婚姻費用を請求したい!相場、請求手続きと最新算定表について弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

配偶者との離婚を考え別居に踏み切る際、まず問題となるのが生活費です。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの間の生活を支えるための重要な費用です。
この記事では、婚姻費用の相場がわかる最新の算定表の見方や、具体的な請求手続きについて、離婚問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

適正な金額を確実に受け取るために、ぜひご一読ください。

婚姻費用とは?別居中の生活費を相手に請求できる制度です

婚姻費用とは?別居中の生活費を相手に請求できる制度です

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送る上で必要となる費用のことです。
法律(民法760条)では、夫婦はその資産や収入などに応じて、婚姻から生じる費用を分担する義務があると定められています。
この法的根拠に基づき、たとえ別居していても離婚が成立するまでは、収入の少ない側が収入の多い側に対して、自分と子どもの生活費を請求できます。

これは法律で認められた正当な権利であり、具体的には、夫婦には互いに同程度の生活レベルを保障し合う「生活保持義務」となります。
ですから、別居の理由にかかわらず、婚姻している間は、請求することが可能です。

婚姻費用と養育費の具体的な違い

婚姻費用と養育費は、請求できる期間と含まれる費用の範囲が異なります。

期間に関して最も大きな違いは、婚姻費用が「離婚成立まで」請求できるのに対し、養育費は「離婚後」に未成年の子どものために支払われる費用である点です。

次に、費用の範囲にも違いがあります。
養育費は子どもの監護や教育のために必要な費用のみを対象としますが、婚姻費用には、子どもの生活費や学費に加え、請求する配偶者自身の生活費も含まれます。
そのため、一般的に婚姻費用の方が養育費よりも高額になる傾向があります。
離婚とお金については「離婚とお金について」で詳しく紹介しています。

婚姻費用には何が含まれるのか?内訳を解説

婚姻費用には、夫婦と未成熟の子どもが、収入や社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用が広く含まれます。
具体的な内容として、食費や家賃、水道光熱費といった衣食住に関わる費用のほか、医療費、交際費、娯楽費なども該当します。
子どもの費用としては、公立学校の教育費、塾や習い事の月謝、お小遣いなどが含まれます。

裁判所の算定表は、このような標準的な費用を総務省の統計(生活費指数)などを基に算定しているため、基本的にこれらの費用が考慮されています。
社会保険料などの職業費も内訳の一部です。

婚姻費用はいつからいつまで請求できるのか

婚姻費用を請求できる期間は、原則として「請求の意思を明確に示した時」から「離婚が成立する、または同居を再開するまで」です。
いつから請求できるかについては、口頭での請求も有効ですが、後々のトラブルを防ぐために内容証明郵便の送付や、家庭裁判所に調停を申し立てた時点を基準とすることが一般的です。過去に遡って請求することも可能ですが、支払いの始期は裁判所の裁量により個別に判断されるため、別居後すみやかに請求することが重要です。

なお、婚姻費用の請求権の時効は原則5年ですが、調停などで確定した場合は10年となります。

あなたのケースの婚姻費用はいくら?婚姻費用の相場早見表

あなたのケースの婚姻費用はいくら?婚姻費用の相場早見表

婚姻費用(別居中の生活費)の金額は、夫婦双方の年収と、お子さまの人数によって大きく変わります。婚姻費用には受け取る側(配偶者)自身の生活費も含まれるため、養育費よりも高額になるのが一般的です。
下記の早見表では、お子さまの人数(夫婦のみ〜3人)と受け取る側(あなた)の年収を選ぶだけで、相手(支払う側)の年収別に、毎月の婚姻費用の目安が一目でわかります。 金額は、裁判所が調停・審判で実際に用いる「婚姻費用算定表」(令和元年改定)の標準算定方式に基づいて算出しています。

ただし、これはお子さまが0〜14歳・相手が会社員(給与所得者)の場合を想定した標準的な目安です。お子さまが15歳以上の場合や、相手が自営業の場合、住宅ローンの負担や私立学校の学費といった事情によって、実際の金額は増減します。また、婚姻費用は原則として「請求した月」から発生し、過去に遡っての請求は認められないため、別居後はできるだけ早く請求のアクションを起こすことが重要です。
まずはご自身の状況に近い条件を選んでおおよその相場を把握し、適正な金額を確実に受け取るために、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

