労働災害事故

挟まれ事故・巻き込まれ事故

大きな機械を扱う労働者は、「建設現場などで、重機や機械と壁の間に挟まれてしまった」
「ローラー・裁断機などの機械に巻き込まれてしまった」
などの痛ましい事故が起きてしまう場合があります。

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工場・現場による労災リスク

ショベル、ホイールローダー、ブルドーザー、ダンプトラック、モータグレーダなどの大きな重機は、日に日に操作性が高くなり、細かい動きが出来るようになった分、操作ミスによる被害は甚大です。これらの重機に挟まれたり、巻き込まれてしまうと、手足を切断してしまったり、頭部や胸部を挟まれてしまう等、重症を負うどころか即死の可能性もあり、事故の怪我は大きくなってしまいます。プレス機や製麺機の攪拌羽根、卓上ボール盤など、鋭利な刃物や旋回する部分に手足を巻き込まれるなどして、手足を切断してしまうケースも多くあります。
物づくり大国の日本では、製造業、製品を運ぶ運送業、建設現場などで巻き込まれ事故多く見られます。長期間続いたデフレ、不景気の影響で設備投資が落ち込み、設備更新がすすんでいないことも事故が起きやすい一因となっています。
このような中で、痛ましい事故に遭い怪我を負ってしまった方への賠償については、適正になされなければいけません。

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元請けに対する損害賠償が可能?

切断、死亡という結果になりやすい事故は、補償額は数百万円から数千万円という多額になることが少なくありません。
ご自身のミスで機械に巻き込まれてしまったとしても、会社賠償責任がないと誤解されている方も多くいらっしゃいます。ご自身のミスも過失として減額要因にはなりますが、会社にもそのような過失が起きないような対応がなされていたかという点で、責任を問うことが可能です。
また、自分のミスではなく、同僚のミス(ボタンの押し間違い、確認忘れ、見落とし)によって、機械が誤作動等して挟まれる、巻き込まれる等の場合もあります。ご自身含め、働く労働者は、使用者の指揮監督の下労働をしていることから、会社には使用者責任があり、同僚のミスであっても、会社に対して損害賠償を請求することができます。
また、現場の管理責任について、直接雇用されている会社ではなく元請けに管理責任がある場合は、元請けに対して、安全配慮義務違反や不法行為責任を追及できるケースも多いのです。

機械の誤動作や操作ミスについては、防護措置・安全措置がなされていたのか、どの程度なされていたのか、またその措置が労働者に対して周知しているか、教育しているかということが問題となります。しかしながら、元請けへの責任、会社への責任を問えることを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って、終わっていませんか。

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安全配慮義務と過失割合

安全配慮義務と過失割合が大きな難しい問題点です。
この判断については、事故の状況のみならず、これまでの教育方法や指揮命令系統、監督管理状況など様々な事実が絡み合ってきます。労働災害に遭われた方がそれを行うのは相当困難です。
賠償額の計算も容易ではありません。一定の基準があるものの、逸失利益は人それぞれ、介護費についても怪我の状況で変わってくるため、専門的知識が必要です。
労働災害に遭い、精神的に参っている状況で、会社や保険会社と直接交渉することは、相当のストレスです。労災問題に強いキャストグローバルの弁護士に任せていただくことで、ストレスのかかる交渉から解放され、治療に集中できます。
挟まれ事故・巻き込まれ事故に遭われた方やご遺族の方は、安心してご相談ください。