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弁護士に相談した際の流れ

不倫や浮気が発覚した場合、相手に対して慰謝料請求を考える方もいるでしょう。
慰謝料は、法律の専門家である弁護士に相談するとスムーズに請求できます。
弁護士に相談した場合、交渉で請求するのか裁判で請求するのかによっても流れが変わってきます。
一般的には、はじめに交渉で慰謝料を請求し、次に裁判で請求する流れです。
今回は、それぞれの場合において弁護士に相談した際の流れをご紹介しましょう。
慰謝料請求を考えている方や流れが知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

交渉で慰謝料請求を行う流れ

まずは、交渉で慰謝料請求をする際の流れを順に見ていきましょう。

不倫相手の調査(証拠の収集)

パートナーの浮気や不倫が発覚し、慰謝料請求を行いたい場合にはまず、証拠集めをする必要があります。
慰謝料は浮気や不倫をしたパートナーと、その不倫相手のどちらにも請求できますが、不倫相手に請求するケースが実際には多いです。
しかし、不倫相手に慰謝料請求を行う場合、相手の氏名や住所など、基本的な情報を把握しておく必要があります。
相手の情報が分からない場合、弁護士は内容証明書などを送れません。
弁護士に相談する前に、自力で調べるか、探偵事務所などに依頼して調査してもらいましょう。
仮に相手の住所や氏名が分からない場合、勤務先や電話番号、メールアドレスなどから調査できる場合もあります。
もしも何か1つでも情報を持っていた場合、そこから割り出せるのかどうか弁護士に相談してみるのがおすすめです。

慰謝料の金額を決める

慰謝料とは、不倫行為によって受けた精神的な打撃や夫婦関係の悪化、破綻に対しての損害賠償にあたります。
したがって、金額は請求する側が決定できます。
ただし、慰謝料の金額によって交渉の流れや内容も大きく変わる可能性があるため、弁護に相談しながら決めるケースも多いです。
弁護士に相談すると、例えば同じようなケースにおける一般的な値段相場やどのような対応が考えられるかなどを詳しく教えてもらえます。
それらの話を参考にした上で、最終的には自分で決定します。

弁護士が不倫相手に交渉をする

不倫相手の情報が分かっており、請求する金額が決まったら、弁護士が相手に交渉を始めます。
慰謝料請求について記載した「内容証明郵便」を相手に郵送し、交渉します。
内容証明郵便には、不倫・不貞行為の事実や請求側が受けた損害が法律違反にあたると指摘し、慰謝料の振り込みを求めます。
振込先や期限、金額などを明示し、もしも内容に従わなかった場合には裁判へ移行する旨を記載します。
内容証明郵便には法的な拘束力はありませんが、不倫の事実を指摘された際に相手がどのような対応に出るか見極めるためにも重要な方法です。
内容証明郵便にしたがってお金が振り込まれた場合、慰謝料請求は成功ということになります。
相手が内容について反論してきたり、主張してきたりする場合は、弁護士が続けて交渉し、相手の譲歩を促します。
交渉が決裂して当初の要望が通らない場合は、民事訴訟などの裁判を起こす必要があると判断されるケースもあります。

裁判の流れ

交渉によって慰謝料請求が失敗した場合、裁判で請求を行います。
交渉失敗に当てはまるケースとは、例えば500万円の慰謝料請求を行ったにも関わらず、相手は100万円の提案から譲らなかった場合などです。
また、相手が弁護士から送られた内容証明郵便を無視して従わなかった場合も、裁判による請求が勧められます。
弁護士による裁判の流れを見ていきましょう。

訴状を弁護士が作成し、裁判所に提出

弁護士と依頼人の間で裁判への移行が決定したら、訴状を弁護士が作成します。
訴状だけでなく、不倫・不貞行為に対する証拠資料や説明書なども作成し、裁判所へ提出します。
どこの裁判所で裁判を行うかの選択肢としては、原告あるいは被告の住所地、または不倫行為の現場のいずれかを管轄している裁判所から選べます。
一般的には依頼人が訪れやすい原告の住所地に近い裁判所が選ばれやすいです。

裁判の期日決定、口頭弁論開始

裁判所に提出した訴状が受理されたら、訴状審査が行われ、弁護士が呼び出されます。
第1回口頭弁論期日の日程が決まれば、訴状や呼び出し状が不倫相手に郵送されます。
この時、第1回目は被告の都合に関わらず期日が決定されているため、被告は欠席する場合もあります。
その場合は、第2回口頭弁論から本格的に訴訟が進行していきます。
不倫の慰謝料請求は民事訴訟のため、書面で審理が行われ、事実関係の確認や争点の決定などを進めます。

和解か判決で裁判を終える

口頭弁論によって原告側・被告側の主張が十分に述べられたと判断された場合、裁判所側から和解を提案されます。
この時、和解案がお互いにとって納得できるものであれば、そのまま和解に進みます。
和解案が納得できなかったり、和解案よりも良い条件の判決が下りそうだと思われたりする場合は、和解案を受け入れずに判決へ進みます。
和解が成立した際には「和解調書」が作成され、裁判が終了します。
原告は和解調書の内容に従って、相手に慰謝料を支払わせられます。
和解が成立しない場合は、証人尋問や本人尋問を経て、最終的な判決が言い渡されます。
判決内容が納得できない場合、2週間以内であれば高等裁判所か地方裁判所への控訴が可能です。
また、判決に納得した場合でも、相手が慰謝料の支払いに応じてくれないケースもあります。
その時は、さらに「強制執行」の手続きを行い、強制的に支払わせる必要があります。

まとめ

パートナーや配偶者の不倫・不貞行為に対して慰謝料請求を行いたい場合、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談する際には、証拠や情報を集めてまずは不倫相手に支払いの交渉を行います。
交渉が決裂した場合は、民事訴訟へ移行する流れです。
慰謝料の金額や和解・判決内容に対しては担当弁護士とよく相談し、最終的に自分が納得できるようにしましょう。

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