労災問題

後遺障害と症状固定

怪我などの治療を受けている際、治療を続けても現在の症状の改善が望めない可能性が高いと判断されることを「症状固定」といいます。
読んで字のごとく、現在の症状が固定してしまったということですね。
「症状固定」となったと判断され、それ以降の治療でも治らない残存症状を後遺症と呼びます。その中でも、医学的な他覚所見に基づき残存症状があり、今後の労働等に影響があるといえる残存症状があると認めれた場合には、労働者災害補償保険法施行規則別表の障害等級表にあたることとなり、「後遺障害」と呼びます。
治療をしてくれている医師(主治医)の判断、後遺障害診断書が尊重されます。
しかし、後遺障害診断書だけで判断できるものは少なく、その他の判断材料によりいかに立証するかが大切です。そもそもの治療費の支払いをめぐって、争われる場合もあるので注意する必要があります。

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後遺障害と症状固定について

「症状固定」とは、労働災害や交通事故による負傷や疾病が、医学上で認められた治療を行い続けた場合でも、これ以上治療の効果が期待できず、残存症状改善がほぼ望めないと判断されたことを指します。また、その際に残った症状を後遺症といい、さらに労働者災害補償保険法施行規則別表の障害等級表にあたる残存症状があった場合、その残存症状を「後遺障害」といいます。

「症状固定」と判断された場合、それ以上の治療を続ける効果が期待できない為、その後の治療費に関して労災保険等から支給されません。したがって、それ以上治療を続けたい場合は、自己負担となってしまいます。また、症状固定後にその影響で休業したとしても、治療中のように休業補償が支給されることもありません。

「後遺障害」が認められた場合には、後遺障害にかかる慰謝料と後遺障害によって失われるであろう将来の労働によって得られたはずの利益を損害(補償)給付等で賄われることとなります。

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誤った対処方法でマイナスとなることも

「症状固定」を可能な限り先延ばしにすれば、治療費が出るといった発想になりがちですが、注意が必要です。ただただ治療を続けるだけでなく、適切な検査を受け、適切な診断をうけていることが重要です。

医師は原則として治すために頑張ってくれます。しかし、後遺障害がどういうもので、どういう法律があり、どうやって認定するのかを知っている医師は皆無です。後遺障害を見据えた検査をしておくことが必要な場合があります。症状固定に関しては、基本的には主治医の判断にもよりますが、早い段階で後遺障害のことも見据え、可能な限り多くの補償と賠償を受けることができるよう、対応を考える必要があります。

また、労災は、厚生労働省、労働基準監督署の管轄ですので、行政処分となります。後遺障害等すべての手続きについて、不服がある場合は、3カ月以内に審査請求をしなければ確定してしまいます。さらに、認定の結果について当事者に連絡がありますが、認定に係るすべてが開示されるものではありません。したがいまして、審査請求の前提として、保有個人情報開示請求をする必要があります。この手続きに一月ほど必要となりますので、事実上、2か月しかないことになります。あまり時間がありません。