遺言書作成 遺言書作成

遺言書作成

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産(遺産)を、誰にどれだけ相続させるのかを書き留めた書類です。しかし、私は、それだけではなく、もっともっと思いを書いてほしいと考えています。どうしてそのように分けたいのか、今何を思っているのかといった、死後誰に何を伝えたいのか、様々なあなたの思うところを書いておくのです。

つまり、遺言書とは、あなたの死後家族が幸せに仲良く暮らすための家族への死後のお手紙であり、いわば「愛する家族に対する最後のラブレター」である。そのように私は考えています。あなたが亡くなった後、残された家族が、そのラブレターを読む姿を想像してください。家族の笑顔が、家族の泣いている姿が思い浮かびませんか。家族への思いを綴ったラブレターを書いておいて、困ることは一つもありません。

紙とペンと印鑑(認め印可)さえあれば簡単に書くことのできる遺言書です。しかし、民法に要式が定められていますので、せっかく遺言書を残したのに無効になってしまったなんて最悪です。

また、日本は、平均寿命世界一ですが、健康寿命は世界で見劣りします、つまり健康を失ってから死ぬまでの期間がとても長いのです。認知症等になり意思を外部に表示できなくなってしまうと、遺言書を書くことは出来なくなります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者が、遺言全文を自筆で記載し、日付を入れて、署名押印をして作成します。書式に決まりはありませんが、必ず自書する必要があり、パソコンや代筆(添え手は可)は認められません。遺言者の意思を確認し、偽造を防ぐためです。

【メリット】
  • 内容を誰にも知られずに残すことができる。
  • 遺言を作成したこと自体を秘密にできる。
  • 費用が掛かからない。
【デメリット】
  • 家庭裁判所で検認が必要。
  • 真の意思が反映されているかと争いが生じ得る。
  • 遺言書が発見されず、遺言の存在が知られない可能性がある。
  • 発見者の恣意により破棄される恐れがある。

公正証書遺言

証人二人と公証役場へ行って、公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人が、遺言書の内容が真の意思であることを証明した遺言を残してくれる。

【メリット】
  • 家庭裁判所の検認不要。
  • 公証人役場に原本が保管されているため、消失・偽造・隠ぺいが防げる。
  • 遺言者の意思であることが証明される。
  • 全国の公証役場で検索できるので、遺言書が発見されないということがない。
【デメリット】
  • 公証役場に支払う費用がかかる。

秘密証書遺言・危急時遺言

これらの遺言を残すことは、かなり稀です。知っておこくことで、もしかしたら、これらの遺言を残すこともありうると言えばありうるのですが、、。
遺言書を残しておくことは、残された家族のためでもあります。争族にならないように、遺言書を遺すことを強くおすすめいたします。アドバイスだけでも、致しますので、遺言・相続に詳しい当事務所に相談ください。

遺言書を書くメリット

相続人の間で争いを避ける!

遺言書がない場合、相続人間で遺産の分割方法をめぐって話し合いを行います。この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員が参加して話し合い、相続人全員が分割方法について一致しなければならないことです。

一人でも遺産分割の話合いに参加しない、一人でも遺産分割案に反対するとなれば、遺産分割協議はまとまらず、ほぼ間違いなく、親族の間で骨肉の争いが発生することになります。

自分の家族は仲が良いから大丈夫・・ほんとですか?今、仲が良いからといって、将来もずーと仲が良いとは限りません。離婚するカップルがたくさんいます。結婚当初、みんな仲が良かったのではないでしょうか。仲が悪くて結婚する人がいるでしょうか。さらに、遺産分割協議には、必ずと言っていいほど、相続人の配偶者等が口を出します。これが厄介、そもそも血がつながっていないからか、容赦がありません。しかし、配偶者等自分の家族の方が普通は大切ですから、意見を聞かないなんてことは出来ません。本来、相続人のみで話し合うのが一番良いですがなかなかそういうわけにはいきません。そして、親子兄弟間ですと、何でも言い合えるために、ちょっとした強い非難が、怒りを生み、互いに罵り合ってしまい、もはや話し合いになんてならなくなります。
そこで、遺言書を書き、遺産分割の内容を家族に知らせて、その理由まで伝えておくと、遺産相続争いを防ぐことができるのです。

自分の好きなように財産を分けることができる!

この相続人には、遺産を多く上げたい、この相続人には、全くあげたくない、兄弟には財産をあげたくない、他人だけど看護してくれた人にあげたいという場合、遺言書を作成しておく必要があります。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、後でトラブルを引き起こすきっかけになりかねません。また、兄弟には、遺留分がないことも注意が必要です。したがって、相続人に兄弟が含まれる場合は、兄弟に遺産をあげたいのかを考えないといけません。

相続税対策になるかも!??

現在、遺言控除創設が検討されています。平成29年度から、実施される可能性があります。