刑事事件の弁護に
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所を選ぶ理由
日本の刑事事件における有罪率は非常に高く、99.9%にのぼります(令和元年度版犯罪白書)
ただし、これはあくまで検察官によって起訴され、裁判になった場合の数値です。
裁判になったかを示す起訴率を見ると、同じ令和元年度で32.8%となっています。
起訴率32.8%の事実からわかるように、刑事事件においては不起訴を獲得することが非常に重要です。
また一刻も早く被疑者が社会復帰をするため不起訴になるかどうかは死活問題です。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は刑事弁護に豊富な実績を持ち、
事件にかかわる被疑者を迅速・的確にサポートいたします。
窃盗、痴漢・盗撮等の刑事弁護について、もっと詳しく知りたい方は
窃盗、痴漢・盗撮等刑事事件でお困りの方刑事事件を迅速な判断で解決に導く
刑事事件の被疑者になった場合、正しいと思って取った行動が法律的には好ましくない可能性があり、多くの人は何が正しいかわからない状態になってしまいます。かといって黙秘を続けることが正しいとも限りません。刑事事件は急を要する場面だからこそ的確な行動を迅速に取ることが大切です。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は多くの刑事弁護に取り組んだことで得た、法律的に正しい行動のノウハウを活かして弁護に臨んでいます。
検事経験豊富で刑事事件に精通した弁護士が不起訴獲得を目指す
弁護士法人キャストグローバルにはさまざまな刑事事件を弁護してきた経験と知識を持つ弁護士が多く在籍しております。そのため各弁護士の持つノウハウが共有され、的確なアドバイスを提供することが可能です。中には被疑者を起訴する立場である検察官としてキャリアを積んだ弁護士もいます。被疑者を起訴する側から長年刑事事件を扱ってきた経験があるからこそ、不起訴を得るためにもっとも強力なアドバイザーになれるのです。
また不起訴になる上では被害者との間で示談を成立させることが成否を大きく左右しますから、被害者に反省と誠意が伝わるよう親切・丁寧な対応を心がけています。
不安を抱える被疑者家族に寄り添った徹底サポート
刑事事件の被疑者になった場合、家族は重い負担を抱えることになります。特に被疑者本人の身柄が拘束されているときは被疑者に代わり多岐に渡り判断する場面が出てくることでしょう。ただ精神的にも肉体的にも追いつめられた状態で正確な判断は容易ではありません。弁護士ならば被疑者と面会を行い相談することも可能です。弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は被疑者の一日も早い社会復帰のため、ご家族も安心できるように弁護士が最大限にサポートする体制を整えています。
刑事弁護の基礎知識
刑事事件の被疑者になった場合どのようなことが行われるのか詳しく知らないため、
誤った対応をしてしまい取り返しがつかないことにも繋がるので、下記に最低限知っておくべき内容を説明します。
起訴について
起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の判決を求める意思表示を言います。起訴、不起訴の権限は原則として検察官のみが持っています。
不起訴について
不起訴になれば前科はつかず、前科調書への記録や特定の資格・職業への制約といった不利益の心配もありません。下記で3種類の不起訴について説明します。
嫌疑なし
実際の捜査で被疑者による犯行の疑いが晴れたことを証明できた場合です。
嫌疑不十分
実際の捜査で疑いは晴れなかったものの、確固たる証拠が認められなかった場合も不起訴になります。
起訴猶予
仮に有罪が立証が可能な場合でも、被疑者の境遇や犯罪の軽さ、被害者と示談を行った等犯罪後の状況から検察官が判断して不起訴にする場合です。
不起訴処分になるには、被疑者に対する事情の聴き取り、被疑者に有利な証拠の収集、被害者との示談などを行い、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要です。
警察と検察の違い
刑事事件に対して捜査する公的機関という意味では同じですが、警察が捜査資料を収集、作成するまでを行い、その資料を基に検察が起訴するか判断します。
被疑者と被告人
検察官によって起訴されれば、刑事事件の被疑者は被告人を呼ばれます。逮捕されているかにかかわらず刑事事件の疑いをかけられている者を被疑者と言います。一般に言う容疑者は被疑者と同等の意味です。
起訴されなければ被告人としては扱われないことを念頭に入れておきましょう。
取り調べについて
取り調べとは捜査機関が事件の状況や状態を詳細に調査することです。
また、取り調べでは被疑者の言ったことを検察官・警察官が供述調書に書き起こし、その供述調書に被疑者が署名押印を行うことで証拠となることが一般的です。一度供述調書に署名押印すると後になって訂正することは非常に難しくなります。
