人事・労務

PERSONNEL LABOR

人事・労務問題のご相談・サポートは専門の弁護士へ

横浜オフィスの弁護士が説明する人事・労務について

人事・労務問題に
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスを選ぶ理由

企業として適切かつ最良な人事・労務管理を行わなければ、優秀な社員の確保や社員の定着は成り立ちません。
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスでは、人事・労務問題に詳しい経験豊富な弁護士が、
企業側の弁護士として労務問題をはじめとしたあらゆる法的問題をサポート致します。

人事・労務問題について、もっと詳しく知りたい方は

企業のための労務問題解決サポート

より専門的に、実務に即した問題も解決可能

弁護士法人キャストグローバルグループには、弁護士のみならず社会保険労務士も在籍しております。
労務に関する問題だけではなく、人事まで幅広くサポート致します。

従業員を雇用し企業を運営していると、どれだけ細心の注意を払っていても、解雇・退職・残業代請求など、人事労務問題が発生します。
企業にとって人事・労務問題は、企業の信用を失い評価を下げる可能性もあるため、早急な対応が必要です。

企業様の貴重な人的リソースを人事・労務問題に割くことなく、問題解決ができるよう体制を整えております。

顧問社多数の豊富な実績

人事・労務問題に関してこれまで蓄積してきたノウハウと知見を活かし最高のサポートを提供致します。
顧問サービスの他にも案件単位でのご依頼も随時受けております。

人事・労務問題の基礎知識

人事、労務とは企業に所属する従業員のあらゆる事項を管理する業務です。
数ある人事・労務問題のうち、内定取り消し、解雇、残業代、ハラスメントの4点を説明します。

内定取り消しについて

企業側から内定取り消しすることは原則認められませんが、下記の事由の場合は内定取り消しが認められます。

  • 採用内定通知書等に内定取消事由があり、記載の取消事由に抵触している場合
  • 履歴書などの企業に提出された書類に、重要な虚偽があった場合
  • 重大な犯罪行為がなされた場合
  • 内定者の健康状態が悪化し、内定後に就労ができない健康状態になった場合
  • 企業の経営が悪化し、整理解雇の必要があると認められる場合

解雇について

様々な理由から社員を解雇しなければいけない事態に陥った場合、法的に認められた解雇手続きが必要です。

不当解雇になる場合

「性別や出自が理由」「労働問題解決を外部に求めたことを理由とする解雇」「有期労働契約の途中解除」等は不当解雇となります。

正当な解雇になる場合

「勤務状況が不良で改善の見込みがなく、労働者の職責を果たさないとき」や「精神または身体の障害により、就業不能なとき」等は正当な解雇と判断されます。
解雇処分を考えている社員がいる場合は、解雇事由が正当と判断されるか予め調べておくことです。

残業代について

「1日8時間、週1回の休日、週40時間」等、法定労働時間を超過した場合は、企業は労働者に対して残業代を支払わなくてはならない義務があります。

しかし、みなし残業代が給与に含まれている場合や、業務内容や責任が経営者と近い管理職「管理監督者(労働基準法41条2号)」に該当する場合は、その地位に相当する手当が与えられているとされ残業代を支払う必要がないと判断される場合もあります。

残業の証拠となるのは例えば労働時間を証明できるタイムカードや勤務表といったものです。
改ざんや紛失のリスクから守るために証拠は早期に収集し保管することが重要です。

ハラスメントについて

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

出典:厚生労働省 「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

ハラスメントの代表的なものは、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニティハラスメントが挙げられます。ハラスメントの防止法は2022年4月に中小企業にも適用されるので、全企業が未然の防止対策と実際に従業員がトラブルに遭ったときの対処が必要です。

人事・労務問題でよくあるトラブル事例

「不当な理由で採用取り消し、解雇してしまう」

一度採用することを決めた内定者に対して、企業側が一方的に内定を取り消すことは原則として許されません。
内定は労働契約と同等のものとみなされており、損害賠償を請求される可能性もあります。
内定取消の理由を十分に説明しない等会社の対応が十分でない場合には、厚生労働大臣によって内定取り消しを行なった事実が公表されますので、企業の評価や価値を下げるリスクも伴います。

