遺産分割協議(調停)
遺産分割の方法
遺産分割には、主に、次の3つの方法があり、相続財産の性質によって、いずれかまたは複数の方法を選択します。
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの状態で、分割する方法です。
例えば、現金、土地、建物が相続財産にあり、一人の相続人が土地を相続し、もう一人が現金を相続するということです。
現物分割のメリットは、相続財産をそのまま移転するだけであるから、移転の手続きのみで足りることです。しかし、デメリットとして、他の相続人との受取財産の評価額を公平にすることが難しいです。
相続財産が、「もの」ばかりで、「現金または現金化の容易なもの」が少ない場合には、この分割方法は調整が難しいといえます。
換価分割
相続財産を、一度売却等して現金化してから、現金を分割する方法です。
相続財産を現金に換えてしまうので、財産評価が容易ですから、各相続人に対して、公平性を保ちつつ分割できるというメリットがあります。一方で、今後、値上がりが期待でき物も、その時点で売却するというデメリットがあります。
また、誰も利用しない不動産ばかりある場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなど利用している場合、場所が悪く買い手がつかない場合には、選択できない方法です。
代償分割
相続人のうち一人が、不動産などを相続し、他の相続人との間で生じる評価額の差額を、現金で渡す方法です。
相続財産に不動産が多く、現金が少ない場合で、その不動産を相続人の一人が資力がありかつその財産を相続したいという場合に選択される方法です。不動産を相続する相続人が、現金を用意しなければならないことが問題です。
遺産分割協議をする上で大切なことのひとつが、相続税が発生するのかということです。相続税は、原則、現金一括で支払うものです。したがって、相続税がかかる場合には、現金または現金化しやすい財産を残す、難しければ、生命保険等で死亡後に現金を受け取れるようにしておくことで、遺産分割における紛争の種が一つ減ります。
また、代償分割は、最も争いになりやすい方法です。買い取るのが相続人ということになりますから、土地の評価額を相続人間で争うことになります。代償分割を選択される場合には、遺言・相続に詳しい弁護士、キャストグローバルにご相談ください。
法定相続分について
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある方」をいいます。法定相続人と法定相続割合について順に説明します。
法定相続人は、二つの部屋に入れた人がなれます。左の部屋は、配偶者、つまり、夫か妻のみが入れる部屋です。配偶者がいれば、左の部屋に入れますし、いなければ、誰も入れません。右の部屋は、1~3の順に確認し、該当者がいればその人が入れ、それ以外の人は入れません。例えば、子どもがいないで両親が健在の夫婦の夫が亡くなった場合、左の部屋は妻が入れます。右の部屋は、1の子ども、孫がいませんから、2の父母を見ます。夫の両親は健在ですから、両親が、右の部屋に入れます。これで誰も入れません。つまり、法定相続人は確定です。
配偶者
配偶者
その他
子ども、孫
父母、祖父母
兄弟姉妹
法定相続分について
第一順位 配偶者と1の子ども、孫の場合
配偶者が、2分の1、子どもが2分の1です。子どもが2人以上の場合は、2分の1を均等に分けます。つまり、子どもが2人いたなら、4分の1ずつです。子どもが3人いたなら、6分の1づつです。
第二順位 配偶者と2の父母の場合
配偶者が、3分の2、父母が3分の1となり、父母お二人の場合は、各6分の1となります。
第三順位 配偶者と3の兄弟姉妹の場合
配偶者が、4分の3、兄弟姉妹が4分の1で、兄弟姉妹が2人以上の場合は、8分の1ずつとなります。注意点は、兄弟姉妹には遺留分がないことです。
ところで、近年、被相続人の配偶者の住居権が問題となったため、法律改正が予定されています。20年以上婚姻関係にあった配偶者へ贈与税の軽減、遺言により配偶者の住居権付与などです。2022年ころに制定されるようです。
遺産分割協議の進め方
遺言書がない場合や、その内容が一部に限られている場合には、相続人全員で遺産の分割方法について協議しなければなりません。なお、遺言書があっても、相続人全員で、遺産分割によって、遺言書の内容とは異なる分割方法にすることもできます。
しかし、お金が絡む話で、その相続財産の評価も難しいですから、なかなか協議が進まないという場合が多いです。遺産分割は、相続人全員との協議によって、進めていくものです。些細なすれ違いやコミュニケーション不足から、骨肉の争いになってしまうといことが大変多いです。言い方ひとつ、話し方ひとつ、がキッカケとなって、紛争となり、一生口を利かなくなる家族をたくさん見てきました。争いになるまえに、争いにならないように、どうしたら円滑に進むのかを相談させて頂きます。
なんら争いが起きる前に、相続人当人同士での話し合いを避けるために、初めから弁護士に依頼するなんて方も稀におられます。
「相続人調査」「財産調査」「遺産目録の作成」は、遺言・相続に詳しい専門家である弁護士に任せて頂きたいところですが、最も大切なのは、争わないようにいかに話し合いをするかということです。この点については、遺言・相続に詳しく様々な事案に対応してきた相手の立場に立てる弁護士に依頼する必要があります。いわゆる交渉力が問題となりますので。手遅れになる前に、一度、当事務所にご相談下さい。