財産調査 財産調査

財産調査

財産調査とは

一切の権利関係(身分関係を除く)財産をいい、一般的には、不動産(土地・建物)や、預貯金、金融資産(株・国債)等です。負債も相続財産であることに注意して下さい。

プラスとマイナスの財産

プラスの財産(積極財産)

  • 【不動産】土地と建物のことです。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
  • 【動産】自動車、機械、美術品、家具、貴金属等です。
  • 【債権】売掛金や貸付金等です。
  • 【現金・預貯金】原則として被相続人が口座の名義人となっているものです。ただし、名義預金と判断される場合もあります(口座の名義人と実際の所有者が違う)。
  • 【株式・有価証券】被相続人名義の株式や社債・国債などです。
  • 【生命保険金、死亡退職金】生命保険金は、保険加入時に、受取人指定する必要があり、受取人を相続人に指定していることが多いです。なお、生命保険金は、相続財産に含まれません。

マイナスの財産

【債務】住宅ローン、金融機関・消費者金融等からの借入れ。(連帯)保証人など

どちらともいえる財産

会社を経営していた場合

株式会社の場合、会社は、株主(出資者)の所有ですから、被相続人の持ち株数(出資率)によります。
問題はその価値ですが、評価方法は様々です。一例を挙げますと、会社の積極財産から消極財産を控除して、発行株数(出資金額)で割って、1株あたりの評価額を計算します。もっとも、会社財産を適正に評価することは相当困難で、様々な専門家と連携しなければなりません。
一方、個人事業の場合、事業用の財産も、被相続人の名義となっているでしょうから、その財産調査します。ただし、財産の評価については、事業用財産について、評価が難しいことになるのは、法人と同じになります。もっとも、法人化していないことから、小規模の事業といえ、それほど複雑でない場合が多いです。

保証人となっていた場合

被相続人が、(連帯)保証人となっていると、主債務者(借りた本人)が返済できていればいいですが、返済できなくなると、(連帯)保証人に請求されます。返済されなくなるまで顕在化しないため、注意が必要です。

借家権・借地権

賃借権も相続対象です。借家人としての住む権利(借地人として土地を使用する権利)とともに賃料を支払う義務も相続します。