借金・紛争を相続しない!弁護士による
安心の相続放棄

  • 借金・税金を相続したくない
  • 処分・管理に困る不動産は相続したくない
  • 相続争いに巻き込まれたくない
そんな方は、相続放棄で、
解決できるかもしれません!

キャストグローバルでは、相談者の方の遺産内容やご状況を把握して、
相続放棄すべきかの判断をサポートします。

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このようなお悩みを
お持ちの方は
相続放棄をご検討ください

  • 借金など負の財産を相続したくない

    借金など負の財産を相続したくない

    借金等のマイナスの財産を被相続人が持っていた場合、その負債も相続によって引き継ぐことになってしまいます。プラスの財産だけを相続することはできません。他にも、売却できない管理に困る家や山等の遺産を相続したくない場合も相続放棄を検討する必要があります。

  • 関わりたくない親戚との相続問題がある

    関わりたくない親戚との
    相続問題がある

    相続争いに関わりたくないのに、相続を機に、疎遠な親族から連絡があり困っているということはありませんか。相続問題に全く関わりたくない場合は、相続放棄をすることで関わらなくてよくなります。親族との相続の話し合いに手間がかる場合や、親族と疎遠で連絡をとることが難しい場合等は相続放棄を検討しましょう。

  • 債権者からの連絡に困っている

    債権者からの連絡に困っている

    被相続人の債権者から支払いの督促の連絡がくるなどお困りではありませんか。ご依頼いただけますと、弁護士があなたに代わって対応します。なお、督促に応じて支払ってしまうなどすると相続放棄できなくなってしまう場合があります。安易に行動せず、弁護士にご相談ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄することを言います。つまり、被相続人の権利や義務(財産や借金など)を受け継がないことです。
被相続人が債務超過であるとき、つまり、プラスの財産よりもマイナス財産の方が多い場合に、一般的に利用されます。この場合以外にも、疎遠になった親族の相続人である場合に、疎遠になった原因等で接触したくないというときにも利用されます。

相続放棄は3か月以内に実施する必要があります

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)にしなければなりません。そのため、相続があり、前述したような事情があるために相続放棄を検討されている方は、できる限り早く、弁護士に相談してください。
なお、この「3か月」は、知った時からとあり、相続開始からではありません。つまり、知った時というところに、解釈をはさむ余地がありますから、万が一、3か月を過ぎたと思われる場合であっても諦めずに、速やかに弁護士にご相談ください。

相続放棄をすべきか迷ったら熟慮期間伸長手続き

上記のとおり、判断する時間は3か月しかありません。この期間を延ばしてほしいと家庭裁判所にお願いする手続きとなります。3か月は長いようであっという間です。相続があったことを知り、財産調査をしなければ相続をどうするか判断することが出来ず、調査に相当の時間が必要だと思ったら、早めにこの手続きを検討しましょう。

  • 管理義務は残ります

    相続放棄によってはじめから相続人でなかったことになります。もっとも、すべてから解放されるかというとそうではありません。財産の管理義務が残ります。財産は、誰かが管理しないといけないもので、放棄したからもう知らないと放置されても困るということですね。

  • 撤回ができない

    相続放棄をした場合は撤回できません(民法919条)。ですから、安易に相続放棄をせずにしっかりと検討することが必要です。

  • 次の相続人へ配慮を

    相続放棄をしたことによって、次に引き継ぐ人が出てくることがあります。この場合、その方も相続放棄をする必要があることが多いです。したがって、自分は相続放棄をしたよということを伝えてあげると、次の方へ親切です。

相続放棄の
メリットとデメリット

相続放棄にはメリットとデメリットがあります。キャストグローバルでは、
相談者の方に遺産内容を把握して合わせて、相続すべきか、相続放棄すべきかを的確に判断します。
安心してご相談ください。

  • 相続放棄のメリット

    借金などの負の財産を引き継ぐがなくてすむ
    相続放棄をする方の大半がこれにあたります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合は、放棄を検討してください。もっとも、ご事業をされている場合に信用を最優先にして借金もしっかり返すという判断をされる方もたくさんおられます。
    争続を回避できる
    例えば、喧嘩をして家を出たが、父親が亡くなった場合などで、他の兄弟から家を出たんだから放棄をしてほしいなどと連絡が来る場合があります。縁を切った親族と話す煩わしさがあり、財産を貰うよりもそれを優先したいという場合に、相続放棄手続きを行うことで回避することができます。
  • 相続放棄のデメリット

    プラスの財産をも引き継ぐことができない
    プラスの財産を引き継ぎ、マイナスの財産を放棄するということは出来ません。
    撤回できない
    取消ができる例外的な場合がありますが、一般的にその場合に当たりません。十分に検討して放棄をしてください。
  • 相続放棄の必要書類

    必要な書類の収集と作成後、管轄裁判所に申立てをします。※放棄される相続人により必要な戸籍の書類、範囲に違いがあります。

    • 相続放棄の申述書
    • 収入印紙
    • 郵券
    • 相続人(申述人)の戸籍謄本
    • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続放棄までの流れ

  • 無料ご相談

    まずは、メールや電話でお気軽にご相談ください。全国に対応しています。初回のご相談は無料となっております。

  • ご依頼

    ご依頼

    弁護士費用をご確認し委任契約を頂きます。費用をご送金いただき、ただちに着手させていただきます。

  • 提出資料等の準備

    提出資料等の準備

    家庭裁判所へ提出する資料を準備します。

  • 家庭裁判所への申立て

    家庭裁判所への申立て

    資料を添えて家庭裁判所へ相続の放棄の申述をします。

  • 相続放棄完了

    相続放棄完了

    家庭裁判所が申述を受理します。

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  • 代理で全て対応します

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    書類作成だけでなく書類の取り寄せも代理で対応します。

  • 債権者の対応もお任せください

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    債権者からの連絡がありお困りの場合でも、弁護士が対応しますので安心ください。

  • 被相続人死亡から3か月経過した事案にも対応

    被相続人死亡から3か月経過した事案にも対応

    被相続人の死亡日から3か月が経過している、または、もうすぐ3か月になるというときでも、弁護士が、スムーズに相続放棄の申述を代理します。

弁護士費用

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相談
無料(初回のみ)
基礎報酬 50,000円
お急ぎの場合(残存期間1か月以内) 基礎報酬
+20,000円
相続発生から3か月以上経過している場合※1 基礎報酬
+100,000円
  1. 複数相続が発生している場合は、もっとも古い相続発生から3か月以上経過している場合です。
    1. 相続開始原因事実を知り、かつそのために自己が相続人となってことを覚知した時から3か月以内
    2. (相続開始原因事実を知り、かつそのために自己が相続人となってことを覚知した時から3か月以上経過していたとしても)、被相続人の相続財産が全く存在しないと信じており、相続財産の存在を認識したとき(認識できたとき)から3か月以内
  • その他、事務手数料及び実費(郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。
  • 費用は事案により異なる場合がございます。
  • 消費税を別途いただきます。

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相続は身内での問題のため大事にしたくないと、弁護士への相談を躊躇される方もいらっしゃるかと思います。
しかし、そのままにしてまうとより問題が複雑化するケースが多いです。早めのご相談で問題を予防することが出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。

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