特別受益 特別受益

特別受益

特別受益とは

相続人が、被相続人から、特別に財産を受け取っていた場合に、他の相続人との公正を考え、受け取った財産を相続財産として、相続人間の利益調整を図るものです。例えば、よくある事例なのですが、相続人である長女が、結婚して家を建てる際の頭金1000万円を親から出してもらったとか、次男が、海外留学をして、数年分の学費生活費として多額の資金援助を親から受けたとか、長男が結婚しつつ親と同居し、そのままその家を譲り受けた場合とかです。遺産分割とは、被相続人死亡時の財産を対象に分割することになるのが原則です。しかしながら、被相続人が生前譲り渡した財産を全く考慮しないとなると、前記のような場合、他の相続人間で著しく公平性が失われます。そこで、その生前譲り受けた財産をも遺産分割の際に考慮して、公平に遺産分割しましょうというものです。

ただし、すべての資金援助が、特別受益にあたるわけではありません。あえて「特別」な受益であることが必要です。なぜなら、極端な話、ちょっとコンビニで朝ご飯買ってもらったということをも特別受益として考えるとなると、どうでしょうか。もう、家族間での話し合いが、あの時380円もらったとか、ガソリン代出してもらったとか、細かい話が無数に出てきてしまい、およそ遺産分割がまとまることはないくらい、話が無茶苦茶になります。また、そもそも少額である場合は、相続人間で不公平ともいえないからです。
特別受益といえるかは、一般的に行われるような資金援助を超えた、多額の財産の譲渡があった場合です。そして、その財産の譲渡が特別受益にあたるとなれば、その財産を遺産総額に加えて、遺産分割をすることになります。

特別受益の一例

被相続人:相続財産4,000万円
相続人:配偶者、長男、次男の3人
特別受益者:長男が、自己の事業資金として、600万円援助を受けた。

4,000万円の相続財産を法定相続分に沿って分割するのであれば、配偶者 2,000万円、長男 1,000万円、次男 1,000万円となります。しかし、長男が受けた600万円の援助を特別受益として相続財産に加えて(持ち戻し)分割するので、相続財産の総額は、4,000万円+600万円(特別受益額)=4,600万円(相続財産全体の額)これを法定相続分で分割すると配偶者 2,300万円、長男 1,150万円、次男 1,150万円となり、長男はすでに600万円を受け取っていますから、1,150万円から600万円を引いた550万円が受取額となります。

いかなる財産の譲渡が特別受益にあたるという点については明確な基準がありません。なぜなら、特別といえるかは、その各家庭によって、全く異なってくるからです。そのため、相続人間で不公平だといって揉めるケースがとても多いです。そもそも、資金援助を受けたか受けていないのかで揉めることが多いです。相続人の中に被相続人から資金援助を受けたかも、となった場合は、すみやかに遺産・遺贈に詳しい当事務所にご相談下さい。