浮気がばれたらどうすればよいのでしょう。離婚、慰謝料請求…。不安ですね。今回は、浮気をしてしまい、それが発覚してしまった場合の円満に解決・和解する方法について解説したいと思います。

証拠を握られているときは素直に謝罪

認めるか、認めないか

浮気がばれてしまったとき、まず考えるべきは、事実を認めるか、認めないかです。そのとき、配偶者が浮気の証拠をばっちり入手しているときは、素直に謝罪すべきです。

もし、事実を認めなかったとしても証拠上、浮気の事実は明白ですから不誠実な対応であるとの誹りを受けるのは確実です。そうなると、もし夫婦関係の修復を望んでいる場合でも修復困難の事態に陥る可能性大であり、別れるつもりでも慰謝料などで余計に揉めてしまうでしょう。

どちらにせよ、証拠をばっちり握られているときには、素直に謝罪することにより被害を最小限に抑えることができるのです。倫理的にも正しいです。

証拠を持っていないときはシラを切ればよいのか?

それでは、浮気がばれてしまったとしても実は、それは未だ疑惑のレベルであり決定的証拠を掴んでいるわけでもなく、単にカマを掛けてきているだけだと分かったときは、どのように対応すべきでしょうか。

このような場合の対応については、配偶者の性格にもよるので一概には言えないところはありますが、夫婦関係を修復したいのであれば、素直に認めて謝罪する方が良いでしょう。疑惑が疑惑のまま残り続けると結局、夫婦関係はうまくいかないことが多いからです。

他方、もし相手の方から離婚したいと言われ、こちらとしても離婚することに応じる場合であれば、シラを切ってしまうのでも構わないでしょう。証拠のない限り、浮気を理由に離婚することはできず、慰謝料請求することもできないからです。

いずれにしても、配偶者の性格を考慮し、将来の夫婦関係をどうしたいかを考えて頂いて、判断しましょう。

既に夫婦関係の破綻している場合には慰謝料は発生しない

浮気しても慰謝料の発生しないことがある

浮気は、夫婦関係を破壊する行為であるため相手方配偶者に対する不法行為として慰謝料の支払義務を負う原因とされています。

逆を言えば、浮気をした時点において既に他の原因により夫婦関係は破綻してしまっていたのであれば、浮気による慰謝料の支払義務は発生しません。もちろん、浮気以外の夫婦関係の破綻の原因について責任のある場合には、浮気とは別の理由により慰謝料の支払義務を負うことになります。

夫婦関係の破綻とは?

夫婦関係の破綻とは、抽象的には、事実上、夫婦関係の実態を欠いており、関係修復可能性の見込のない状態を意味します。

その判断は、かなり微妙であり、一律に婚姻関係の破綻の基準を示すことはできませんが、実務上、同居している段階での夫婦関係の破綻は、別居先を確保できないため同居を継続しているに過ぎず、離婚については既に合意できており、離婚の条件について協議あるいは調停中であるような場合に限られます。

逆に、既に離婚について合意できており、別居済であれば、その間に関係修復の可能性を示唆させるような事情の認められない限り、夫婦関係は破綻しているものと判断される傾向にあります。

夫婦関係の破綻は浮気した側により証明すべきこと

浮気を理由に慰謝料請求された場合、夫婦関係の破綻を理由に慰謝料請求を拒否したいときに破綻の事実を証明しなければならないのは、浮気した側です。具体的には、別居の事実、署名・押印済の離婚届の存在は双方の離婚の合意についての証拠になります。

調停中であるならば、調停の申立書などを証拠として提出します。こうした証拠を揃えられないと結局、双方の水掛け論に終始して、夫婦関係の破綻は認められない可能性が高くなるので注意しましょう。

浮気した者からの離婚請求は原則として認められない!

最後に、浮気がばれてしまい、もう離婚したいと思ったときでも浮気をした者は、離婚の原因を作った張本人ですからそのような者(有責配偶者といいます。)からの離婚請求は、原則として認められない点に注意しましょう。

もちろん、お互いに離婚することについては同意しており、協議離婚できるのであれば問題はないのですが、浮気をされた側からすれば、離婚したくない、あるいは、離婚するとしても慰謝料や養育費をきっちり払ってもらうと考えたならば、とりあえず離婚を拒絶すればよいことになるのです。

ですから、浮気をした方が、もう離婚したいと考えたときには、ある程度の犠牲を払ってでも離婚に応じてもらえるよう説得しなければならないことがある点を肝に銘じておきましょう。

慰謝料減額や万が一のトラブルに備えて早めの相談を

浮気がばれてしまった際に考えるべき点としては、以下になります。

  • 浮気がばれてしまったときの最初の対応は、事実を認める、シラを切るのいずれかです。
  • 証拠をばっちり握られているときは、素直に謝罪するのがよいでしょう。
  • 事実を否定したとしても嘘をついたとなれば、不誠実な対応だとして、慰謝料は増額されることになります。
  • 浮気をした場合でも、その時点において、既に夫婦関係は破綻していたのであれば慰謝料は発生しません。
  • 夫婦関係の破綻は、かなり厳格に判断されており、同居中であるのに破綻していたと判断されることは稀です。
  • 浮気をした者は離婚原因を作った責任のある者ですから、そのような者からの離婚請求は原則として認められません。多少の犠牲を払ってでも協議離婚にもっていくようにしましょう。

以上、浮気がばれてしまったときの円満な解決・和解に至るためのポイントを説明してきました。浮気の発覚は離婚問題の典型ですが、その円満な解決・和解のためには、慎重に対応しなければなりません。困ったらなるべく早い段階で当事務所までご相談ください。離婚問題に精通した弁護士があなたの味方となり、最善の方向へと導きます。

関連記事