裁判所の「婚姻費用算定表」(令和元年12月改定・標準算定方式)に基づく目安額です。お子さまの人数(夫婦のみ〜3人)と受け取る側の年収を選ぶと、相手(支払う側)の年収別に、別居中の毎月の婚姻費用の目安が表示されます。

お子さまの人数

受け取る側(あなた)の年収

子なし(夫婦のみ)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.6万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.5万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.3万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.1万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.0万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.8万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.2万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約12.0万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.3万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.0万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.7万円
1,200万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.0万円
1,500万円 (会社員)
22〜24万円目安 約23.8万円
2,000万円 (会社員)
30〜32万円目安 約31.7万円
子なし(夫婦のみ)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.5万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.4万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.2万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.0万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.9万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.7万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.2万円
700万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.9万円
800万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.3万円
900万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.9万円
1,000万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.6万円
1,200万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.9万円
1,500万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.7万円
2,000万円 (会社員)
28〜30万円目安 約29.6万円
子なし(夫婦のみ)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.0万円
250万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.9万円
300万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.7万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.5万円
400万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.4万円
500万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.2万円
600万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.7万円
700万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.4万円
800万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.8万円
900万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.4万円
1,000万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.1万円
1,200万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.4万円
1,500万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.2万円
2,000万円 (会社員)
28〜30万円目安 約28.1万円
子なし(夫婦のみ)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.0万円
250万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.0万円
300万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.0万円
350万円 (会社員)
1万円以下目安 約0.9万円
400万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.8万円
500万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
600万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.0万円
700万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.7万円
800万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.1万円
900万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.8万円
1,000万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.4万円
1,200万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.8万円
1,500万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.5万円
2,000万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.4万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.4万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.5万円
300万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.5万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.6万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.7万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.8万円
600万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.7万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.8万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.5万円
900万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.5万円
1,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.6万円
1,200万円 (会社員)
24〜26万円目安 約24.7万円
1,500万円 (会社員)
28〜30万円目安 約29.4万円
2,000万円 (会社員)
38〜40万円目安 約39.2万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.8万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.9万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.9万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約6.0万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.1万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.2万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.1万円
700万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.2万円
800万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.9万円
900万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.0万円
1,000万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.0万円
1,200万円 (会社員)
22〜24万円目安 約23.1万円
1,500万円 (会社員)
26〜28万円目安 約27.8万円
2,000万円 (会社員)
36〜38万円目安 約37.6万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.8万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.8万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.8万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.9万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.1万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.9万円
700万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.1万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.8万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.8万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.9万円
1,200万円 (会社員)
20〜22万円目安 約22.0万円
1,500万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.6万円
2,000万円 (会社員)
36〜38万円目安 約36.4万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.1万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.5万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.6万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.6万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.8万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.7万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.8万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.5万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.5万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.6万円
1,200万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.7万円
1,500万円 (会社員)
24〜26万円目安 約25.4万円
2,000万円 (会社員)
34〜36万円目安 約35.2万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.0万円
250万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.2万円
300万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.3万円
350万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.5万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.7万円
500万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.1万円
600万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.2万円
700万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.5万円
800万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.4万円
900万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.7万円
1,000万円 (会社員)
22〜24万円目安 約23.0万円
1,200万円 (会社員)
26〜28万円目安 約27.7万円
1,500万円 (会社員)
32〜34万円目安 約32.8万円
2,000万円 (会社員)
42〜44万円目安 約43.8万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.7万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.9万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約6.0万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.2万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.4万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.8万円
600万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.9万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.2万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.2万円
900万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.5万円
1,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.8万円
1,200万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.4万円
1,500万円 (会社員)
30〜32万円目安 約31.6万円
2,000万円 (会社員)
42〜44万円目安 約42.5万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約4.0万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.0万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.3万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.5万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.9万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約12.0万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.3万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.2万円
900万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.5万円
1,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.8万円
1,200万円 (会社員)
24〜26万円目安 約25.4万円
1,500万円 (会社員)
30〜32万円目安 約30.6万円
2,000万円 (会社員)
40〜42万円目安 約41.6万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.4万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.0万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.2万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.4万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.9万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.9万円
700万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.3万円
800万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.2万円
900万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.5万円
1,000万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.8万円
1,200万円 (会社員)
24〜26万円目安 約24.4万円
1,500万円 (会社員)
28〜30万円目安 約29.6万円
2,000万円 (会社員)
40〜42万円目安 約40.5万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.3万円
250万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.6万円
300万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.8万円
350万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.1万円
400万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.4万円
500万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.0万円
600万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.2万円
700万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.7万円
800万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.8万円
900万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.2万円
1,000万円 (会社員)
24〜26万円目安 約24.7万円
1,200万円 (会社員)
28〜30万円目安 約29.6万円
1,500万円 (会社員)
34〜36万円目安 約35.2万円
2,000万円 (会社員)
46〜48万円目安 約46.9万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.2万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.6万円
300万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.7万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約8.0万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.3万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.9万円
600万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.1万円
700万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.6万円
800万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.7万円
900万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.1万円
1,000万円 (会社員)
22〜24万円目安 約23.6万円
1,200万円 (会社員)
28〜30万円目安 約28.6万円
1,500万円 (会社員)
34〜36万円目安 約34.1万円
2,000万円 (会社員)
44〜46万円目安 約45.8万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.8万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.9万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.2万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.5万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.1万円
600万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.3万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.9万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.9万円
900万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.4万円
1,000万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.8万円
1,200万円 (会社員)
26〜28万円目安 約27.8万円
1,500万円 (会社員)
32〜34万円目安 約33.3万円
2,000万円 (会社員)
44〜46万円目安 約45.1万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の婚姻費用の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.3万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.1万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.4万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.7万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.2万円
600万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.5万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.0万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.0万円
900万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.5万円
1,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約22.0万円
1,200万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.9万円
1,500万円 (会社員)
32〜34万円目安 約32.5万円
2,000万円 (会社員)
44〜46万円目安 約44.2万円

