労働災害事故

墜落・転落事故

墜落・転落事故は、ちょっとした不注意が大きな怪我となり、時には死亡に至るケースもあります。
業務中の事故の中でも最も多い事故で、建設業での労災で多くの割合を占めています。
特に重症となるのが、高所からの転落、例えば足場からの転落です。
高所の足場作業に慣れてくると、命綱を付けない、あるいは付け忘れるということも多く、
転落による死亡に繋がってしまいます。

CAPTURE-01

元請けに対して損害賠償が可能?

高所からの墜落・転落は、重篤な後遺障害や時には亡くなってしまうことも少なくありません。墜落・転落事故による補償額は、数百万円から数千万円と多額となります。そんな中、建設業では、元請け、下請け、孫請けなど、複数の会社が関わって建設することが通常です。そして、上から下へ行くに連れて、会社が小さくなっていき、下に行くにつれて、会社に補償を支払う資力がありません。なんとか、資力のある会社、元請けへ、大手ゼネコンに対して、請求できないのかと思われることでしょう。

労働現場、建設現場の管理責任については、その現場で働く人が下請けや孫請けであっても、安全配慮義務違反が安全に働くことが出来るように配慮する義務)や不法行為責任があります。いずれの義務・責任についても、直接雇用されている会社ではなく、元請けに対して、その義務違反・責任を問える場合があります。あきらめてはいけません。
元請けに対して請求できることを知らずに、勤務先の資力がないからと、労災保険からの給付のみで終わっている場合も少なくありません。

CAPTURE-02

損害賠償の請求を適切に行うために

墜落・転落事故の中でも、特に重症、死亡事故につながりやすいのが、高所での作業となる、建設現場、解体現場であり、足場、屋根及び梁等の上での作業です。
足場からの墜落・転落は特に多いよう見受けられます。屋根や梁は、足を踏み外しても他につかめることがありますが、足場は高所だから組み立てるものであり、足を踏み外して転落すると数十メートル高さから地面に落ちるということがあります。なお、このような事案において、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

賠償請求できる損害の範囲は、原則として、以下の通りです。

墜落・転落事故における安全配慮義務は、例えば以下のようなものがあります。

落下防止措置(柵、帯、手すり、命綱など)

勤労・健康状態の把握する措置

作業工程・作業時間に対する配慮

「安全配慮義務違反があったか」という問題に加えて、過失割合が問題となります。つまり、労働者(被災者)に著しい不注意があり、会社に責任はない、または小さいという問題です。
これらの問題は、定型化することが出来ない問題です。似たような現場は多くあるかもしれませんが、細かい事故態様を見ると全く異なります。このような難しい問題があり、会社や保険会社とやり取りはとても煩雑で疲れてしまいます。ましてや、大切な人が大けが又は亡くなってしまって、精神的に参っている状況なのに…。
そんな時、労災問題に強いキャストグローバルにご依頼頂ければ、あなたに代わり会社や保険会社と交渉・訴訟をし、適切な主張を行い、適切な賠償を求めます。墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、安心してご相談ください。