労働災害事故

落下物・飛来事故

落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をしたという事故は、
建設業、製造業、運送業等のどのような現場でも起きます。
中でも、高所から物が落ちてくるところでは、特に怪我が大きくなってしまいます。

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高所での作業リスク

高所で作業中に持っていた工具を落としてしまい、偶然通りかかった人にあたった。クレーンでつり上げたH鉄鋼が落ちてきた、風に揺られて当たった、鋳型から型を取り出す際に鋳型が崩落した、トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中廃材が落ちてきた、崩れ落ちた廃材の下敷きになったなどの事故が見られます。
いずれにしても、高い位置からの落下物であり、重いもの固いものですので、大きな怪我を負ったり、亡くなってしまいかねません。

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元請けに対する損害賠償が可能?

重症を負う、死亡する可能性の高い事故ですから、補償額は、数百万円から数千万円という高額になります。 労働現場の管理責任について、安全配慮義務違反や不法行為責任などを根拠として、直接雇用される会社または元請けに対して多額の損害賠償請求が認められる場合も有ります。
しかし、会社の資力がないとあきらめ、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

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他の従業員のミスによる負傷はどうなるのか?

同じ現場で働いていた従業員が、ミスで物を落としてしまった、操作ミスで物が落下したというケースも多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。もちろん、落としてしまった他の従業員のミスですので、その従業員の落ち度があります。だからといって、その従業員に請求するのかというと適切ではない場合が多いです。
なぜなら、業務中の事故、労災事故の現場における責任は、その現場を管理監督し指揮命令権のある使用者(=会社)にあるとされており、会社に対して追及することができるからです。いわゆる使用者責任(民法715条)と呼ばれるもので、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

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会社・元請けに対して過失を追求するために

使用者責任はあるとしても、事故を起こさないために従業員の安全をいかに配慮したのか、その責任をいかに果たしているのかという点が重要です。
会社や保険会社とのやり取りは、とても煩雑で、感情的な話ができません。法律に明るくない方で、交渉にも慣れていない方が、会社や保険会社と交渉し合意を目指すのはきわめて困難です。
また損害額の算出はかなり複雑です。どういった損害を請求できるのかという費目、これはインターネットで調べるとわかるものですが、一つ一つの費目の金額、慰謝料の金額、仕事が出来なくなったことに対する逸失利益の金額など、専門的知識が必要になります。これに加えて、会社と労働者に過失があることが多く、どちらがどれくらいかという過失相殺(割合)は大変複雑になっていきます。
当事務所の弁護士は、労働災害の賠償について、見識を深め、交渉をしておりますので、適切かつ速やかに進めます。墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、安心してご相談ください。