労災問題

後遺障害等級について

後遺障害には1級~14級までの等級があり、数字が小さいほど重い後遺障害が残ったものです。
障害補償給付の内容は等級によって異なり、級が上がるほど、給付金は高額になります。

POINT

認定の申請とポイント

後遺障害等級認定の申請には、医師の診断書が必要かつ重要です。
症状固定であると判断されたら、後遺障害認定申請のための資料集めを始めましょう。

1. 後遺障害診断書を医師に作成してもらう

後遺障害診断書は必要不可欠な書類です。書面による審査をする以上、書面の中身が重要です。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、主治医に後遺障害診断書以外にも残存症状にかかる意見書(診断書)や、後遺障害に強い弁護士に後遺障害といえる理由を説明するための書類の作成援助をして、後遺障害診断書に添えて出すと、より適切な後遺障害の認定を受けることが出来ます。

2. 資料をそろえて労働基準監督署に提出し、障害補償給付を申請する

給付支給申請書を提出します。上記の後遺障害診断書はその一部として必要です。また、後遺障害診断書は、主治医に記載いただくのですが、診断書を記載してもらう費用(病院によって金額は異なります。5,000円から10,000円が多いと思います。)が必要です。この後遺障害診断書料も給付にかかるものとして、申請することで費用が支給されます。また、これらに加えて、他覚的所見の根拠となる資料(レントゲン、MRI、CT等)の提出も必要です。

  • ■ 業務災害…障害補償給付支給申請書
  • ■ 通勤災害…障害給付支給申請書

申請後、事故の内容や後遺症の有無や程度などについての調査が開始され、後遺障害に該当するか否かが判断されます。後遺障害等級表にある症状又は後遺障害等級表にある症状と同等にある症状があり、労災との因果関係が認められれば後遺障害と認定されます。

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