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キャストグローバル横浜オフィス

横浜で遺産相続問題にお悩みなら
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスへ

弁護士法人 キャストグローバル【横浜オフィス】の概要、アクセスなどをご紹介しております

1. 弁護士への相談をおすすめするケース

相談をおすすめするケースは多数ございますが、いくつか抜粋してご案内致します。

遺言書の作成

相続においては、法定相続分に従った相続よりも被相続人の意思による相続(遺贈)が優先されます。そのため、遺言書があれば、相続のトラブルを事前に防ぎ得る場合があります。遺言書といっても、確実な遺言書を作成すべきであるので、公正証書遺言等の活用も検討する必要があります。弁護士に公正証書遺言の作成を依頼することで、相続についてのトラブルを防ぐことができます。

相続放棄

遺産分割は、全ての相続人が手続きに関与することが必要です。しかし、被相続人が債務超過である等で債務を相続したくない場合に、相続放棄をする方もいるでしょう。相続放棄の申述は、民法上、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にしなければならないと定められています。弁護士に相続放棄についての相談をすることで、相続放棄に関する書面の作成を任せることができ、また、相続放棄をすることで他の相続人にどのような影響が出るのかを知ることができます。なお、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があり、一度相続放棄をすると原則として撤回等ができないので、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を行う必要があります。遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立て、合意を目指すこととなります。相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない要因は様々です。お互いの不信感から、当事者間の話し合いだけでは話し合いを前に進めることができないのが現状です。そのため、相続人間で、遺産分割の話がまとまらない場合は、客観的な資料等の証拠を前提に、バランスの良い分割案を相手方に示すことが必要です。ただ、相続人間で話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、審判手続に移行し、裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

そして、令和5年4月1日から、遺産分割に関する法律が変わりました(民法904条の3参照)。相続開始時から10年を経過してからの遺産分割は、相続する割合が変わります。基本的に、被相続人から生前贈与を受けていたり、財産の増加に貢献していたりしていても、相続に反映されなくなります。なお、これは、令和5年3月31日以前に発生した相続にも適用されるので、同日以前に被相続人が亡くなり、相続人が生前贈与や相続財産への貢献等の事情を主張して相続を希望する際は、早期に遺産分割手続きを進める必要があります。相続が発生し、遺産分割への影響等を知りたい方は是非弁護士にご相談ください。

また、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に法務局に相続登記の申請をする必要があります。この義務に違反した場合には、罰則が科せられる可能性もあります。なお、これは、令和6年3月31日以前に発生した相続にも適用されるので、早めに弁護士にご相談ください。

特別受益の主張

相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。特別受益を受けた者がいる場合、利益を受けた相続人は、相続分の前渡しを受けたものと考えられ、その後の遺産分割協議においては、利益を受けた分を遺産にもち戻して(特別受益の持ち戻し)、具体的な相続分を算定します。 このように、特別受益の制度は、利益を受けた者とそうでない者との公平・平等を図ることを目的としています。

なお、贈与の場合、持戻しの対象となるのは、相続人に対する贈与のみです。相続人の親族等に対して贈与があったとしても基本的には特別受益に当たりません。
特別受益を主張するには、①誰の誰に対する特別受益であるか、②贈与時期や贈与額等の内容について、具体的な主張を、客観的な資料を用いてする必要があります。
弁護士が、特別受益に関する主張に関与することで、当初の段階からみとおしを説明することができ、ほかにも、必要な資料を収集するお手伝いをしたり、相手方からの主張に対し、依頼者の方に有利になるよう適切に反論したりすることができます。

寄与分の主張

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合、その貢献の度合いのことを「寄与分」といいます。相続に関する相談の中でも、寄与分に関するご相談は多いです。寄与分があると認定されれば、遺産分割において、寄与分に応じてその人の相続分を増やして、具体的な相続分を算定することとなります。

寄与分の前提となる貢献の内容としては大きく、①被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型)、②財産上の給付(金銭等出資型)、③被相続人の療養看護(療養看護型)があります。ただ、寄与分が認められるためには、通常行われる程度を超えた貢献度合いが必要となります。つまり、他の相続人よりも、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をしたといえる場合でなければならず、単に他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分は認められないのです。

弁護士が、寄与分に関する主張に関与することで、当初の段階から見通しを説明することができ、ほかにも、必要な資料を収集するお手伝いをしたり、相手方からの主張に対し、依頼者の方に有利になるよう適切に反論したりすることができます。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

相続分はないと思っている方でも、権利を主張できる場合があります。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することでき、これを遺留分侵害額の請求といいます。ただ、相続関係の安定を確保すべき要請があるため、遺留分を主張するには期限があります。そのため、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅してしまします。

なお、遺留分侵害額の請求の権利行使の意思を相手方に示す必要がありますが、調停の申立てだけでは不十分であるため、内容証明郵便等で意思表示を行う必要があります。遺留分に関する問題に弁護士が関与すれば、遺留分額の適切な算定や、他の相続人との交渉を弁護士が行い、依頼者の主張を伝えることが可能です。

2. 相続問題を弁護士に相談した方がいいのはなぜ?

