遺産・相続

INHERITANCE

遺産・相続のご相談・サポートは専門の弁護士へ

横浜事務所の弁護士が説明する遺産・相続について

相続問題の解決に
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所を選ぶ理由

相続が争族にならないように準備したい、相続手続きは何から始めればいいのかなど、相続に関するお困りの事、悩み事はございませんか。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では、遺言・相続問題に詳しい弁護士がサポートいたします。

遺産・相続について、もっと詳しく知りたい方は

遺言・相続問題解決サポート

遺言、相続問題の取扱実績が豊富な弁護士

弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は、あなたの大切な財産を守り、遺産分割を争わずに穏便に解決できるように、具体的かつ法的根拠を備えたご提案・サポートをさせていただきます。

国内外に複数拠点をもち、約30名の弁護士が在籍

相続人となるご家族や故人のお住まいが、横浜だけにとどまらず他府県や海外の場合でも、国内の都市部を中心に複数拠点をもち、海外にも拠点がある弁護士法人キャストグローバルグループだからこそ対応できます。相続に関する登記・税務の手続きも、グループに司法書士、税理士が在籍しており、スムーズに対応することができます。

遺言・相続に強い弁護士による電話相談が初回無料

弁護士法人キャストグローバル横浜事務所では、初回の電話相談が無料。
遺言・相続に強い弁護士が個人情報厳守はもちろん、親切丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。相続問題が早期解決できるようスピーディーな対応を心がけております。

相続の基礎知識

相続について考える上で、法的な知識は知っておいて損はありません。
そもそも相続とは法律上どう決められているのか、遺産分割でもらえる金額はどの程度なのか、
必ず相続しなければならないのか、など相続にまつわる基礎知識を紹介します。

相続とは

「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。

出典:国税庁 「相続税法(令和3年度版)」(p116)

この一定の身分関係とは法定相続人のことであり、配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹のことです。
この法定相続人以外の方に遺産を分ける場合は遺言が必要となります。遺言書は書式や書き方などが民法によって定められており、法的に正式な遺言書が残されている場合は遺言書の内容が優先されます。

相続財産の対象となるもの

先述のように相続する財産は金銭に限ったことではなく、権利義務も承継すると定められています。
つまり、預貯金などの現金、株、不動産などのプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金や債務、税金の支払いなどマイナスの財産(消極財産)も含まれています。
なお、民法上相続財産の対象にならないとされているものもあります。
下記表に一例をまとめました。

不法行為
プラスの財産 (積極財産)預貯金・現金、土地、住宅・構造物、国債や株式などの有価証券、自動車・貴金属・骨董品などの家庭用財産、貸付金などの債権、知的財産権、事業用財産、ゴルフ会員権など
マイナスの財産 (消極財産)借入金、未払金、固定資産税、滞納している税金など
相続財産の対象にならないもの墓、位牌、死亡退職金など

これだけの種類がある相続財産を個人が全て明らかにした上で整理し、争うことなく分割することは大変な労力を伴うことが想像いただけるかと思います。

法定相続分とは

法定相続分とは、法律上定められた各相続人が取得する相続財産の割合のことです。法的に有効な遺言書がある場合は原則としてその内容に従って遺産分割を行いますが、遺言書が無い場合は遺産分割協議を行います。その際、合意に至らず調停や審判となった場合には、法定相続分を基準として判断されます。
(下表参照)

法定相続人の状況 法定相続分
配偶者 直系尊属
(父母など)
兄弟姉妹
子がいる場合 配偶者がいる場合 1/2 1/2
配偶者がいない場合 1
子がいない場合 配偶者がいる場合 2/3 1/3
配偶者がいない場合 1
子、直系尊属(父母等)がいない場合 配偶者がいる場合 3/4 1/4
配偶者がいない場合 1
配偶者のみ<子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹がいない>の場合 1

出典:国税庁 「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が主張すれば財産の取得ができる最低限度の割合のことをいいます。遺言の内容が不公平だった場合でも、相続財産を多く受け取った人に対して遺留分を請求できる可能性があります。
(下表参照)