※ 上表はお子さまが0〜14歳・相手が会社員(給与所得者)の場合の目安です。太字が算定表の区分、「目安」が標準算定方式による概算額です。年収は手取りではなく税込の総収入で確認します。

※ 15歳以上のお子さまがいる場合・相手が自営業の場合・受け取る側の年収が上記以外の場合・住宅ローンや私立学校の学費などの事情がある場合は金額が変わります。婚姻費用は原則として「請求した月」から発生するため、別居後はお早めにご相談ください。

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計算の根拠(裁判所の標準算定方式)

最高裁判所司法研修所が令和元年(2019年)12月23日に公表した標準算定方式に基づいています。家庭裁判所の調停・審判で実際に用いられる算定表と同じ考え方です。婚姻費用は、受け取る側(配偶者)自身の生活費も含む点が養育費と異なります。

①基礎収入=総収入×基礎収入割合 ②権利者世帯に配分される婚姻費用=(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(100+子の生活費指数の合計)÷(200+子の生活費指数の合計) ③婚姻費用(年額)=②−権利者の基礎収入 ④月額=③÷12

生活費指数:親100/子0〜14歳62/子15歳以上85。受け取る側(権利者)の収入が支払う側(義務者)を上回る場合は、権利者の収入を義務者と同額とみなして算出します。出典:司法研修所編『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹会(2019年)。

裁判所の最新「婚姻費用算定表」で相場を確認する方法

婚姻費用の相場は、最高裁判所が公表している「令和元年版婚姻費用算定表」に基づいて確認できます。この算定表は、子どもの人数(0人〜3人)と年齢(0〜14歳、15歳以上)によって複数の表に分かれています。
上記の早見表では、「お子さまの人数」と「受け取る側の年収」を選ぶと、相手(支払う側)の年収ごとの月額の目安が表示されます。 表示される金額は、家庭裁判所の実務で用いられる標準的な月額です。なお、年収は給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額、自営業者は確定申告書の課税所得金額を用います。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

【子ども2人の場合など】ケース別で見る算定表の使い方

具体的な例で見てみましょう。夫(義務者・会社員)の年収が800万円、妻(権利者・専業主婦)の年収が100万円、子どもが2人(10歳と16歳)いるとします。
この場合、早見表で「お子さまの人数:2人」「受け取る側の年収:収入なし」を選び、相手の年収「800万円」の行を見ると、婚姻費用の月額の目安は 16〜18万円 となります。子どもがいない夫婦のみの場合は「子なし(夫婦のみ)」を、収入がある場合はそれぞれの年収を選ぶと、条件に応じた目安を確認できます。

