寄与分 寄与分

寄与分

寄与分とは

ある相続人が、被相続人の遺産(相続財産)について、その相続人の行動がなければ、財産の評価額が低下していたのに、低下せずにすんだ場合または、その相続人の行動によって財産の評価額が上がった場合に、その遺産(相続財産)総額を公平に相続人に分割したのでは、その相続財産の維持上昇に努めた相続人にとって不公平となってしまうので、その不公平を是正するための制度です(民法904条の2)。
具体的に例を挙げますと、ある相続人が、被相続人の営んでいた事業を手伝い、事業の成功に著しく貢献した場合、被相続人の財産の投資管理などを行い、投資が功を奏して著しく財産価値を増加させたという場合です。

寄与分の計算方法

被相続人の財産:3000万円 相続人:東京花子(妻)と二人の子ども(滋賀太郎(長男)、大阪次郎(次男)) 寄与者:滋賀太郎(長男)が海外不動産に投資をして1.5倍にした。

法定相続分に沿って、遺産分割した場合東京花子(妻) 1500万円、滋賀太郎(長男) 750万円、大阪次郎(次男) 750万円滋賀太郎(長男)の貢献がなければ、相続財産(遺産)は2000万円でした。そうすると、各相続人の相続分は、東京花子(妻) 1000万円、滋賀太郎(長男) 500万円、大津花子(次男) 500万円これに、滋賀太郎(長男)に貢献した分を加えます。滋賀太郎(長男)500万円+1000万円(寄与分)=1500万円

ただし、寄与分の額は、客観的に計算することは通常困難です。したがって、相続人間で協議して決定します。なかなか協議で決めることは難しいでしょう。その場合、家庭裁判所に調停や審判を申立てることが出来ます。遺産・相続に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。

寄与分の算定方法

民法には、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者と規定されています。

被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事)

  1. 無報酬又は無報酬に近い労務の提供
  2. 通常期待される程度を超える労務の提供
  3. 当該労務の提供により増加した、又は、労務の提供がなかったら減少した

【算定方法の一例】
寄与分額=寄与労働の平均賃金×寄与年数×生活費控除の1/2×夫婦協力義務を超える割合の1/2

被相続人に対する療養看護

相続人が実際に看護した場合

  1. 無報酬又は無報酬に近い療養看護
  2. 通常期待される程度を超える療養看護

【算定方法の一例】
寄与分額=看護婦家政婦紹介所の協定料金×療養看護日数×裁量的割合の60%

第三者に看護を頼み、費用負担をした場合

  1. 相続人の費用負担による療養看護
  2. 被相続人が費用負担を免れた

【算定方法の一例】
寄与分額=相続人の負担費用額

第三者に看護を頼み、費用負担をした場合

  1. 金銭の交付や動産・不動産の譲渡
  2. 動産・不動産を無償での貸渡し
  3. 金銭の融資

【算定方法の一例】

  1. 寄与分額=その相当額
  2. 寄与分額=その賃料相当額
  3. 寄与分額=その利息相当額

被相続人の財産管理

  1. 財産管理の必要性
  2. 通常期待される程度を超える貢献か否か
  3. 財産管理の期間
  4. 財産管理の対する報酬の有無、報酬額

【算定方法の一例】
第三者に管理を委託した場合の報酬を参考