相談をおすすめするケースは多数ございますが、いくつか抜粋してご案内致します。

法的な助言を受けて正しく分割ができる

遺産分割の際には、例えば、相続人の方が遺産の使い込みをしていたことが発覚したり、被相続人から多額の生前贈与や遺贈を受けたりした相続人が現れるなど、考慮しなければならないことが多く存在します。遺産分割の際に単に法定相続分を主張するだけでは、公平な遺産分割が実現できない可能性があります。公平な遺産分割には相続に関する専門的な知識が必要であり、専門家である弁護士に相談されることで安心して遺産分割を行うことが可能となります。

遺産調査により隠されていた遺産を明らかにできる

相続財産の対象は、現金や預貯金のように金額が一目でわかるようなものばかりではなく、株や不動産、自動車、宝石類といったものも含まれます。また、相続財産には、借金等の負の財産も含まれます。相続財産の内容としてどのような財産があるのかを調査せずに遺産分割を行うと、遺産分割後に新たな相続財産が出現し、後になって紛争が生じる、相続放棄のタイミングを逃し、借金等の負の財産を引き継ぐことになるなどの弊害を生じる恐れがあります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があり、相続の開始があったことが分かった際には、早期に遺産調査を行い、相続放棄をするのかどうかの選択をしなければいけません。相続財産の調査は早期に行う必要があり、調査の範囲も広大なものとなりますので、専門家である弁護士に相談されることでスムーズに進めることが可能となります。

代理人として活動し、有利に交渉を進められる

弁護士に相続を相談されることで、あなたの代わりに弁護士が相続人の方々と交渉を行うことが可能となります。遺産分割の際には、考慮しなければならない事項が多く、また、相続人の方々との遺産分割協議の際には、金額について話が進まない、相続人の方々が遺産分割協議に参加しないといったご本人同士では解決が難しい問題が生じる可能性があります。このような場合、弁護士に相談されることで、問題がスムーズに解決し、公平な遺産分割をすることが期待できます。

また、弁護士があなたの代わりに交渉を行うことで、あなたが遺産分割協議の際に負うはずだった精神的負担を軽減することも考えられます。

書面の作成や手続きも依頼できる

弁護士には、遺産分割協議の際の交渉だけではなく、遺産分割協議の結果を記載した遺産分割協議書や、相続関係説明図、遺言書の作成といった相続に関する書面の作成の依頼も可能です。弁護士に相続に関する書面の作成を依頼することで、後になっての相続トラブル発生の可能性を低くすることが期待できます。遺言書の作成では、ご依頼者の望む相続の形を相続開始後にトラブルが発生しないよう考慮しながら作成することも可能です。相続に関し不安点がある場合には、弁護士へ是非弁護士へご相談ください。

3. 良い弁護士を選ぶためのポイント

一口に相続紛争と言っても、遺言書が無効であると争うのか、遺産分割で争うのか、はたまた、遺留分侵害額請求をするのか…依頼される方の立場に応じて争点はそれぞれ異なり、争点が多岐にわたるという特徴があります。また、税務や登記手続といった他士業が専門とする分野との関わりが密接であることも相続分野の特徴の一つです。
こうした相続問題の特徴を踏まえ、弁護士選びに当たっては以下の点がポイントになると言えます。

ポイント1. 解決実績をみる

争点が多岐にわたるという性質上、多くの相続事件を取り扱っている弁護士であればあるほど、多くの事件類型を経験しており、依頼される方にとってもっとも適切な解決に導くことができます。
キャストグローバルでは、解決事案を多数ホームページに載せておりますので是非ご覧下さい。

ポイント2. ホームページの内容の充実さ

相続問題の経験豊かな法律事務所であればこそ、ホームページで、相続問題について豊富な解説・情報提供をしています。法律事務所のホームページをご覧になる際は、その解説・情報提供内容が充実しているか、確認してみてください。
キャストグローバルでは、相続事件の様々な事件類型ごとに詳細な解説を掲載していますので、ぜひご参照ください。

ポイント3. 他士業との連携の強さ

相続問題では、相続税の問題や、遺産分割後の不動産登記の問題など、弁護士以外の税理士、司法書士といった、他士業の専門家との連携が必須となる分野です。せっかく弁護士に依頼して遺産分割がうまくいっても、その弁護士に、連携している税理士や司法書士がいなければ、相続税の申告や登記をするためにまた別の税理士や司法書士を探さないといけない…ということになります。
こうした手間を回避するためにも、ぜひ他士業と連携している事務所を選んでください。
キャストグローバルでは、グループ内の税理士、司法書士をはじめ14種の士業と連携しており、相続紛争のワンストップサービスを提供しています。

