交通事故

TRAFFIC ACCIDENT

交通事故のご相談・サポートは専門の弁護士へ

横浜事務所の弁護士が説明する交通事故について

交通事故解決の相談に
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所が選ばれる理由

弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は依頼者と真摯に、そして、より深く向き合えるように、
依頼者に寄り添った相談を提供しています。

交通事故について、もっと詳しく知りたい方は

交通事故被害者徹底サポート

交通事故問題に困っている依頼者の心理的、経済的負担に寄り添った親切・丁寧な対応

交通事故は想定外のアクシデントです。急な事故に心理的、経済的負担を感じられているかもしれません。

交通事故が起きた後のやりとりは、保険会社、交通事故当事者といった複数の人物が関わります。交通事故問題は長引けば長引くほど交通事故当事者の心理的負担も大きくなってしまいます。

弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では安心して頂けるように、親切かつ丁寧な対応で依頼者に寄り添って問題解決に取り組みます。

また、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば弁護士報酬をご自身が加入している保険会社から補填できるので、自己負担なくご相談いただけます。

スピーディーな対応を心掛け、早期解決に導く

弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では交通事故後の問題を早期解決するために、円滑なご相談対応・交渉開始を心掛けております。

依頼者にいち早く今までと変わりのない日常に戻っていただくため、迅速な解決に導きます。

交通事故に関する基礎知識

交通事故における示談、交渉、各種手続きで抑えてくべき知識を紹介します。
弁護士に依頼する前に知っておくと依頼後の相談をより円滑に進められます。

入通院慰謝料を自賠責基準で計算する

自賠責基準とは自賠責保険で算定される基準です。

慰謝料は日額4300円(※)に実通院日数の2倍もしくは総治療期間の少ない方をかけます。
例えば、通院日数が20日で総治療期間が2カ月、すなわち60日だと、通院日数の2倍である40日の方が総治療期間の方が短くなるので40日でかけて

4300 × 40 = 172,000(円)となります。

自賠責基準は弁護士基準よりも低い基準です。保険会社は多くの場合、自賠責基準と同程度の任意保険基準で交渉を進めるので注意しておかなくてはなりません。

※2020年3月以前に起こった事故は日額4300円ではなく日額4200円となります。

入通院慰謝料を弁護士基準で計算する

弁護士基準とは裁判所で採用されている算定基準です。

原則、入通院期間を前提として「入通院慰謝料算定表」という表を使って算出する基準です。
入通院慰謝料算定表は、傷害結果がレントゲン写真やMRI画像に映るかどうかで軽傷用と重傷用に分類されます。入通院慰謝料算定表に該当する総治療期間から金額を割り出します。

例えば、先程と同じく通院日数が20日で総治療期間が2カ月とします。すると、重傷の場合は52万円、軽傷の場合は36万円。結果的に25万円程度だった自賠責基準よりも2倍~3倍の金額を得られることになります。

弁護士基準が自賠責基準よりも被害者にとって増額の余地がある基準という事実は言うまでもありません。

交通事故でよくあるトラブル事例

保険会社や相手の対応に納得のいかないまま交渉が進んでしまう

示談金額について双方が合意できず示談交渉が長引く事例があります。中には相手が高圧的な場合もあり、強い言葉で有無を言わさない状況に追い込まれてしまうと、そのまま示談を終わらせる結果になりかねません。

他にも、保険会社が難しい専門用語を多く用いて、あえて分かりにくい構図をつくり上手く丸め込まれ、当事者の意見が反映されず不満をもったまま泣き寝入りする場合もあります。

保険会社や相手の対応に納得のいかないまま交渉が進んでしまう

治療頻度と症状によっては、相手方の保険会社に事故との因果関係を言及され、そもそも治療が必要ないと問い質される事例も存在します。

通院頻度や起因性によっては慰謝料・賠償額の減額になる、もしくは最悪の場合、治療費が打ち切りになり、事故後の治療が継続していても支払われない恐れもあります。

これ以上治療しても改善の見込みがない症状固定という状態になれば、基本的に治療費の請求はできません。ただし、請求に相当する証明があり、治療が必要かつ相当する場合にのみ請求が認められます。

示談が終わった後に後遺障害が発生する

原則として、示談成立後において再交渉、追加の賠償請求はできません。示談当時は予想できなかった後遺障害が後になって発生した場合でも、原則として請求することは出来ません。

