未払い賃金

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横浜オフィスの弁護士が説明する未払い賃金について

未払い賃金問題の解決に
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスを選ぶ理由

キャストグローバルは、依頼者と真摯に、そして、より深く向き合えるように、依頼者に寄り添った相談を提供しています。

未払い賃金問題について、もっと詳しく知りたい方は

企業のための労務問題解決サポート

顧問会社を多数抱える実績と労務問題に強い弁護士

豊富な経験があり、蓄積したノウハウと知識を活かした労務問題に強い弁護士が在籍しています。
従業員や退職者から残業代などの未払い賃金を請求されるのは労務トラブルとして頻発する問題です。
厚生労働省が2019年度分として、1611社に計約98億円の残業代支払を指導したと公表しています。労働基準法などの法律は労使間にとって重要な法津であり、企業にとっては良好な労働環境を整備する上で、遵守することが求められております。
キャストグローバルは、企業側の弁護士として、労務問題を含めたあらゆる法的問題を支援し、依頼者が満足できる結果になるよう、誠心誠意対応致します。

未払い賃金に関する基礎知識

未払い賃金について知る前に、前提となる賃金における原則を踏まえつつ、例外となる事項についても説明します。

賃金支払いの5原則

労働基準法第24条では、賃金の支払に関して5つの原則を定めています。

通貨払いの原則

通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。

直接払いの原則

賃金を本人以外の者に支払うことを禁止します。

全額払いの原則

賃金は、所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならない。

毎月1回以上払いの原則

毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。

一定期日払いの原則

賃金は労働者に対して、一定の期日を定めて定期的に支払わなければならない。

未払い賃金にあたるもの

前述に記載した一般的な賃金他にも、残業代(企業指示によることが証明できる)深夜、割増賃金、賞与、ボーナス、休業手当、休業補償、最低賃金との差額、年次有給休暇、退職金・解雇予告手当についても、未払いがあれば未払い賃金となります。

残業代を支払わなくてよい管理監督者

従業員の立場により残業代を支払わなくてもよいケースには労働基準法第41条に定められており、これらの地位にある労働者に対しては時間外労働を指示しても残業代を支払わなくてよいものとされています。

労働基準法41条に定められているのは、

  • 1号 農業(林業を除く)又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する者
  • 2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者
  • 3号 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可(労基法施行規則第 34 条)を受けた者

出典:e-Gov 「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号),第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇,41条2号(労働時間等に関する規定の適用除外)

未払い賃金問題でよくある事例

こちらに紹介する事例以外にも、トラブルや悩みは様々です。
下記のような未払い賃金問題の事例に沿って、ご説明いたします。

企業が勤務指示していないのに社員が残業していた

時間外労働、所謂残業をした場合、その労働時間に応じた賃金が支払われることが、労働基準法により規定されています。残業代の支払いが法律で義務化されていることから、従業員は企業が指示することによって残業するのが原則です。従って、従業員が自発的に残業をして、その労働時間に応じた賃金を請求することはできません。残業が自発的に行われたものかを判断するための証拠資料としては、時間外労働を指示する社内文書などが挙げられます。
従業員が行った残業や休日出勤を「自発的なもの」かつ「黙示の残業命令がないこと」を立証することは、賃金支払いの合理性がないことを示す第一の方法です。社内文書等を活用して勤務指示を行っていなかったことを証明できれば、企業にとって有利な交渉を進めることが期待できます。

管理職との賃金支払いトラブル

未払い賃金を要求した従業員の役職が管理職であった場合、職務内容が従業員と経営者のどちら寄りであったのかによって、問題解決方法は違ってきます。
未払い賃金の請求者が経営者寄りであり、労働基準法第41条2号でいう「管理監督者」であると認められる場合、残業代や割増賃金を支払う必要はないと主張できます。
他方で、管理職とは名ばかりの、実質的には従業員と認められる場合には、残業代を支払う必要があります。

未払い賃金問題を弁護士に相談するメリット

企業が従業員から未払い賃金問題について相談を受けた場合、弁護士に依頼するメリットを説明します。

初動対応を間違わない

従業員から未払い賃金の請求をされた場合、初動のミスが大きな影響に繋がります。
企業の支払い対応が遅くなるとその分遅延利息が発生します。利息は、本来の支払日の翌日から年利3%(改正民法第404条2項による)が上乗せされます。(2020年4月の民法改正までに発生した賃金については、年利5%の商事法定利率が適用されます。)た
また、従業員への対応を間違えると他の従業員に波及し企業全体のパフォーマンスに影響します。従業員から相談を受けたときに「うちの会社では、支払いできない」と一蹴してしまったことが他の従業員に知られてしまった場合、企業の信用を損ない、その結果退職が相次ぐことも考えられます。
さらに、従業員がSNSなどで影響力を持っていれば、情報発信により、企業イメージの低下にもつながります。初動から弁護士の意見を得ることや、弁護士に仲介してもらうことで、リスクを回避することが重要です。

相手の弁護士と交渉できる

未払い賃金の金額にもよりますが、高額の未払い賃金がある場合は、大抵従業員側も弁護士を立てています。その場合、顧問弁護士のいない企業は法的知識が不足している為、交渉が不利になります。企業側も弁護士を立てておくことで相手方の弁護士と交渉する際に、知識の面で対等に行えますし、相手の弁護士がどのような戦略で未払い賃金を請求するのかを見極められます。

証拠資料になり得るか法的に判断

従業員から「未払い賃金を支払ってほしい」と請求された場合、従業員側は根拠となる証拠資料が必要となります。証拠資料に該当するものは、タイムカードや勤怠管理データ、または従業員が独自に作成した管理表などです。
一般的にはタイムカードが証拠資料となります。未払い賃金問題に大切なことは、従業員側の示す証拠資料を精査し、法律上、未払い賃金が発生しているかどうかを判断することです。
弁護士に任せれば、法律の知識を以て「タイムカードをから法的に未払い賃金を支払うべきか」等証拠資料が法的に有効かを判断できます。

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