労働災害について、もっと詳しく知りたい方は
労働災害解決サポート労働災害で適切な補償を得るために
労働災害(以下、労災)とは、業務中や通勤中に事故に遭った場合をはじめ、仕事が原因によって病気になった場合、
過労による自殺などさまざまなケースが挙げられます。
なかでも、長時間労働や残業による過労死については、ニュースやメディアでも大きく取り上げられ、社会問題にまで発展しました。
もしもご自身やご家族様が労災に遭われた場合、どのような対応が必要なのでしょうか。
国から労災保険給付を受けるためには、労働基準監督署への申請手続きが必要です。
しかし、心身ともに疲弊した状況で手続きを進めることは、被災者やご家族様にとって大きな負担となりかねません。
また、大きな事故によって障害が残る、残念ながら亡くなられた場合などは、労災保険だけでは損害をカバーしきれないケースもあります。
被災者やご家族様の生活を守るためには、会社への責任追及や損害賠償請求を行い、適切な賠償を得ることが大切です。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所が
労災で選ばれる理由
思いがけない労災に遭い、その後の対応や今後の生活について不安を感じておられるのではないでしょうか。
「会社側が労災手続きをしてくれない」「労災に対する会社の対応に不満や疑問がある」といった場合は、
すみやかに弁護士までご相談ください。
仕事上の事故や自殺が労災と認定されると、国から保険が給付されますが、
労災保険だけでは救済として不十分なケースも少なくありません。会社に使用者責任が安全配慮義務違反が問われる場合には、
損害賠償請求を視野に戦略的に交渉を進めていく必要もあります。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では、労災に遭われた方とそのご家族様の権利を守るため、
労災保険給付の手続きだけでなく、会社に対する損害賠償請求や後遺障害手続き、示談交渉などにも全力でサポートいたします。
示談交渉でも決着がつかず、民事裁判で争うことになった場合でも、適切な助言とフォローも実施いたします。
ご自身での交渉では取り合ってもらえないケースでも、弁護士が交渉することで示談がまとまり、
適正な賠償を得られることも珍しくありません。精神的な苦痛等から手続きが困難な場合も、労災に精通した弁護士に依頼することで、
不安を軽減して問題解決を図ることが可能です。業務中の事故や過労死、
精神的な疾患による労災など、数多くの実績を持つキャストグローバルに安心してお任せください。
労働災害の基礎知識
労災が起きたとき、国からの労災保険ですべての損害が補償されるわけではありません。
労働者の権利として認められる労災の基礎知識を知っておくことが重要です。
労災保険の種類
業務中の事故のほかにも、過重労働による病気や精神疾患などのケースにおいても労災と認定されることがあります。
通勤中や出張中の交通事故などについても、労災保険の対象となります。労災認定で給付が受けられる補償には、以下が挙げられます。
療養補償給付 | 治療費、診察費、薬代、手術費、入院費など |
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休業補償給付 | 療養のために休職した場合に、1日につき給付基礎日額の60%が支給 |
障害補償給付 | 身体の障害が残った場合の補償 ※障害の程度によって異なる |
介護補償給付 | 後遺障害で介護が必要な場合の補償 ※一定要件を満たす必要がある |
遺族補償給付 | 労働者が死亡した場合に、配偶者や子供に支給 |
葬祭料給付 | 労働者が死亡した場合の葬儀費用を支給 |
傷病補償年金 | 傷病が治っていない場合の補償で、傷病補償年金は治療中、障害補償年金は治療終了後に支払われる ※障害の程度によって異なる |
二次健康診断等給付 | 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常がみられるとき |
出典:厚生労働省東京労働局 「労災保険給付の一覧」
労災の解決方法
労災に遭ったとき、解決方法には以下の2つの方法があります。
- 労災保険給付
- 損害賠償請求
労災保険給付とは、労災認定された場合に、被災者や遺族が国から給付を受けられる制度です。
労災によって発生した治療費や入院費、葬祭費、休職中の給料などがあります。
この労災保険は、原則、一人でも労働者を使用する事業において、すべてに適用されることが定められています。
正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、外国人労働者など、雇用形態にかかわらず給付を受けることができます。
