婚姻費用の分担とは

婚姻中の夫婦は、その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません(民法760条)。これを婚姻費用の分担といいます。

婚姻費用の分担義務は、生活保持義務といい、自分の生活と同水準程度の生活を相手にも保持させる義務であるとされており、たとえ別居中の夫婦でも、婚姻関係を解消しない限りは存続するものとされています。

では、一度、夫婦間において決まった別居中の婚姻費用の分担について、その後、転職等による収入の減少を理由に、負担する婚姻費用の減額を求めることはできるのでしょうか。特に、調停や審判のように家庭裁判所の手続を経て確定された婚姻費用の分担義務の内容を事後的に変更することなどできるのでしょうか。

今回は、こうした一旦約束された婚姻費用の分担について、後の事情変更を理由とする減額請求について解説します。

転職により収入の減った場合には婚姻費用の分担額を変更できる可能性がある

婚姻費用の分担額は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決められます。そうであれば、転職等により収入の減った場合には、相応の婚姻費用の額も減る可能性があります

もっとも、少しでも収入が減れば、相応の婚姻費用の額も減るわけではありません。もし、そんなことを認めれば、頻繁に婚姻費用の額を変更しなければならず、安定した生活など送れるはずもありません。

そうすると、婚姻費用の分担額の減額を求めることができるのは、ある程度の収入の減少のある場合に限られてきます。

年間のトータルの収入の分からない状況では減額は難しいかも?

転職により収入が減ったとしてもそれが転職後数ヶ月の話であり、1年間を通じての収入の合計の分からない状況においては、いまだ、婚姻費用の額の変更を認めるべき事情の変更はないと判断される可能性が高いです。

これも先ほどの収入の減少の程度に関連することではありますが、短期的な収入の減少を理由にいちいち婚姻費用の減額を認めてしまえば、やはり安定した生活費の送金はできなくなります。

転職理由や退職理由により減額が難しくなることもある

転職理由や退職理由により減額が難しくなることもあります。たとえば、特に必要性もなく転職や退職をしたことにより収入が減ってしまった場合には、単なる義務者の無責任な行動により婚姻費用の分担が難しくなっただけの話です。

たとえ実際に、従前どおりの婚姻費用の支払が困難になってしまった場合でも簡単に減額が認められることはありません。

つまり、養育費の額を変更するのを相当とする事情の変更があったものと認められる必要があります。

婚姻費用の減額の請求方法

まずは夫婦間での話し合い

婚姻費用の減額を求めるには、まずは夫婦間の話し合いです。そもそも、従前の婚姻費用の負担額を決める際にあまり細かい事情を踏まえないまま何となく額を決めていることもあります。

転職等による収入減のためその支払が厳しくなった場合には、率直に相手方配偶者に現状の経済状況について説明して相応の婚姻費用の分担に応じてもらえるように話を持ち掛けましょう。

話し合いで決まらない場合には調停・審判の申立

夫婦間の話し合いにより婚姻費用の減額について合意できないときには、家庭裁判所に対する婚姻費用減額調停・審判を申し立てることができます。

調停の申立

婚姻費用の分担に関する調停の申立は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。いきなり審判を申し立てることは可能ですが、調停に回されることが多いです。審判の申立は、申立人の住所を管轄する裁判所に行うことができます。

なお、婚姻費用の減額を求める調停・審判は、過去に婚姻費用の分担に関する調停・審判により分担額を決めた場合でもその後の事情の変化を理由に申し立てることができます。

したがって、一度、家庭裁判所において分担額を決めたからといってあきらめる必要はありません。

調停・審判において提出すべき資料

婚姻費用の減額を求める調停・審判においては、減額の必要性を基礎づける事情の変更に関する資料を提出する必要があります。具体的には、預金の推移の分かる通帳収入の変化の分かる給与明細・所得証明・源泉徴収票などです。

また、単に収入が減っただけでなく、毎月の最低限の生活費について増額したのであれば、一緒にその理由の分かる資料を提出できるとなお良いでしょう。

調停・審判による解決

調停では、双方の言い分や提出資料を考慮して家庭裁判所の調停員により婚姻費用の減額について合意できるよう調整が図られ、合意に至ればその内容を調停調書にして事件は解決になります。

調停において合意できない場合には、調停は不成立となり当然に審判手続に移行することになり最終的には、裁判官により減額の可否及び額を決定され事件は解決することになります。

減額の判断は以前の事情と事後の事情の比較により行われる

ちなみに、婚姻費用の減額に関する判断は、単に事後の事情に基づくのではなく以前の事情と事後の事情を比較して行われるべきであると考えられています。

たとえば、事後の事情に基づけば婚姻費用の相場は月8万円である場合でも以前の婚姻費用の分担額を決めたときの収入と現在の収入には大きな変化はなく、従前の取り決めでは少し厳しいとはいえ十分に話し合った末、納得して相場より高めの婚姻費用の支払について合意していたのであれば、減額は認められない場合があるのです。

婚姻費用の減額交渉は弁護士にお任せを

転職等により収入の減った場合には、婚姻費用の減額を認めてもらえる可能性があります

しかし、大した事情の変更もないのに簡単に減額を認めていては、生活費をもらう側にとって安定した生活を送るための経済的基盤を確保できません。
そのため、夫婦での話し合いにせよ、調停・審判の手続でも以前の事情と現在の事情を比較して従前の婚姻費用を維持することは、あまりに酷であるような場合には減額が認められるものと考えます。

このように、単純に事情の変更により、即、婚姻費用の減額は認められるというものではありませんからもし婚姻費用の分担のことについて悩んだらまずは一度当事務所までご相談ください。
婚姻費用についても実績がある弁護士が、お客様にとって最大の良い結果になれるよう全力でサポートいたします。

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