法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」(民法752条)とされており、婚姻中の生活費の分担については、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と定めています。

これを婚姻費用の分担といいます。婚姻費用とは、要するに、相手方の配偶者と自分の生活水準が同程度になるように一定額の生活費を送ることです。

それでは、このような婚姻費用の金額は、どのように決まるものなのでしょうか。また、婚姻費用を最小限に抑えるポイントとして、どのようなことが考えられるのでしょうか。以下、詳しく解説します。

婚姻費用の具体的金額の目安は算定表により計算される

夫婦間の婚姻費用分担は、夫婦とその子どもがお互いに同一の水準の生活を送ることのできる金額であるべきとされています。

しかし、これを厳密に追求することは不可能ですし、夫婦それぞれの生活状況等を細かく確認することになれば解決までに相当の時間が掛かります。

そこで、実務上は、婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入と養育する子の年齢及び人数を考慮して作成された算定表を参考に決定されることが多いです。

婚姻費用を最小限に抑えるためのポイント

私立学校の学費の支払は原則として拒否できる

婚姻費用を算定する際には、当然、子の養育に必要となる費用が考慮されます。そして、子の学費について、算定表では、公立学校に通学することを前提とされており、私立学校の学費の支払については、原則として、これを拒否することができます。

但し、両親の間において私立学校に通わせることについて合意していた場合や親の学歴、職業、収入等の事情を考慮して、私立学校に通学することは想定の範囲内である場合には、例外的に私立学校の学費を負担すべき場合があります。

裁判所が出している婚姻費用算定表は、年収2000万円まで

算定表では、婚姻費用の分担額を決めるに当たり、親の収入を考慮します。もっとも、そこで考慮される収入の上限は2000万円となっています。2000万円を超える収入のある場合は、計算式にあてはめて計算する必要があります。

2000万円を超えたら同額であるわけではないので、注意が必要です。

住居費の負担を主張しよう!

婚姻費用の算定において、家賃や住宅ローンの支払などの居住費を負担している場合には、これを特別経費として計上して、婚姻費用の額を抑えることができます。

もっとも、住宅ローンの支払は居住空間の確保のための支出であると同時に資産形成のための支出でもあるため、その全額について、婚姻費用の算定において考慮されるものではないことに注意しましょう。

他の扶養者の存在を主張しよう!

婚姻費用の分担義務と同時に認知している子など他に法律上扶養すべき者のいる場合には、その事実を主張して婚姻費用を抑えるようにしましょう。

たとえば、前妻との間の未成年の子や認定した未成年の子のいる場合、夫は、そうした未成年の子の養育費を負担すべき義務を負います。そうすると、扶養すべき者の数が多くなれば、当然に、その分、一人当たりの扶養の負担は軽減されます。

相手からの生活費の要求に応じるのが難しい場合の対処法

婚姻費用の分担額は当事者間の合意により決めることができる

婚姻費用の分担額は、基本的には、算定表に基づきます。

しかし、算定表は、あくまでも婚姻費用の目安ですから、それより多い額の生活費の支払について、夫婦間において合意することは自由です。ですから、相手方の配偶者と婚姻費用について話し合う際には、相手の要求に安易に応じないよう注意しましょう。

応じることの難しい額の婚姻費用を請求されたら調停の申立を行う!

まずは夫婦間での話し合い

合意の有無を問わず、相手から応じることの難しい額の婚姻費用を請求されたときには、まずは夫婦間において話し合いを行い、それでも折り合いの付かない場合には、婚姻費用分担調停の申立を行いましょう。

申立先

婚姻費用分担請求調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所あるいは夫婦間の合意に基づく管轄の家庭裁判所になります。

調停期日

婚姻費用分担調停では、家庭裁判所の職員である男女1名ずつの調停員を交えて、婚姻費用の分担に関して、話し合います。

基本的に、調停では、夫婦が同席して話し合うことはせず、調停員が交互に当事者の1人を部屋に呼んで、生活費の支払に関する意向等を聞いたり、ときに説得を試みたりして、合意の形成を図るのです。

この調停期日において、先に挙げた婚姻費用を最小限に抑えるための事情について主張することになります。できれば、その際には、関連する資料を提出できるとよいです。

調停の成立・不成立

調停における話し合いを通じて、婚姻費用の分担について合意できた場合には、調停成立となり、合意内容を調停調書に記載することにより調停は終了して問題解決となります。

他方、調停での話し合いでも解決しない場合には、手続は調停から審判に移行して、裁判官が諸般の事情を考慮して婚姻費用の分担額を決定することになります。

まとめ

婚姻費用は、別居から離婚までの間に相手方の配偶者に渡す養育費を含めた生活費です。その額については、基本的には、算定表に基づいて決定します。

婚姻費用の額を決定するに際しては、私立学校の学費など、必要最低限を超える支出については原則として拒否でき、住居費や他に扶養すべき義務のある者が存在すれば、その点は、婚姻費用の金額を抑える理由になります。

夫婦間において、婚姻費用の金額について話し合う際には、こうした金額を抑えるための事情を主張するなどして、無理のない合意を締結できるようにしましょう。また、話し合いでの解決の難しい場合には、家庭裁判所に対する調停・審判の申立により、問題の解決を図ることができます。

このように、婚姻費用の分担の内容を決めるには、法律の専門的知識を必要としますから、もし、婚姻費用について困ったり、悩んだりしている場合には、離婚問題に精通した当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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