4. 弁護士法人キャストグローバルの特徴・強み

相続問題を多数取り扱う弁護士の在籍

相続問題は皆さんが思われるよりも専門性の高い法分野です。
この点、弁護士法人キャストグローバルには多数の相続問題を扱っている弁護士が複数おります。これら弁護士を中心に、多数所属する弁護士間で最新の判例や各裁判所での実情について情報共有を行うことで、常に研鑽を重ねています。

スピーディーで丁寧な対応を心がけています

ご不安に対する早めのご回答を心掛けています。交渉状況や調停・訴訟における状況についてもしっかりとご報告します。
また、弁護士が勝手に事件をすすめることはありません。ご依頼者様と向き合った上で、丁寧な説明や打合せを行い、方針を決定します。
ご納得頂ける選択肢を常に模索し、スピーディーかつ丁寧な説明を行うことで、ご安心頂けるよう心掛けています。

国内9拠点

全国9拠点あり、広範な地域で相談可能です。相手方が別地域で居住している場合でも相談しやすい状況を整えています。具体的には、東京、横浜、大阪、埼玉、滋賀において複数の事務所を構えているので、ご相談される方の居住されている地域がどちらであっても柔軟に対応可能です。また、このように、広範な地域での相談が可能であることから、相手方の居住している場所が遠方であっても適切に対応できる状況が整っています。さらに、先ほど述べたように、弁護士法人キャストグローバルには多数の相続問題を扱っている弁護士が各拠点に複数おります。各拠点の弁護士同士が、ご依頼いただいた案件の解決方針や法的な知識について相互に情報共有を行うことで、ご依頼いただいた案件に対して、最善のパフォーマンスで取り組むことができます。

他士業との連携

司法書士など、キャストグローバルグループには多数の士業が在籍しており、連携して、あらゆる問題に対処します。具体的には、特に、相続案件については、遺産分割等の手続きにおいて、遺産分割後に行う登記の手続きを見据えて、遺産分割協議の段階からご依頼いただいた案件の最善の解決のために司法書士等と連携を取ることが可能です。また、遺産分割後の登記手続きも、司法書士と連携をしてスムーズに対応することが可能です。

お子様同席でも相談しやすい相談環境

お子様連れでご相談に来られる方も多数いらっしゃいます。一部のオフィスでは、お子様向けのおもちゃやキッズスペースなどを用意し、安心してご相談が出来る環境を整えております。

相談し易い、ほっとすると言って頂けるオフィス

話しづらい問題を扱うからこそ、リラックスできる環境を目指しました。
ご自身の相続問題について、安心して任せられるか確認していただくためにも、一度ご相談下さい。

5. ご相談の流れ

①お電話

下記のお電話番号にご連絡下さい。
045-534-6421
【受付時間】月曜日〜土曜日10:00~19:00 【定休日】日曜日・祝日

②弁護士による電話無料相談

事務局によるお聞き取りの上、電話相談もしくは面談が可能かどうか、ご案内致します。

③ご契約

ご依頼をご希望の場合、事務局もしくは弁護士にお伝えください。

6. 対応エリア

横浜市内をはじめ、周辺の市(川崎市、藤沢市、相模原市、大和市、海老名市、鎌倉市、横須賀市等)や、東京23区内の方からも相続に関するご相談を多数お受けしております。遠方でもまずはお気軽にご相談下さい。

7. 神奈川地域の相続状況

国税庁が公表している、神奈川県内の、令和2年分における被相続人の数は84,601人、令和3年分における被相続人の数は89,701人であり、例年相続は増えている状況です。
そのため、神奈川県内において、遺産分割協議や相続放棄の検討等、弁護士によるサポートを受け、最善の解決をする必要性が高まっているといえます。
つまり、このような相続発生情勢を踏まえると、多摩地域における相続の数は、今後も増えていくものと考察できます。そのため、弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスの近隣において、相続問題でお悩みの方は多数いらっしゃるものと思いますので、是非とも弁護士法人キャストグローバルにご相談ください。

参考:国税庁 令和3年分相続税の申告実績の概要
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/release/r04/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf

8. 相談事例

ご相談の概要

本件は、次男であるご依頼者様が、お母様の生前に、遺産総額が数千万円あると聞いており、お母様からは、長男が家を継ぐから、遺産の半分ではないけれどご依頼者様である次男には900万円を分けるようにと伝えていると聞かされていました。 お母様が亡くなった後、相手方の長男からは、100万円を遺産分割として渡されましたが、ご依頼者様が、聞いていた話と違うからおかしい、せめて母が約束していた900万円をきちんと分けて欲しいと伝えたところ、100万円を取り上げられた上で、それならお前が家を継げと迫られ、遺産分割の冷静な話し合いが出来ないとのことで、困られて弊所にご相談に来られました。

