不動産や自動車も財産分与の対象になる

財産分与とは夫婦の共有財産の清算

財産分与とは、夫婦の共有財産を清算する制度です。婚姻中、夫婦の協力により得た財産は、夫婦の一方の名義の財産でもその実質は夫婦の共有財産となります。

そこで、離婚による夫婦関係の解消に伴い、夫婦の共有財産を公平に分け合う必要があるのです。

実質的に夫婦の共有財産といえるものはすべて財産分与の対象

夫婦の協力により得た実質的に夫婦の共有財産であるといえるものは、その名義を問わずすべて財産分与の対象になります。したがって、預貯金や株のような財産だけではなく、自宅や自動車のような物でも財産分与の対象になります。

財産分与の具体例

たとえば、ある夫婦について財産分与の対象となる財産が1000万円の自宅と100万円の自動車である場合、このときの分与額は(1000万円+100万円)÷2=550万円となります。

自宅の場合は査定価格と住宅ローンの残高を比較する

財産分与におけるローンの取り扱い

財産分与における夫婦共有財産の価値を算定する際、その財産を取得するために要した負の財産すなわち債務は当然考慮されることになります。

ですから、たとえば、住宅ローンの残っている自宅の財産的価値は、自宅の査定価格-住宅ローン残高により算定されます。

オーバーローンの場合はどうなるの?

自宅の査定価格1000万円、住宅ローン残高1500万円のように住宅ローン残高が自宅の査定価格を超過している状態をオーバーローンといい、逆に住宅ローン残高が自宅の査定価格を下回る場合をアンダーローンといいます。

それでは、オーバーローンの自宅は、財産分与においてどのように扱われるのでしょうか。

オーバーローンの自宅は財産的には価値のない財産であり、もし夫婦の共有財産がオーバーローンの自宅だけの場合には財産分与すべき財産はないものと扱われます。これは、現在の実務では財産分与はプラスの財産を清算する制度であり、負の財産を清算する制度ではないと考えられているからです。

他方、夫婦の共有財産としてオーバーローンの自宅以外の他の財産のある場合には、負の財産である自宅は財産分与額の算定において考慮されます。

たとえば、先ほどのケースにおいて夫婦にオーバーローンの自宅以外に預貯金が600万円ある場合には、分与額は1000万円-1500万円+600万円=100万円÷2=50万円となるわけです。

自宅に住み続けるか、売却するか、確認する

自宅の財産分与の場合、自宅の査定価格と住宅ローン残高を確認して自宅の財産的価値を把握するとともに離婚後、夫婦の一方が自宅に住み続けるかあるいは、自宅を売却するか確認しておく必要があります。

具体例に沿って自宅の財産分与について考えてみよう!

アンダーローンの場合

まずは、自宅の査定価格1000万円、住宅ローン残高800万円の自宅を財産分与の対象とする場合について考えてみましょう。

このような場合、自宅の財産的価値は1000万円-800万円=200万円となります。もし、自宅を売却する場合には、売却価格1000万円から住宅ローン800万円を完済した上、残った200万円を折半することになります。

他方、離婚後、夫または妻が自宅に住み続ける場合には、住み続ける者が住宅ローンを負担した上、相手に100万円を支払うことになります。

但し、住宅ローンの負担者を自由に変更することはできませんし、契約上ローンの負担者と所有者は同じ者でなければならないことがありますから実際には、自宅の所有者兼住宅ローン負担者が自宅に住み続ける者に居住権を設定するなどして解決することがあります。

オーバーローンの場合

次に、自宅の査定価格1000万円、住宅ローン残高1500万円のようにオーバーローンの自宅の場合はどうでしょうか。

この場合、自宅に財産的価値はないため前に説明したようにそもそも財産分与の問題は起きません。もし、自宅を売却するならば、残った500万円の住宅ローンを従前の債務者が負担し続けるだけのことです。

もちろん、この残った500万円の住宅ローンを夫婦間の話し合いにより250万ずつ折半して負担すること自体はできますが、実際にそのようにすることは困難です。

他方、配偶者の一方が離婚後も自宅に住み続けるのであれば、実際に居住する者に自宅を取得させるのと同時に住宅ローンを負担する者にしておくことが望ましいです。
なぜなら、もし、自宅を取得する者と住宅ローンの負担者が異なる場合には、自宅を取得した配偶者は、他方の配偶者の住宅ローンの負担という犠牲において将来的に抵当権の負担のないプラスの財産を得ることになり不公平だからです。

実際に夫が住宅ローンの債務者かつ自宅の所有者である場合において離婚後、妻が子と自宅に住み続けるケースは少なくないようです。

このようなケースでは、住宅ローンの債権者と協議して住宅ローンの債務者兼所有者を妻にすることについて同意してもらうか、権利関係は従前のままにして夫から妻に使用貸借や賃貸借などにより自宅の居住権を付与する形をとることが望ましいと言えます。

損をしない財産分与は弁護士に相談を

自宅や自動車を財産分与の対象とする場合には、住宅ローンや自動車ローンの残高を確認して現時点での自宅や自動車の財産的価値を確認するようにします。

そして、離婚後の自宅や自動車の使用者を確認してその使用の権限について所有権を取得させるのか、利用権を付与するのかなど色々なことを考えなくてはいけません。

こうしたことについて安易に考えて財産分与を進めると将来、大きな不利益を被るリスクがあります。そこで、財産分与において損をしないように、後々新たな紛争が起きることがないように、離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では無料相談も行っております。トラブルに発展する前に、お気軽にご相談ください。

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