示談をするに当たっては、慎重に判断を行う必要がありますし、後遺障害が発生する蓋然性が高い場合には、示談書に、「示談後に後遺障害が発生した場合には別途協議する」といった権利留保条項を入れておくことで、請求できる場合もあります。

損害賠償請求権の消滅時効が過ぎてしまう

改正による権利行使期間の変化

不法行為債務不履行
改正前の民法損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内権利を行使することができる時から 10年以内
改正後の民法
1.損害賠償請求権一般(2.を除く)
例)事件・事故によって被害者の物が壊されてしまった場合
改正前と同じ権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から10年以内(※)
2.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
例)事件・事故によって被害者がケガをしてしまった場合
損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、法行為の時から20年以内権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20年以内

(※)改正後の民法では、債務不履行に基づく損害賠償請求権において、権利を行使することができることを知った時から5年の消滅時効期間が新設されていますが、これは職業別の短期消滅時効の特例が廃止されたことに伴う見直しであり、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の履行確保とは異なる理由によるものです。

法務省 「権利を行使することができる期間に関する見直し」

2020年4月の法改正により、不法行為における人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から、3年以内だったものが5年以内になりました。

交通事故問題を弁護士に相談するメリット

交通事故の問題を弁護士に相談してどんなメリットが得られるのかを実際の交通事故の示談、
交渉の現状を踏まえて紹介します。

保険会社との示談、交渉のやり取りを
弁護士に一任できる

突然の事故、交渉の過程で発生する精神的なストレスは計り知れないものです。日常生活に影響がでることも考えられます。

弁護士に依頼すれば、依頼者の代わりに保険会社との間に立ってコミュニケーションを取りながら進めるので、保険会社と直接やり取りする必要はなくなります。また、交通事故について豊富な知識と経験を持ち、流れを把握しているので、スムーズで適切な示談交渉が可能です。

結果的に、弁護士が介入しなかった場合よりも早く示談や交渉が終了すれば、依頼者も必要以上の負担が少なくて済みます。

弁護士の持つ豊富な判例知識とスキルで
説得力のある交渉ができる

保険会社は営利企業です。担当者にもよりますが、交通事故の示談においても巧みな知識と交渉スキルを用いて、できるだけ示談金を低くさせるように依頼者は促されます。そのまま鵜呑みにして示談を終えてしまうと一度決めた示談内容を覆すことは非常に困難です。本来もらえるはずだった示談金が手に入れられなくなってしまいます。

また、交通事故によって発生した休業損害、逸失利益の損害額は職業、年齢によって様々で、正しい評価を示すためには相応の根拠が必要になります。根拠となる資料を作成するのは経験がないと手間のかかる作業です。

弁護士は法に関する知識と経験を携えて、多角的な視点から根拠を整理します。依頼者にあった資料を用いて、保険会社との交渉を確実にし、正当な示談金を得られます。

弁護士の経験と医学知識に基づき
後遺障害等級認定の方法に関するアドバイスが受けられる

これ以上治療しても症状が改善の見込みがない、つまり症状固定の状態で後遺障害に関する慰謝料、逸失利益を請求する場合は、後遺障害等級認定が必要になります。

また、後遺障害等級認定の申請資料は、医師による後遺障害診断書が基本です。
そして、後遺障害診断書に基づき、後遺障害を認定する機関の出した後遺障害等級の結果に不服がある場合は、異議・申し立てをすることができますが、結果を覆すのは困難なケースが多いです。

弁護士に依頼すれば、依頼者が受診する時に患者側として医師との適切なコミュニケーション方法を一緒に考えて、医師による正当な評価を受けられるようアドバイスします。

横浜で交通事故に遭われた方は弁護士に相談を

報酬のお支払いは自動車保険に付帯した弁護士費用特約でカバーできることをご存知でしょうか。
自動車保険の弁護士費用特約とは1事故1人につき300万円までの弁護士費用が保険金から補填されます。
もちろん弁護士費用特約を使ったからと言って保険の等級に影響はありませんし、同乗者やご家族の保険が適用されます。
また、弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では依頼者の普段の生活に支障が出ないように、平日と土曜の19時まで電話相談を対応しております。
詳しくはキャストグローバルまでご相談ください。

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