解決方法

遺産分割調停後、交渉にて解決

事件解決のポイント

1. 遺産の調査

まずは、遺産総額が本当に数千万円あったのかどうか、遺産調査から着手しました。そうすると、亡くなられた時点での相続財産は数万円しかなく、ほとんどの預金は、お母様が亡くなられる前に解約されたり引き出されたりしていました。生前に解約されたり引き出されたりした金額を合計すると、ご依頼者様がお母様の生前に聞かされていた遺産総額とほぼ同程度の金額になります。多額の預金が、お母様の亡くなられる前わずか数カ月以内で引き出され、解約されて現金化されていました。それまでの生活状況からすると、お母様のお金の管理は相手方の長男がやっており、ご依頼者様は、お母様がご自宅で生活されている際には叔母と交代で泊まりに行ったり、病院でも泊まり込みで看護されたりと身の回りの世話をしておりました。ですので、お母様の生活費や入院などの費用でそんなに多額の金銭が数カ月で必要になるはずがありませんでした。

2. 交渉

そこで、生前引出分については相手方が管理しているはずでしたので、それも含めてこちらの遺産調査の結果を添えて、生前引出分も併せて遺産分割するように協議を求めました。しかし、相手方は、遺産は全くないと主張したり、家を継ぐなら(何も残っていないから)全部渡す等と主張したり、お父様が亡くなった時にご依頼者様に分割したので十分だと主張する等、なかなか法的な基準でのお話合いが進まず、事実確認すら難航していました。更に、相手方は、お母様の生前に一部預金を解約したり引き出したりした事実は認めつつ、引き出した現金はお母様が生前暮らしていた実家(空き家)に保管していたが、盗まれた等の主張もするようになりました。交渉は難航していましたが、こちらから相手方の主張が法的には認められないことを一つずつ根気よく再反論を行ったところ、相手方は、納得はしていないものの、面倒になったのか、細かい事実確認をされることを嫌ったのか、「いくらで解決するのか」というところまではたどり着きました。ご依頼者様も、出来るだけ調停や訴訟などにはしたくないというご意向があったため、法定相続分よりは下回る金額ではあるけれど、お母様が生前に約束してくれていた金額の遺産分割で合意出来るのであれば、これ以上争いたくないということになりました。そこで、当方としては早期解決のためのギリギリの譲歩案であることを説明の上で、ご依頼者様の上記意向を相手方に伝えましたが、結局、そんなお金は出せないとの一点張りであったため、やむなく一旦調停申立てを行いました。

3. 調停

訴訟提起も検討しましたが、相手方が弁護士をつけていないために客観的に法的な水準での話し合いが難しかったという事情があったことや、依頼者様の意向も踏まえ、一旦遺産分割調停という形で調停申立てを行いました。第三者である調停委員からの法的基準の説明があれば、もう少しお話合いが進むのではないかと考えましたが、結論から申し上げますと、結局のところ調停委員との間でもなかなか客観的なお話合いが進まず、遺産のうち、生前引出金が問題となっていたことから、調停をいったん取り下げて訴訟提起に進むことになりました。

4. 再度の交渉

相手方が一切譲歩しないという結論が変わらないことを確認し、やむなく調停を取り下げて、訴訟提起の準備をしていたところ、相手方から再度話し合いたいとの連絡がありました。最終的には、生前引出金のうち相手方が保管していた現金の中から、当方の当初和解提案額の900万円(依頼者様がお母様から約束してもらっていた額)を遺産分割として受領するという内容で和解をすることが出来ました。
金額的には、生前引出金の2分の1を下回る額ではありましたが、ご依頼者様のご意向として、お母様のご意思を尊重したい、紛争が長期に及ぶことは避けたいといったことがあり、それらのご意向に沿った解決を行うことができましたので、ご依頼者様にはご満足したいただくことができました。
親族間の紛争は、どうしても当事者同士だけでは心労も大きくなってしまうことや、直接は遺産分割に関係がないような過去にさかのぼっての種々の事情や、言葉の行き違いや誤解などから拗れてしまうケースもあります。直接のやり取りをしなくて良いという点でも弁護士が入ることでお気持ちが楽になられることもあるかと思います。

本事例は、あくまで一つの相談事例ですが、様々な相続トラブルについて我々がサポートを行えるので、是非弁護士法人キャストグローバルにご相談ください。

9. 横浜オフィスへのアクセス

事務所名
弁護士法人 キャストグローバル
【横浜オフィス】
住所
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番15号 横浜STビル14階
FAX
03-6800-6748
メールアドレス
info@castglobal.biz
アクセス
JR横浜駅西口から直結の地下街を進み、南10番出口を出て徒歩1分の横浜STビルの14階が事務所です。