算定表に当てはまらない場合の婚姻費用の計算方法

算定表は、主に年収2,000万円以下の給与所得者を想定して作られています。
そのため、夫婦のどちらかが自営業(個人事業主)の場合や、年収が2,000万円を超える場合は、算定表をそのまま適用せず、個別の計算が必要です。
自営業者の場合、確定申告書の課税所得を基礎としますが、実際に支出されていない経費(青色申告特別控除など)を加算して収入を算出します。

その上で、職業費などを考慮した「基礎収入割合」を用いて計算します。
会社の役員報酬を得ている場合も、給与所得とは異なる考慮が必要になることがあります。
これらの計算には専門知識が求められるため、弁護士に相談することをおすすめします。

婚姻費用の金額が相場から増減する特別な事情とは

算定表の金額はあくまで標準的な生活費を想定したものです。
そのため、特別な事情がある場合には、算定表の金額から増額されたり、減額されたりすることがあります。
例えば、子どもが私立の学校に通っている、重い病気や障害で高額な医療費がかかるといった事情(特別経費)がある場合は、算定表の金額に上乗せして請求できる可能性があります。

逆に、支払う側(義務者)が、受け取る側(権利者)の住む家の住宅ローンや家賃を支払っている場合、その金額は婚姻費用から差し引かれるのが一般的です。
面会交流にかかる交通費なども考慮されることがあります。
婚姻費用の減額については「収入減少時の婚姻費用減額請求」で詳しく紹介しています。

婚姻費用を請求するための4つのステップと具体的な手続き

婚姻費用を請求するための4つのステップと具体的な手続き

婚姻費用を請求する手続きは、まず当事者間の話し合いから始め、そこで合意できなければ家庭裁判所を利用した法的な手続きへと進むのが一般的です。
具体的な請求方法の流れは、夫婦間の協議、内容証明郵便による請求、家庭裁判所への調停申し立て、審判、という4つのステップに分けられます。

それぞれの段階で適切な対応をすることが、確実な支払いにつながります。

ステップ1:まずは夫婦間の話し合い(協議)で合意を目指す

最初に試みるべき方法は、夫婦間での直接の話し合い(協議)です。
感情的にならず、冷静に婚姻費用の必要性を伝え、金額や支払日、支払方法などについて合意を目指します。
もし協議で合意できた場合は、その内容を必ず書面に残すことが重要です。

特に、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。
これがあれば、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく直ちに相手の財産を差し押さえる強制執行手続きが可能となり、将来の未払いを防ぐ効果があります。

ステップ2:協議が難しい場合は内容証明郵便で請求の意思を伝える

相手が話し合いに応じない、または金額などで合意に至らない場合は、内容証明郵便を利用して請求書を送付します。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。
これ自体に支払いを強制する力はありませんが、「請求した」という事実と日付を公的な証拠として残せる点が重要です。

婚姻費用は原則として請求時から支払い義務が発生するため、この日付が後の調停や審判で起点となります。
また、弁護士名で送付することで相手に心理的なプレッシャーを与え、交渉のテーブルについてもらう効果も期待できます。

ステップ3:家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる

内容証明郵便を送っても支払いに応じない場合や、協議が進まない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が間に入り、双方の事情を公平な立場で聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停委員が中立的な立場から助言をしてくれるため、当事者同士で話すよりも冷静に交渉が進みやすくなります。

離婚調停と同時に申し立てることも可能です。
調停で合意に至ると、その内容が「調停調書」に記載され、これは判決と同じ法的効力を持ちます。

ステップ4:調停が不成立なら自動的に「審判」手続きに移行する

調停でも話し合いがまとまらず、合意に至らなかった場合(調停不成立)、手続きは自動的に「審判」に移行します。
審判とは、裁判官が調停でのやりとりや双方から提出された資料、その他一切の事情を考慮して、支払うべき婚姻費用の金額や支払方法などを判断し、決定を下す手続きです。
当事者は裁判官の決定に従わなければならず、この審判には裁判の判決と同様の法的効力があります。

審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に不服申し立て(即時抗告)を行うことができます。

相手が婚姻費用を支払わない場合の有効な対処法

相手が婚姻費用を支払わない場合の有効な対処法

協議や調停、審判で婚姻費用の支払いが決まったにもかかわらず、相手が約束通りに支払わないケースは少なくありません。
このような未払いが発生した場合、泣き寝入りする必要はありません。

