労災が発生した場合の対処法
労働者が労働災害に見舞われた場合は「労働者災害補償保険法」に基づき、
労働基準監督署長あてに労災保険の給付請求をすることで、労災補償を受けることができます。
労災保険の給付請求
労災保険は、会社に落ち度がなくても、一定の金額を被災労働者に給付する制度です。
労働災害が原因による休業の場合は、給付される金額としては平均賃金の80%を上限とされます。つまり労災保険では労働災害のため止む得なく休業したにもかかわらず、受け取れるはずであった給料をすべてカバーされるものではないのです。
また、交通事故とは異なり労災保険は、災害にかかる給料や治療費を確保するものです。したがいまして、労働災害の大小にもよるのですが、長期入院や通院を余儀なくされ、苦しい思いをしても、そのために受けた精神的損害、いわゆる慰謝料は補償されません。
受けられる給付
給付を受けるには労働基準監督署長に対し、被災者が労災保険の給付請求を行う必要があります。
労働災害と認定されれば、労災保険から下記の給付が受けられます。労災保険の給付をしたからといって、全てが解決するものではありません。会社との問題は別問題ですので、会社側と安易な示談(和解)は労災保険の給付を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。
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- 1.療養給付
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ケガをした場合の診察や治療に対する補償、原則全額
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- 2.休業給付
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治療のために就業できない場合、休業4日目から補償の対象となり、給付基礎日額(過去3カ月の平均賃金)の80%
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- 3.疾病年金
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治療開始後1年6カ月を経ても治癒しない場合、疾病の等級に応じて支給
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- 4.障害給付
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ケガが治るまたは症状が固定され後遺障害が認められた場合
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- 5.遺族年金
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被災者が死亡した場合、遺族に対して
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- 6.葬祭給付
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被災者が死亡した場合、葬祭費用として
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- 7.介護給付
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1級または2級の障害で、常時介護が必要になった場合
労災保険の給付を超える民事上の損害賠償請求
労災保険はあくまで万が一の際労働者の最低限の治療生活を一時的に確保するために国が作った強制的な保険です。したがいまして、補償されるのは一時的に一部のものですから、全額の補償ではありません。労災保険の給付を超える損害については、民事上の損害賠償請求により損害を回復させる事が可能です。そもそも、精神的な損害に対する慰謝料については、労災保険給付には存在せず、民事上の損害賠償請求という手段を取る必要があります。つまり、労災保険の給付請求に加え、会社に対して、労災保険で補えない部分について、損害賠償請求をすることで、被った損害全体の回復を図ることが可能となります。
ただし、損害賠償請求で問題となるのが、会社の安全配慮義務違反がどこまであったのか、また、労働者の不注意がどれくらいあったのかという過失割合です。
賠償請求できる損害の範囲は、原則として、以下の通りです。
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- 1.財産的損害のうち積極損害
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治療費、入院費、付添費、葬儀費等
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- 2.消極損害
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休業損害、後遺障害または死亡による逸失利益
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- 3.慰謝料
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入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等
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- 4.弁護士費用
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全額でなく一部、かつ請求できない場合もあります。
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- 5.遅延損害金
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遅延利息