ただし、労災で被った精神的な苦痛による慰謝料などについては、労災保険の対象とはなりません。
後遺障害が残った場合に、将来の収入を補償する「逸失利益」の支給がないため、労災保険だけでは将来に不安が残ることになります。
労災保険だけでは足りない慰謝料や賠償を得るためには、会社に対して民事上の損害賠償を請求する方法があります。
ケガや病気が重い、あるいは被災者が亡くなられた場合は、損害賠償請求を見据えた準備が必要です。
労働災害でよくあるトラブル事例
労災でよくある会社とのトラブルには、以下のような事例があります。
小さなケガは労災に認定できない
業務上に発生した事故にもかかわらず、労災として認定されないと言われ、会社側が労災申請をしないケースがあります。こうした行為は「労災かくし」と呼ばれ、れっきとした犯罪行為にあたります。
たとえ小さなケガであっても、業務中のケガは労災です。傷病の重さで判断されるわけではないため、「小さなケガだから申請できない」などと言われた場合には、弁護士への相談を検討することをおすすめします。
通勤途中の事故は会社の責任ではない
会社の通勤途中に事故に遭った場合に、会社に責任はないと言われるケースがあります。通勤中の事故については、仕事中でないため「労災にあたらないのでは?」と思う方も多いかもしれません。
しかし、通勤途中に被った事故についても労災保険の対象となります。取引先や出張先に向かう途中での事故も労災にあたります。
治療には健康保険を使ってほしい
業務中や通勤中に事故があった場合に、健康保険を使って病院に行くよう指示されるケースがあります。
業務中や通勤中で発生した事故は労災と判断されるため、健康保険を選択することはできません。「会社で治療費を返すから」「とりあえず健康保険で病院に行って」と言われる場合には、労災かくしが疑われます。
被災者が健康保険で治療を受けた場合、労災保険に切り替えるには、一時的に治療費を自己負担する必要があります。
アルバイトは労災保険が使えない
雇用形態がアルバイトやパートタイマーだからという理由で、労災申請をしてもらえないケースがあります。
労災保険は雇用形態にかかわらず、すべての従業員が利用できる権利です。
職場から労災の申請を拒否された場合は、自ら労災申請をするか、弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士に相談するメリット
労災が起きると、不安や突然の悲しみから「その後の手続きをどのように進めるべきか」と戸惑われる方も少なくありません。
労災保険給付を受けるためには、申請書の記入や提出が必要になるほか、会社からの賠償についても話し合う必要があります。
弁護士に対応を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
手続きや交渉を任せられる
適正な後遺障害認定を受けられる
示談や裁判を戦略的に進められる
労災が発生した状況を確認し、適切な解決への道筋を示すことができます。後遺障害が残る可能性がある場合は、等級によって受けられる給付金が大きく異なります。後遺障害認定を適正に受けるためにも、労災に詳しい弁護士の知識や経験が求められます。
また、労災が発生したものの、企業側が労災として認めない悪質なケースも見られます。専門知識を持つ弁護士が間に入ることで、労働者の権利を守ることが可能です。
このように、被災者やご家族様による手続きや交渉の負担をなくすことで、心理的な不安を軽減できます。適正な示談金や賠償金を受け取るために、弁護士による問題解決を図ることをおすすめします。
労働災害のご相談は弁護士法人キャストグローバル横浜事務所まで
労働災害はいつ起こるか分かりません。ご自身やご家族様が被災された場合には、深い悲しみや不安のなかで労災保険給付の手続きを進めなければなりません。また、会社として安全配慮義務を果たしていない場合には、損害賠償請求を視野に入れた交渉も必要です。
労災保険はさまざまな補償に対応していますが、重い後遺障害が残る場合や、被災者が亡くなられた場合などは、損害のすべてを補償することはできません。必要な治療費や、その後の生活を守るためにも、損害賠償請求が可能か弁護士への助言を得ることが望まれます。
横浜で「労災に対して会社が親身に対応してくれない」「会社との交渉がうまくいかない」とお悩みの方は、労災に強いキャストグローバルまでご相談ください。経験豊富な弁護士が手続きや交渉をサポートし、適正な解決へと導きます。
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