後遺障害等級表
後遺障害には1~14まで等級があり、最も重いと判断された場合は1級になります。
障害補償給付の内容は等級によって異なり、級が上がるほど、給付金は高額になります。
障害等級 | 身体障害 | 障害(補償)給付金 | 障害特別年金・一時金 | 障害特別支給金 |
---|---|---|---|---|
1級 |
1. 両眼が失明したもの |
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分(年金) |
算定基礎日額の313日分(年金) |
342万円 |
2級 |
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
同277日分 |
同277日分 |
320万円 |
3級 |
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
同245日分 |
同245日分 |
300万円 |
4級 |
1. 両眼の視力が0.06以下になったもの |
同213日分 |
同213日分 |
264万円 |
5級 |
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
同184日分 |
同184日分 |
225万円 |
6級 |
1. 両眼の視力が0.1以下になったもの |
同156日分 |
同156日分 |
192万円 |
7級 |
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
同131日分 |
同131日分 |
159万円 |
8級 |
1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
給付基礎日額の503日分(一時金) |
給付基礎日額の503日分(一時金) |
65万円 |
9級 |
1. 両眼の視力が0.6以下になったもの |
同391日分 |
同391日分 |
50万円 |
10級 |
1. 1眼の視力が0.1以下になったもの |
同302日分 |
同302日分 |
39万円 |
11級 |
1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
同223日分 |
同223日分 |
29万円 |
12級 |
1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
同156日分 |
同156日分 |
20万円 |
13級 |
1. 1眼の視力が0.6以下になったもの |
同101日分 |
同101日分 |
14万円 |
14級 |
1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
同56日分 |
同56日分 |
8万円 |
1.視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。