設定されています。例えば、慰謝料が300万円であれば、その金額に対応する手数料が適用されます。養育費のように定期的に支払われる金銭については、原則として5年分の総額を目的価額として計算します。複数の項目がある場合は、それぞれの手数料を算出し、合算することがあります。詳細は公証役場にご確認ください。
【具体例】慰謝料や養育費に関する費用シミュレーション
具体的な費用感を把握するために、シミュレーションをしてみましょう。
例えば、「慰謝料300万円」「財産分与200万円」「養育費月5万円(支払期間10年)」という内容で公正証書を作成する場合を考えます。
養育費の支払期間が10年を超える場合、目的の価額は5年分として算定されるため、養育費月5万円(支払期間10年)の場合、養育費の目的価額は5年分である300万円となり、手数料は11,000円です。
慰謝料(300万円):13,000円
財産分与(200万円):7,000円
養育費(300万円):11,000円
これらの項目を合算し、さらに証書作成料などを加えた金額が、おおよその手数料となります。
これはあくまで一例であり、事案の複雑さによって変動するため、事前に公証役場に見積もりを依頼するとよいでしょう。
【2026年法改正】離婚協議書だけで強制執行は可能になった?

2026年4月1日の改正により、養育費に関する父母間の合意書(私文書)や法定養育費の規定に基づき、養育費の差し押さえの申立てが可能になりました。
離婚協議書(私文書)の効力がむしろ強化されたと言えるでしょう。
また、公正証書がなくても、一部の養育費のみ強制執行が可能になるため、公正証書の優位性も若干変化しました。
ここでは、法改正の概要と、これからの養育費に関する合意書について解説します。
法改正による離婚協議書の位置づけの変化
離婚協議書において養育費の取り決めがあれば、子ども一人当たり月額8万円を限度として、強制執行が可能になりました。
具体的には、離婚協議書に養育費などの支払い義務が明記され、当事者双方が署名し、その署名が本人のものであることを証明する措置(例えば、電子署名や本人限定受取郵便の利用など)が講じられている場合が想定されています。
これにより、公正証書を作成しなくても、月額8万円までであれば、不払い時に差し押さえがしやすくなりました。
法改正後も公正証書を作成する優位性とは
法改正によって公正証書の優位性が完全になくなったわけではありません。
公正証書は、取り決めをした養育費全額について強制執行が可能となります。
また、養育費以外の費用についても、強制執行が可能です。
公証役場に原本が保管されるため紛失のリスクがない点や、相手に与える心理的なプレッシャーの強さといったメリットは、今後も変わらないでしょう。
離婚協議書や公正証書の作成は弁護士への相談がおすすめ

離婚協議書や公正証書の作成は、ご自身で行うことも可能ですが、その内容は離婚後の人生を大きく左右する重要なものです。
法的な知識が不十分なまま作成すると、将来思わぬ不利益を被るリスクもあります。
後悔のない離婚を実現するためにも、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
弁護士費用については「離婚の弁護士費用|協議・調停・裁判の相場」で詳しく紹介しています。
あなたにとって有利な条件で離婚協議を進められる
弁護士に依頼する大きなメリットは、法的な観点から適正かつ有利な離婚条件を獲得できる可能性が高まる点です。
例えば、過去の裁判例に基づいた適切な慰謝料や財産分与の額を算定し、それを根拠に相手と交渉を進めることができます。
感情的になりがちな当事者間の話し合いを、弁護士が冷静かつ論理的に代行することで、より良い結果を引き出すことが期待できます。
離婚慰謝料の相場については「離婚慰謝料の相場はいくら?原因別に弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
法的に有効で将来のトラブルを防ぐ書面を作成できる
離婚協議書や公正証書の内容に不備や曖昧な点があると、後になって解釈をめぐるトラブルに発展しかねません。
弁護士が書面作成に関与することで、法的に有効なことはもちろん、将来起こりうる様々な状況を想定した、紛争予防効果の高い条項を盛り込むことが可能です。
これにより、離婚後の長期的な安定と安心を確保できます。
相手との交渉や複雑な手続きをすべて一任できる
相手方との直接の交渉は、精神的に大きな負担を伴います。
また、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備など、公正証書の作成手続きは煩雑です。
弁護士に依頼すれば、これらの交渉や手続きをすべて代理人として行ってもらえます。
当事者は精神的なストレスから解放され、新しい生活の準備に集中することができるのです。
キャストグローバルにおける離婚協議書・公正証書関連の解決事例

