遺留分侵害額請求<small>(旧:遺留分減殺請求)</small> 遺留分侵害額請求<small>(旧:遺留分減殺請求)</small>

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは

まず、遺留分とは、相続人の財産を相続できるという期待を保護するために、最低限度相続できる相続分をいいます。例えば、遺言書が出てきて、「私の財産は全てAさんへ遺贈する」と書かれていたとすると、この遺言は有効です。自分財産をどうするかは、その人が自由に決めることができます。しかし、妻、子どもや両親は、大変なことになります。特に、妻は、遺産の一部は、夫婦で作った妻のものでもある財産ともいえ、全財産が他人に行き、妻が全く相続できないとなると、その後の妻の生活が脅かされます。

実は、こういったケースは少なくないです。大竹しのぶ主演の後妻業という映画があったのをご存知の方も多いと思います。年配の方がころっと騙されてしまうことがあるんです。このような場合に、法定相続人の遺産を相続するであろうという期待する相続人に対して、その権利を保証しています。なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。通常、兄弟の財産をあてにして生活しないのが通常で、兄弟の財産を相続すると期待することもないということでしょう。

遺留分の割合

配偶者・直系卑属のどちらか一方またはその両方の場合

相続財産の2分の1

直系尊属(両親または祖父母)だけの場合

相続財産の3分の1

兄弟姉妹だけの場合

遺留分はありません。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して、その侵害された分を返還するよう請求することです。遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求しなければ、そのまま受遺者や受贈者がその財産をもらうことが確定します。この請求には、知った時から1年(基本的に亡くなった時から1年以内に請求するのが無難)という期限があります。基本的に権利には、期限があるということをご注意下さい。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の方法

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の方法に決まりはありません。受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をする旨の意思表示をするのみで足ります。しかし、そうこうしているうちに1年が経過し、請求されていないと言い出しては大変です。したがって、一般的には請求したことを証拠とするために、内容証明郵便(到達証明)によって請求するべきです。任意の請求に応じない場合には、裁判所の手続きとして、協議交渉、調停、訴訟の3つの手段があります。

生前贈与と遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

生前贈与された財産は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となる場合があります。

被相続人の相続開始前1年以内に贈与された財産は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となります(民法第1030条前段)。1年以上前であっても、受贈者が遺留分を侵害していることを知って贈与を受けたときは、その財産も遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となります(民法第1030条後段)。
また、いつ贈与を受けたかに関わらず、受贈者が相続人であり、当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となります(最高裁判所平成10年3月24日判決)。

生前贈与された財産に対し遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をする場合の順序

生前贈与は、新しい贈与から古い贈与の順に対して、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をすることになります(民法第1035条)。贈与の先後は、登記時等の日時ではなく、贈与契約をした時を基準として判断します。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

被相続人は、自分の財産について、自分の好きなように処分できます。したがって、どの財産を誰にどれだけあげるのかを決めることができます。そのため、被相続人が、遺言書で「私の財産は全て妻に相続させるものとする。」という遺言を行った場合には、相続財産は全て妻のものとなり、他に相続人がいたとしても、その他の相続人は、一切相続をすることができません。

この場合、他の相続人が、その遺言の内容について、納得・理解すれば、なんら問題はありません。しかし、なかなか納得・理解する人は少ないと言えます。やはり、相続という、特に何もせずに財産が転がり込んでくるものですから、やはり少しでもほしいというのが人の考えです。また、その他の相続人が納得しても、その配偶者等の家族が、横やりを入れてきます。その家族にとっても、相続によって財産がもらえることはうれしいことです。

このような場合の対応策の一つが遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)です。詳しくは、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは」をご覧ください。また、他の方法として、その遺言は被相続人の意思が反映されていないとして、遺言そのものの有効性を争うという方法もあります。しかし、遺言が無効となることは、なかなか難しいというのが現実です。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)されたら

遺留分権者が、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の意思表示をすると、その当事者で話し合いにより解決を図ります。話し合いでの解決が難しい場合、調停や訴訟での解決となります。遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)された者は、現物で返還することもできますし、価額弁償により現物返還を免れることもできます(民法第1041条)。すなわち、遺贈された相続財産の中から支払うこともありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。

もっとも、遺留分を侵害しているとしても、どれくらい侵害しているのかということは、相当の争いが生じます。つまり、物も価値は、客観的に絶対いくらという評価をすることは、現金を除き、不可能です。

したがって、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けた場合、相手の請求額を十分に精査し、相手方の請求に根拠がないことを主張して、請求を拒むもしくは減額させることになります。また、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けた日がいつかも重要です。減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年の経過で時効にかかります。安易に交渉にのることじたいが、問題となりえます。

遺留分を侵害されていることがわかったら、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けたら、相手に対して、連絡返事をする前に、遺言・相続に詳しい当事務所にご相談ください。