相続税
相続税とは
相続税とは、相続を原因として取得する財産に対して、課税される税金のことをいいます。相続税は、相続により財産を取得した人全員に課されるものではありません。
基礎控除というものがあり、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える相続財産がある場合に課されます。基礎控除に加えて、広大地・借地権の評価方法、配偶者控除、小規模宅地の特例などなど、様々な優遇措置があります。これらの優遇措置等の適用を受ける受けないで相続税額は大幅に変わってきます。相続税の申告は、大半が間違っていると言っても過言ではない状況であると、相続税専門の税理士さんがおっしゃっていました。皆様ご注意ください。
相続税申告の期限
相続財産を確定するだけでも時間と労力のかかることであるにもかかわらず、相続税の申告と納税には期限が設けられています。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。しかも、原則として、現金による納付が必要です。
10か月の間に申告が行われなかった場合、本来の支払うべき税金に加えて、加算税・延滞税が掛かってしまう上に、様々な優遇措置等が受けられなくなってしまいます。速やかに進める必要があります。
相続税の申告が必要なケース
遺産総額が3000万円+600万円×相続人数を超える場合には、相続税の申告が必要になります。注意が必要なのは、遺産評価が単に基礎控除を乞えない場合は問題ありませんが、様々な優遇措置等を適用した結果、相続税の支払いがないという場合においても、相続税の申告が必要です。相続人が優遇措置を適用して基礎控除をした結果、相続税が掛からない判断するのではなく、税務署に対して、その経緯を説明する(申告)必要があります。
更正の請求
相続税の申告・納税が済んでから、申告額が過大であった場合には、更正の手続きを行わなければなりません。これには期限があり、本来の申告期限から5年以内に限り、税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
修正申告
相続税の申告・納税が済んでから、申告額が過大であった場合には、更正の手続きを行わなければなりません。これには期限があり、本来の申告期限5年以内に限り、税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
申告書の提出先
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続税の計算方法
3代相続税を支払えば、財産がなくなるとよく言われます。確かに、表面上の相続税の税率は高いです。しかし、様々な優遇措置等がありますので、大半の方は相続税が掛からないようになっています。近年は、不動産価格が上昇しており、住居用の不動産でない場合は、相続税がかかる可能性が高くなっています。
基礎控除の範囲内であれば相続税は課されません。相続が発生した!税金を納めなければ…と焦る必要はありません。財産調査をしっかり行い、相続税を支払う必要があるのかを見定めましょう。相続税の支払いは、期限(死亡から10カ月以内)がありますから、速やかに専門家に相談しましょう。
課税評価額の算出
相続財産の評価額が基準とし、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を差し引きます。
①「課税遺産総額」×法定相続割合 ②「取得金額」×税率-控除額 ③各相続人の相続税を足す
各人の相続税額を算出
相続税の総額が算出されたら、各相続人が支払う相続税の金額を計算します。相続税の総額×各人の按分割合(各人の課税価格/課税価格合計)により、計算します。
各相続人の納付額
さらに、相続人によっては、これらの相続税額から加算または控除が発生します。
相続税の計算方法じたいは難しくありません。算数をすればいいのです。しかしながら、財産の評価については難しい点があります。大半の税理士さんが間違っていると指摘するくらいなので、相続税(資産税)に強い税理士さんに早めに相談してください。
相続税の各種控除
基礎控除である「3000万円+(600万円×相続人の数)」以外にも相続税の控除があります。 それらをしっかり把握しておくことは、相続税を減額する必要があります。相続税は、申告によりするものですから、自身で様々な優遇措置等を適用し控除して申告しないと、必要以上の税金を払うことになります。また、基本的に、様々な優遇措置等を受けるためには、期限内(死亡してから10ヶ月以内)に相続税を納付しないといけないかに関わらず、相続税申告書の提出が必要です。納税額が0円でも申告の必要があります。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者は、下記の場合は相続税がかかりません。
- 相続する割合が法定相続分以下の場合
- 相続する財産が1億6,000万円以下の場合
未成年者控除
未成年者は、満20歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
贈与税控除
贈与税額控除とは、贈与税を払ったので、その分相続税を払わなくて良いというものです。相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として持ち戻して計算します。税金対策で死亡前の駆け込み贈与をした場合に、そのような贈与をしていない人との公平性を保つための制度です。したがって、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象としてとなりますが、既に支払っている贈与税分は、相続税から控除されます。
障がい者控除
満85歳未満の障がい者のときは、相続税額から一定の控除を受けることができます。満85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者の方は12万円)を乗じた金額を相続税額から控除されます。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合に、一定の金額を相続税額から控除できます。
外国税額控除
財産が国外にある場合、その財産について国外で相続税に相当するものが課税されている場合は、その税額を相続税額から控除できます。