法律で定められた方法で、強制的に支払いを確保するための有効な手段が用意されています。
主な対処法として「履行勧告」と「強制執行」があり、状況に応じて適切な手続きを選択します。

家庭裁判所から支払いを促してもらう「履行勧告」

履行勧告とは、調停や審判で決められた義務を守らない相手に対し、家庭裁判所から「約束通りに支払うように」と促してもらう手続きです。
履行勧告の手続きは無料で、書面、口頭、電話による方法で行うことができます。

家庭裁判所が相手に連絡し、支払いを促してくれるため、相手が支払いを忘れていただけの場合や、裁判所からの連絡にプレッシャーを感じて支払いに応じる可能性があります。
ただし、履行勧告には法的な強制力はなく、あくまで相手の自発的な支払いを促すものに過ぎません。
そのため、相手が無視すればそれ以上の効果は期待できません。

相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」

支払いに応じない場合や悪質な未払いが続く場合、別途債務名義を取得して、「強制執行」という法的な手続きを検討することができます。
これは、調停調書や審判書、公正証書(強制執行認諾文言付き)など(これらを「債務名義」といいます)に基づき、地方裁判所に申し立て、相手の財産を強制的に差し押さえる手続きです。効果的な手段の一つとして給与の差し押さえがあり、手続きが完了すれば、勤務先から直接、毎月の給料の一部を受け取ることが可能になります。将来にわたって継続的な回収が期待できるため、未払い対策として有効な手段となり得ます。

弁護士に代理人として支払いを交渉してもらう

法的手続きと並行して、あるいはその前に、弁護士を代理人として相手方と交渉する方法も有効です。
当事者からの連絡は無視していても、弁護士から法的な根拠を示して支払いを求める通知が届けば、事の重大さを認識し、支払いに応じるケースは少なくありません。

また、これから婚姻費用の取り決めをする段階であれば、合意内容を必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくことが重要です。
この公正証書があれば、未払いが発生した際に、調停や裁判を経ることなく、すぐに強制執行の手続きに進むことができます。

婚姻費用の請求を弁護士に依頼する3つの大きなメリット

婚姻費用の請求を弁護士に依頼する3つの大きなメリット

婚姻費用の請求はご自身でも可能ですが、適正な金額の算定や相手との交渉、複雑な法的手続きなど、専門的な知識と多大な労力が求められます。
特に、感情的な対立が激しいケースでは、当事者同士の話し合いは困難を極めます。
弁護士に相談、依頼することで、法的な観点から有利な条件を引き出し、精神的な負担を大幅に軽減しながら、迅速かつ確実な解決を目指すことができます。

あなたの状況に合った適正な婚姻費用を正確に算出できる

婚姻費用の算定は、算定表を基にしつつも、個別の事情をいかに反映させるかが重要です。
例えば、相手が自営業者で収入を正確に把握しづらい場合や、住宅ローン、子どもの私立学校の学費といった特別な支出がある場合など、算定は複雑になります。
弁護士は、法的な手段を用いて相手の収入資料を開示させたり、個別の事情を法的に主張したりすることで、あなたの状況に即した最も有利で適正な金額を正確に算出することが可能です。

精神的負担の大きい相手との交渉や手続きをすべて任せられる

別居中の配偶者と直接お金の話をすることは、精神的に大きなストレスを伴います。
弁護士が代理人となることで、相手方との交渉窓口はすべて弁護士が担います。
これにより、相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。

また、家庭裁判所での調停や審判といった複雑で時間のかかる手続きも、書類作成から裁判所への出頭まで、すべて弁護士に任せることができます。

将来のトラブルを防ぐための法的に有効な合意書を作成できる

婚姻費用は離婚まで続く長期的な支払いになることが多いため、将来のトラブルを未然に防ぐことが極めて重要です。
当事者間で作成した合意書では、法的な不備があったり、支払いが滞った際の対処法が定められていなかったりするケースが散見されます。

弁護士は、合意内容を法的に有効な書面(特に強制執行が可能な公正証書)として確実に残します。
これにより、万が一の不払いの際にも迅速に対応でき、安定した支払いを確保することにつながります。

婚姻費用に関するよくあるご質問

婚姻費用に関するよくあるご質問

ここでは、婚姻費用に関してご相談者から寄せられることの多い質問について解説します。

別居の原因が自分にある場合でも、婚姻費用は請求できますか?