弁護士法人キャストグローバルでは、これまで数多くの離婚問題を手がけ、依頼者の皆様が新たな一歩を踏み出すお手伝いをしてまいりました。
ここでは、離婚協議書や公正証書の作成が関わった解決事例の一部をご紹介します。
離婚問題の解決事例については「離婚問題の解決事例」で詳しく紹介しています。
【慰謝料請求】夫の不貞で公正証書を作成し、慰謝料と養育費を確保した事例
夫の不貞行為が原因で離婚を決意された妻からのご依頼でした。
当事務所の弁護士が代理人として夫と交渉し、不貞の事実を認めさせ、適正な金額の慰謝料と養育費の支払いに合意させました。
その合意内容を強制執行認諾約款付きの公正証書として作成したことで、将来の不払いに対する不安を解消し、依頼者の経済的な基盤を確保することができました。
【慰謝料減額】請求された慰謝料を減額し、公正証書で和解条件を定めた事例
不貞行為の相手方の配偶者から高額な慰謝料を請求された方からのご相談でした。
弁護士が代理人となり、請求額が法的な相場を大幅に超えていることを主張し、交渉を重ねました。
結果、請求額を大幅に減額させることに成功し、その内容で和解が成立。
支払いが滞らないよう、分割払いの条件などを盛り込んだ公正証書を作成し、円満な解決に至りました。
離婚協議書と公正証書に関するよくあるご質問

離婚協議書と公正証書について、当事務所に寄せられるご質問の中から、特に多いものをピックアップしてお答えします。
作成を検討する際の参考にしてください。
離婚協議書と公正証書、どちらを作成すべきか違いがよくわかりません。
養育費や慰謝料など、相手から金銭を受け取る約束がある場合は、強制執行力のある「公正証書」の作成を強く推奨します。
財産分与のみで、離婚後の金銭支払いが一切ない場合は、当事者間で作成する「離婚協議書」でも問題ないことが多いです。
最大の違いは、不払い時に裁判なしで差し押さえができるかどうかです。
相手が公正証書の作成に協力してくれない場合、どうすればよいですか?
公正証書は夫婦双方の合意と協力がなければ作成できません。
相手が非協力的な場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討します。
調停で合意が成立すると、その内容が「調停調書」に記載されます。
この調停調書は、確定判決と同じ効力を持ち、公正証書と同様に強制執行が可能です。
離婚届を提出した後からでも公正証書を作成することはできますか?
はい、離婚後でも公正証書を作成することは可能です。
しかし、離婚が成立すると相手が話し合いに応じなくなるケースも少なくありません。
また、財産分与は離婚時から2年、慰謝料は損害及び加害者を知った時から3年という時効(除斥期間)があるため、できる限り離婚届の提出前に作成するか、離婚後速やかに行動することが重要です。
相談実績6,200件以上|キャストグローバルが選ばれる理由

弁護士法人キャストグローバルは、離婚・男女問題に関する豊富な経験と実績を持つ法律事務所です。
依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、最善の解決を目指すために、独自の体制を整えています。
離婚問題に特化した「離婚専門部」による徹底サポート
当事務所では、離婚案件のみを専門的に取り扱う「離婚専門部」を設置しています。
多種多様な離婚事件で培われた高度な専門知識と交渉術を持つ弁護士がチームとして対応することで、個人の弁護士が一人で対応するよりも、質の高いリーガルサービスを提供することが可能です。
複雑な事案でも、組織として蓄積したノウハウを駆使し、徹底的にサポートします。
相談実績6,200件以上を誇る離婚専門部が直接対応
当事務所の離婚専門部は、これまでに6,200件以上の離婚・男女問題に関するご相談をお受けしてきました。
この豊富な実績は、依頼者の皆様からの信頼の証です。
ご相談時には、多くの離婚問題を解決に導いてきた経験豊富な弁護士が直接お話を伺い、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
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そのため、離婚に伴う不動産の登記変更や財産分与に関する税金の問題など、法律以外の専門知識が必要な手続きについても、グループ内で連携し、ワンストップで対応することが可能です。
まとめ

離婚時の合意内容を形に残す離婚協議書と公正証書は、それぞれ異なる特徴と効力を持ちます。
特に養育費や慰謝料といった金銭の支払い約束がある場合には、強制執行力を備えた公正証書の作成が、将来の安心のために有効です。
作成手続きや条件交渉には専門的な知識が求められるため、少しでも不安があれば、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人キャストグローバルでは、離婚問題に特化した弁護士が、あなたの新たなスタートを全力でサポートします。
詳しくは「離婚・慰謝料 解決サポート|弁護士法人キャストグローバル」をご参考ください。
監修者
弁護士法人キャストグローバル 離婚部
離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。
離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。