相続の承認・放棄 相続の承認・放棄

相続の承認・放棄

相続放棄とは

相続財産(遺産)が総合して、マイナスであった場合、相続すると自己の財産をもって支払う必要があり、相続すべきでないでしょう。もっとも、被相続人とともに事業をしていた場合、被相続人と同居していてそのローンがある場合など、相続して負債を支払うという判断もあり得ます。
思いもよらぬ借金を相続してしまうといった事態を防ぐためにも、被相続人が亡くなったら、速やかに財産調査を行い、期限内に相続放棄をするかどうか見定めることが非常に重要です。

遺産分割が完了してから、実は会ったことのない相続人がいたという展開になっては大変です。 出生まで戸籍をたどって収集する作業は、本籍地が何度も変わっている等、非常に難しい場合もあります。遺言・相続に詳しい当事務所にご相談ください。

相続放棄ができる期間は3ヶ月

相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなった時(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内です。基本的には、亡くなった時からと考えて行動してもらった方が良いです。そして、この期間内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければいけません。実際のところ、知った時から3か月以内として、家庭裁判所に申し立てることは少なくありません。

もし、相続放棄・限定承認を申し立てなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

相続放棄の注意点

  • 相続放棄を行うと、すべての相続財産(遺産)を相続できません。したがって、どうしても必要な不動産(事業用の土地、今住んでる家)がある、事業用の会社の株式があるなどの場合、相続放棄をしない方が良いこととなります。
  • 代襲相続は生じません。
  • 相続放棄によって、新たに相続人になる人がいる場合には、その人にも状況を伝えないといけません。

相続放棄の手続きの仕方

必要書類を揃えて郵送または直接家庭裁判所に提出します。当事務所にご依頼いただければ、書類集めからこちらで致します。もっとも、比較的容易な手続きであるので、ご自身で家庭裁判所に問い合わせて、手続するのが安く済みます。

限定承認とは

相続財産(遺産)が、総合してプラスになった場合に相続し、マイナスになった場合には相続しないというものです。3か月以内に判断が出来ない程複雑な相続財産(遺産)である場合に用いられます。

注意点

  1. 相続放棄と同様、相続が開始した日から3か月以内に申立てする必要がある。
  2. 相続人全員で行わなければなりません。一人でも限定承認に同意しない人がいるとできません。

相続人全員の同意という面倒な条件があることから、限定承認はあまりなされないです。

単純承認とは

相続財産(遺産)を全て相続することです。

注意点

相続開始日(相続を知った時)から、3ヶ月以内に相続放棄または限定承認等の手続きがない場合、単純承認となってしまいます。また、つぎの場合等、客観的に単純承認したのだろうと思われる行為をすると、単純承認したことになります。

  • 相続財産(遺産)の全部又は一部を処分した
  • 限定承認等をしたにもかかわらず、相続財産の全部または一部を処分した

当事務所にご相談頂く事例の中に、被相続人が亡くなって、様々くる請求を順次支払ってしまった後で、多額の負債があることが判明し、相続放棄をしたいけどどうしたらいいかというものがあります。場合によっては、相続放棄できなくなる場合がありますから、まず第一に財産調査をすることを忘れないでください。