労働災害補償

労働災害とは?

「労働災害」とは、労働者が就業中に、業務による作業・業務などが原因で、負傷、疾病、または死亡に至ることをいいます。
通勤途中も広義において就業中といえ、通勤途中における負傷、疾病、死亡も労働災害に含まれ、前者は業務災害、後者は通勤災害と呼ばれます。いつでも、だれにでも起こりうる労働災害。あなたの周りは大丈夫ですか?

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労働災害の種類について

労働者が仕事中にケガをしてしまう、場合によっては死亡してしまう、ということがあります。労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡に至った場合を「労働災害(労災)」といいます。
労災には大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」があります。

業務災害

業務上で起こった災害で負傷、疾病、障害または死亡した場合になります。「業務上」とは業務が原因となったことであり、業務と負傷の間に因果関係がある必要があります。例えば、落下・転落、挟まれた、落下物に当たった、火傷などです。

通勤災害

通勤途中での負傷、疾病または死亡した場合になります。通勤災害と認められるには、通勤途中かがポイントとなります。途中どこかに立ち寄った場合なども通勤災害として認められる可能性があります。

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労災保険対象と認められるためには

労働災害として労災保険から給付をうけるためには、労働者の負傷等について、以下の条件を満たしている必要があります(労働者災害補償保険法)。

  • 会社の業務を遂行している
    状態であること(通勤も含む)
    (業務の遂行性)
  • 業務と災害の間に因果関係が認められること
    (業務の起因性)

たとえば、就業中あやまって機械に指を挟まれ、指を切断した場合は労働災害ですが、休憩中にキャッチボールをしていて突き指をした場合は、業務が原因ではないので労働災害にはなりません。しかし、施設管理に問題があって負傷した場合は労働災害になります。
また、退職後であっても、退職前の原因により疾病にかかった場合でも、業務との因果関係が認められる場合は労働災害とみなされます。

通勤途中はもちろん、いついかなる労働環境下にあってもリスクはつきまといます。事務仕事ではあまり起きないかもしれないと思われるかもしれませんが、メンタルヘルス関連も労災といえる場合があります。すなわち、いつでも誰にでも起こりうる可能性があるのです。