労働災害補償

労災保険制度

労働災害に対する給付には「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」があります。
前者は業務災害、通勤災害による傷病によって療養する際の療養費であり、その際、本人が労災病院または労災の指定医療機関を受診したか否かで、給付の名称や申請方法が異なります。後者は業務災害、通勤災害による傷病の療養のために、労働することが出来なり賃金を受け取ることが出来ないときの賃金補償です。

CAPTURE-01

業務災害の場合

1. 療養の給付とその請求手続き

労災病院や労災の指定医療機関(以下、指定医療機関という)で治療を受けた場合、指定医療機関を経由して、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を、被災者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。
給付はケガが治る(症状固定)まで行われ、症状固定後は障害の程度に応じて「障害補償給付」が行われます。
指定医療機関以外の場合は、費用の給付です。一旦自己負担しておいて、労働基準監督署に請求します。
詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

2. 療養の費用の給付とその請求手続き

指定医療機関以外の病院等で治療を受け、その費用を自己負担した場合、自己負担分を償還してもらうものです。
給付請求は、被災者本人が直接「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))を、被災者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

その他にも業務災害に関する保険給付の種類には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料および介護補償給付があります。
詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

CAPTURE-02

通勤災害の場合

1. 療養の給付

給付内容は、業務災害の「療養の給付」に同じです。被災労働者は 「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

2. 療養の費用の給付

給付内容は、業務災害の「療養の費用」に同じです。給付請求は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

その他にも業務災害に関する保険給付の種類には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料および介護補償給付があります。
詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

CAPTURE-03

第三者による災害の場合

第三者行為災害届

第三者(加害者)の行為によって災害が引き起こされた場合には、「第三者行為災害届」を労働基準監督署長に提出する必要があります。労働災害において、会社とご自身以外に関係者がいる場合です。その際、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書(兼同意書)等を提出します。