はい、原則として請求できます。
婚姻費用は夫婦の協力扶助義務に基づくもので、別居の原因がどちらにあるか(有責性)は基本的に問われません。

ただし、不貞行為など明らかに自分に責任(有責)がある配偶者からの請求は、権利の濫用とみなされ、金額が減額されたり、請求が認められなかったりするケースも稀にあります。
モラハラによる別居のケースについては「妻のモラハラで別居した場合の解決事例」で詳しく紹介しています。

相手の正確な年収が不明な場合、婚姻費用はどのように計算しますか?

調停や審判の手続きを通じて、裁判所から相手に対し源泉徴収票や確定申告書などの収入資料を提出するよう促してもらえます。
相手が提出を拒否する場合でも、課税証明書などを取り寄せることで収入を調査できます。
それでも不明な場合は、過去の収入や業種別の統計資料(賃金センサス)などから年収を推定して計算します。

過去に遡って婚姻費用を請求することは可能でしょうか?

原則として、過去に遡って請求することはできません。
婚姻費用は、請求の意思を明確に示した時点から支払い義務が発生すると解釈されています。

具体的には、内容証明郵便を送付した月や、調停を申し立てた月が基準となります。
そのため、生活費に困窮しないよう、別居後すぐに請求のアクションを起こすことが非常に重要です。

離婚問題に強いキャストグローバルが選ばれる理由

離婚問題に強いキャストグローバルが選ばれる理由

婚姻費用を含む離婚問題は、その後の人生を大きく左右する重要な問題です。
当事務所では、ご依頼者様一人ひとりの状況に寄り添い、最善の解決へ導くための体制を整えています。
離婚の様々な問題については「離婚の完全ガイド」で詳しく紹介しています。

離婚問題に特化した専門部署が担当

当事務所には、離婚問題のみを専門的に取り扱う「離婚専門部」があります。
離婚事件は、法律知識だけでなく、交渉のノウハウや相手方の心理を読み解く経験が結果を大きく左右します。
専門部署として組織的にノウハウを蓄積・共有し、チーム体制でご依頼者様をサポートすることで、高品質なリーガルサービスを提供します。

相談実績6,200件以上を誇る離婚専門部が直接対応

弁護士法人キャストグローバルがこれまでお受けしたご相談は、累計6,200件以上に上ります。
弁護士の中には、年間で数件しか離婚事件を扱わない者も少なくありません。
当事務所では、離婚事件の経験豊富な弁護士がご相談から解決まで直接担当しますので、あらゆるケースに的確に対応することが可能です。
解決事例の一部を「解決事例一覧https://castglobal-law.jp/divorce/case」で紹介していますので、ご参考ください。

全国9拠点・弁護士約40名体制による迅速な対応力

当事務所は国内9拠点にオフィスを構え、約40名の弁護士が在籍しております。
相手方が遠方に住んでいる場合でも、拠点間の連携によってスムーズに対応できます。

また、弁護士が多数在籍している規模のメリットを活かし、複雑な事案では複数の弁護士が多角的に検討することで、より良い解決策を導き出します。

まとめ:別居後の生活費(婚姻費用)で損をしないために、まずは弁護士へご相談を

まとめ:別居後の生活費(婚姻費用)で損をしないために、まずは弁護士へご相談を

婚姻費用は、別居中の生活を維持するための正当な権利です。
しかし、適正な金額を算出し、確実に支払いを受けるためには、請求のタイミングや法的な手続きを適切に進める必要があります。

相手との交渉がうまくいかない、請求方法がわからないなど、少しでも不安を感じたら、一人で悩まずに専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所では、婚姻費用や慰謝料に関する初回無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚問題に関するご相談は「弁護士法人キャストグローバル(離婚・慰謝料解決サポート)」で詳しく紹介しています。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。

離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。

相談実績6,200件以上
弁護士紹介
藤井若菜、山本典佳、神田欽司
所属弁護士のプロフィールはこちら ›
所属弁護士会
第一東京弁護士会、大阪弁護士会、神奈川県弁護士会、滋賀弁護士会

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