不動産の名義変更
不動産の名義変更
不動産を相続する人が決まったら、名義変更をしなくてはなりません。不動産の登記名義の変更は義務ではありません。ただし、登記名義は、広く世間に対して、自己の物であることを主張する機能があり、不動産の名義を変更していないと、さらなる相続が発生した時に誰のものかわからない、沢山の相続人が現れてしまい、処分管理するために実印をもらいに行くのがとても大変になる等、様々な問題が発生します。したがって、相続が発生し遺産分割が出来れば、速やかに不動産の名義変更を行いましょう。
不動産の名義変更の流れ
- 不動産を相続する人を決める(遺産分割)
- 不動産の名義変更登記に必要な書類を集める
- 登記申請書を作成し、必要書類を添付して、その土地を管轄する法務局に申請をする
登記名義変更に必要な書類
相続関係を確定させる書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、原戸籍
- 相続人の戸籍謄本
戸籍関係書類は、市区町村役所の戸籍課で取得することができます。
誰が相続するのか登記原因を確認する書類
- 遺言書(公正証書)
- 遺産分割協議書
相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書が必要。実印であることの証明書となる印鑑証明書も添付。
相続人の存在及び住所を確認する書類
- 相続人の住民票
登記申請書
登録免許税を算出するための資料
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
一つの土地を分けて相続した場合
1つの土地を複数の土地に分けて、相続することができます。相続による所有権の名義変更登記申請をする前に、1つの土地を複数に分ける登記手続き(分筆登記)をしなければなりません。
分筆をする場合には、周囲の土地との境界を確定させ、地積測量を行い、分ける土地の形状・面積などの測量をしなくてはなりません。分筆登記の手続きが完了したら、前述した方法で、相続による所有権移転登記の手続きを行うことができます。
不動産の登記に関しては、登記の専門家である土地家屋調査士・司法書士の両資格をもつ弁護士が在籍する遺言・相続に詳しいキャストグローバルにご相談ください。