労働災害補償

会社への損害賠償請求

会社と労働者は、労働者が労務を提供し、会社からその対価を受けるという労働契約を結んでおります。
会社は、労働者に対して、指揮命令することが出来き、労務の内容について決定することが出来る反面、労働者が安心して仕事をできるように、職場の安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。
労働者が被災した際に、会社がこの安全配慮義務を怠っていたと認められる場合、労働者は会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償の請求ができます。

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会社への損害賠償が可能なケース

安全配慮義務を怠っていた場合

労災保険給付だけでは不足するといった際は、会社に対する損害賠償請求を検討することになります。
会社と労働者は労働契約を結んでおり、会社は会社の指揮命令のもとに労働者を働かせる以上、職場の安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。労働者が被災した際、会社がこの安全配慮義務を怠っていたと認められる場合、労働者は会社に対し、損害賠償請求をすることができます。労働者側は、「会社が安全配慮義務に違反した」具体的な事実を立証する必要があり、また過失割合も問題となるなど、一定のハードルを越えなければなりませんが、労災保険だけでは補償が不十分なケースが数多くあるので、会社に対する損害賠償請求を検討する価値は十分にあります。
損害賠償請求の対象は、直接務める会社だけに限らず、親会社や元請会社などを対象にできる場合もあります。

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その他の支払い義務

賠償請求できる範囲は多岐にわたる

ある程度以上の労災事故、特に事故型の労働災害(挟まった、やけど、引かれた、切断した、転落したなど)になると、会社は従業員に労災保険を超える賠償金を支払う必要が生じます。
賠償請求できる範囲としては、休業補償、治療費、慰謝料、治療費、逸失利益、通院費、雑費、介護費用、差額葬儀費など多岐にわたり、労災保険によりカバーできない、主に、逸失利益と慰謝料を請求することとなります。