ただし先述の通り、中には内定取り消しが認められるケースもあります。
内定者に内定取り消しを伝える前に弁護士にご相談いただければ、内定者との交渉などにも対応できます。
また、社員の解雇処分を行う場合も、労働契約法および労働基準法を遵守した手続きをサポートします。

「残業代を払い損ねて大きなトラブルに発展する」

厚生労働省が2019年、1768社に計約125億円の残業代支払を指導したと公表しています。残業代の未払い問題に関するトラブルは重大な社会問題です。

「企業が残業代の請求に対して非協力的だった」等の内容を従業員が労働基準監督署に伝えれば、労働基準監督署から企業に指導が入ります。また、訴訟となった場合は、企業側が反論できるような適切な証拠を準備しなければなりません。

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスにご相談いただければ、法的証拠に基づいて、従業員との交渉を行い、労働審判・訴訟になった場合の対応も可能です。

「ハラスメント問題を起こした従業員だけではなく、
企業側も責任を問われる」

被害者や加害者といった当事者はもちろん、周辺の関係者にもヒアリングし、当事者たちへの処分を決め、人事異動を検討しなければなりません。また、当事者に解決を任せるだけでなく、企業側もハラスメント問題を発生させないための再発防止策の策定をするような体制を整える必要もあります。

ハラスメントに関して、とるべき対応を誤ると、職場環境の悪化を招き、企業の社会的信用を失い経営悪化のリスクにも繋がります。

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスでは、あらゆるハラスメント問題への対応はもちろん、ハラスメントを未然に防ぐ体制作りもサポートいたします。
ハラスメント再発防止のための相談窓口として指定していただくこともできますので、ご相談ください。

人事・労務問題を弁護士に相談するメリット

弁護士が介入することで
問題を前に進めることが出来る

雇用形態の多様化・時間外労働の上限規制・有給休暇取得の義務化などに伴い、人事・労務問題は複雑化しています。

人事・労務問題は、問題が深刻なほど、対立する当事者間での話し合いはより問題が複雑化し、解決に導くことは困難になります。

問題が長引くほど、企業側の人的リソース・費用・時間を消費してしまいます。
早期の段階で弁護士に相談いただければ、当事者同士以外の立場からアドバイスすることで、問題が複雑化することを防ぎ、解決へと進められます。

労働審判や裁判に対応できる
のは弁護士だけ

社員が労働審判または裁判を起こした場合、企業側の代理人として出廷できる者は基本的に弁護士のみとされています。

例えば「どのような主張をするのか?」「どのように反論をするのか?」等、弁護士が法的な主張について企業の代理として述べます。加えて経営者や社員で答弁書や陳述書を作成することが困難な場合でも、人事・労務問題に強い弁護士に依頼すれば、手続きや証拠の準備などがスムーズに行えます。

人事・労務トラブルを
未然に防げる

働き方や労働環境に関する意識の変革が起きている現在では、人事・労務管理の迅速かつ適切な対応が求められます。

弁護士のアドバイスを受けていただくことで、労働基準法を遵守した雇用契約や就業規則の整備、残業代未払いを未然に防げます。
その他にも、社員を解雇せざるを得なくなったときも、不当解雇とならないよう十分に検討し手続きを進めることもできます。

人事・労務問題にお困りの方はキャストグローバル横浜オフィスにご相談下さい

人事や労務に関する知見と経験が豊富な当事務所の弁護士が、人事・労務問題解決へ丁寧にサポートさせていただきます。グループに社労士法人もありますから、手続きも円滑にサポートできます。
平日は事業活動でお忙しい事業者様にもご相談いただけるよう、平日・土曜共に19時までお電話・問い合わせフォームのいずれかよりご連絡ください。

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