相続人調査
戸籍収集と相続人調査
ご親族は、わざわざ戸籍を収集しなくても誰が相続人であるかなんて分かり切っているとおっしゃいます。しかし、隠し子がいるということもありえますし、客観的に相続人が誰であるのかを証明する必要があります。
遺産分割するために預貯金を亡くなった方の口座から引き出す場合、不動産の名義変更を行う場合等々相続人であることを証明しなければ、手続きを行うことはできません。そのため、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍等(除籍、原戸籍)を収集する必要があります。
遺産分割が完了してから、実は会ったことのない相続人がいたという展開になっては大変です。遺産分割は、相続人全員でする必要があります。
出生まで戸籍をたどって収集する作業は、本籍地が何度も変わっている等、非常に難しい場合もあります。遺言・相続に詳しい当事務所にご相談ください。
戸籍について
戸籍は、人の出生から死亡までの身分関係を本籍地で管理しているものです。これをたどっていくことで、出生から死亡までの身分関係が分かります。
戸籍は、戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があります。
現在戸籍
現在の戸籍のことです。また、「謄本」とは戸籍全体の写しのことを指し、そのうち一人だけの写しを、「抄本」と呼びます。
除籍
戸籍から抜けて新しい戸籍を作る場合や亡くなって戸籍から抜ける場合を除籍といいます。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、現在戸籍の以前のものを言います。
戸籍の収集の方法
まずは、被相続人の亡くなった時の本籍地の市役所戸籍課に対して、その役所にある戸籍を全部欲しいと請求します。最も古い改製原戸籍を見て、生まれた時の戸籍であればいいんですが、転籍していた場合は、転籍前の本籍地が記載されていますので、その市役所戸籍課へ、戸籍を請求します。このように、順次、本籍地を遡って戸籍を収集していくことになります。
相続関係説明図の作成
戸籍収集が完了すると、そこから相続関係説明図を作成しましょう。後々、金融機関や法務局でも使用します。特にフォームはありません。家系図のような図を作り、被相続人と相続人を記載します。