相続人遺留分
配偶者と子配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属(父母・祖父母)配偶者2/6、直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者1/2、兄弟姉妹なし
配偶者のみ配偶者1/2
子のみ子1/2
直系尊属のみ直系尊属1/3
兄弟姉妹のみなし

単純承認・限定承認・相続放棄3種類の説明

相続には単純承認・限定承認・相続放棄といった3つの方法があります。
相続の方法は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に決定し、手続きをする必要があります。
まず、単純承認とは先述したようなプラスの財産、マイナスの財産など全ての権利義務を無条件で承継する方法です。3ヶ月以内に手続きをしなければ単純承認したものとみなされます。
次に、限定承認とは、債務の負担をプラスの財産の限度内で引継ぐという方法です。債務がどの程度あるかわからない場合に選択する場合があります。なお、限定承認を選択する場合は家庭裁判所で申し立てる必要があります。
最後に、相続放棄とは相続に関する一切の権利義務を放棄する方法です。相続放棄も家庭裁判所で申し立てる必要があり、書類を提出した後は撤回ができません。

相続でよくあるトラブル事例

事前に遺言を準備していてもトラブルになってしまうことが多く、普段は仲のいい家族であっても、
相続となると兄弟姉妹同士などにおいて争いが起きることがあります。どういったトラブルが発生しやすいのか紹介します。

遺産分割の合意がまとまらない

まず相続でトラブルになりやすいのは遺言が残されていないケースです。遺言がない場合は、相続人の合意によって遺産分割を行います。法定相続人全員の合意が必要となるため、相続人がそれぞれ自分の言い分を好き勝手に主張してしまうと、話し合いにすらならず合意はまとまりません。遺産分割がまとまらない場合は、裁判で決着をつけるしかなくなり、法による解決を求めるまで泥沼化してしまうことがあります。

遺言の内容が不公平

相続人同士で争いが起きないように遺言が残されていたとしても、特定の相続人への相続分が極めて多額であるなど、内容が不公平な場合トラブルになることがあります。また、生前贈与などで金銭を受け取っていたことを相続人が隠していて後で発覚した、故人の介護にかかる費用を長男だけが負担していたなど、相続が発生する以前の金銭のやり取りを原因としてトラブルになることがあります。

相続問題を弁護士に相談するメリット

相続は家庭内の問題だからと、個人で解決しようとすると大変な労力を伴う場合があります。
相続人全員が納得して遺産を相続するためには弁護士に相談していただくことをおすすめします。

法的根拠をもとに
正しく分割できる

相続財産は預貯金のように金額が一目でわかるようなものばかりではなく、株や不動産、自動車、宝石類も含まれます。遺産分割が終わった後になって、見つかるケースもあります。
また、故人が過去に養子縁組をしていたことが後になって発覚し、相続人の人数が変わる場合も考えられます。
このように遺産分割は個人だけで行うには広すぎる範囲の調査を行わなければなりません。弁護士に依頼いただければ相続人確定から相続財産の調査まで行い、故人の財産を隈無く明らかにできます。
また、遺産分割の金額に関しても法的根拠に基づいて相続分を主張することができるので、他の相続人も納得できる方法で解決できます。

弁護士が代理人として
冷静に対応します

ご家族と相続について話し合う時、お金について主張するのは気が引けるというのも無理はありません。相続のことが原因で家族が仲違いしてしまう場合もあります。しかし納得した上で相続を解決しなければ、後悔が残りますし、何より損をする可能性があります。
弁護士に依頼いただければ、心身共に疲弊する他の相続人との交渉も代理人となって冷静に対応させていただきます。

相続問題を相談するなら弁護士法人キャストグローバル横浜事務所へ

相続の問題は個人で解決するには難しい問題がたくさんあります。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所にご相談いただければ、争族予防として、遺言書作成や遺産分割について、被相続人と相続人全員が納得する形で円満に解決できるように、また、争族が起こったとしても紛争解決に向けて、相続問題に強い弁護士がサポートさせていただきます。
平日も土曜日も19時まで電話相談可能、メールでの相談も24時間受け付けております。

遺産・相続について、もっと詳しく知りたい方は

遺言・相続問題解決サポート