「ひとりで取り調べを受けている状況で警察や検察官に言われるままに署名押印をしてしまい後になって間違いに気づいた」というようなことにならないためにも、取り調べ前に弁護士に相談するようにしてください。
勾留への対応
勾留という言葉は耳慣れないかもしれませんが、刑事施設で身柄を拘束することをいいます。勾留は逮捕された被疑者・被告人が逃げたり証拠を隠したりすることを防ぐ目的で行われます。ただし勾留は刑罰ではなく、あくまで逃亡や証拠隠滅を防止するための措置です。
これに対し「拘留」は刑罰で、刑務施設に収監することを指します。同じ読み方でも意味が違うことに注意してください。
勾留された場合も弁護士が早期に釈放されるようにサポート致します。
被害者への対応
犯罪で生じた被害の回復のためにも、被害者にしっかりと対応することは非常に重要です。ただ、被害者に強い被害感情があるなどの場合は簡単に連絡先を教えてくれないこともあります。この場合においても弁護士が捜査機関に粘り強く請求することで開示を受けられる可能性が高まります。その上で弁護士を通じて被害者と交渉し、示談を成立させることで、検察官に不起訴の判断をしてもらいやすくなります。
また被疑者が二度と犯罪をしないと宣言する等の不起訴意見書や被疑者家族の嘆願書を提出することで不起訴となる可能性が高くなる場合があります。
豊富な経験を有する弁護士法人キャストグローバル横浜事務所へサポートを受けることを検討してください。
刑事事件でよくある事例、悩み
容疑者として逮捕されてしまった
逮捕された場合にどのくらいの期間拘束されるのかは刑事訴訟法で定められています。
警察官は逮捕から48時間以内に検察官に被疑者を送致し、検察官はそこから24時間以内にさらに長期間勾留するか決定しなくてはなりません。
そして勾留は10日以内、延長する場合でも20日を超えられません。したがって身体の拘束は最長で逮捕から23日間ということになります。
早期の釈放のためには被害者との示談を成立させ、検察官に起訴猶予の判断を促すことが必須といえるでしょう。
無実の罪で疑われている
自分には罪はない事件で被疑者になった場合に最も避けなくてはならない事態は、有罪判決を受けることです。ただし、厳密に言うと被疑者は無実であることを証明する必要がありません。刑事訴訟法では犯罪の証明をしなくてはならないのは検察官であり、検察官が犯罪事実を証明できなかった場合は無罪となります(刑事訴訟法336条)。このため検察官が考えている「この人が犯人だろう」という主張を否定し、真偽不明に持ち込めれば裁判で無罪となりますし、無罪になる可能性が高いと考えれば検察官は不起訴を判断する可能性が高くなります。
逮捕されず手続きが進む
刑事事件でも被疑者が逮捕されずに手続きが進行する場合もありますが、検察官としても被害者が有罪判決を求めている以上、安易に不起訴とすることはできません。よって、被疑者と被害者の間で示談が成立していない状況において検察官が不起訴を判断する可能性は低くなります。
検察官は通常、被害感情等を考慮し被疑者自身に交渉をさせてくれませんが、弁護士をつけることで早期に被害者と接触できるようになり、示談交渉が可能になります。
刑事事件による弁護士に相談するメリット、必要性
刑事事件で被疑者となった場合に重要なことはすこしでも早く弁護士に相談し助力を得ることです。
不起訴を獲得する
確率が上がる
被害者がいる事件の場合は被害者と示談を成立しているかで、不起訴を大きく左右します。しかし警察や検察官は被害者感情の考慮もある手前、被疑者に被害者の連絡先を教えてくれません。
仮に被害者の連絡先を知っているとしても自分で示談交渉を成立させることはかなり困難と言わざるを得ないでしょう。
弁護士がつくことで弁護士が警察や検察官から被害者の連絡先を聞き示談交渉を行えます。
キャストグローバルは、示談金がどれくらいの額で相当かを熟知した弁護士が在籍しているので、示談交渉の際も心配ありません。
被疑者の釈放を求め
身柄拘束を解く
身柄が拘束されている場合には一刻も早く拘束を解いてもらうことが社会復帰のためにも大切です。しかし裁判所・検察官・警察は被疑者が逃亡したり証拠を隠そうとしたりする恐れがあると判断すれば拘束を解く判断はできません。被疑者の釈放、身柄拘束に関しても弁護士が裁判所・検察官・警察を説得できるよう、被疑者に有利な証拠を収集し意見書を作成します。
また、起訴されてしまい保釈を請求する場合においても弁護士が意見書を出すことで保釈が認められる可能性が高くなります。
否認事件で
無実を主張する
否認事件とは被疑者が無実を訴えている事件のことです。被疑者が自分の犯行を認め、その上でできるだけ刑が軽くなるよう弁護士がサポートしていく事件もありますが、否認事件の場合は不起訴となるか裁判で無罪を獲得することが決定的に重要です。
捜査段階で被疑者が知らず知らずに誘導されてしまい、不利な証拠とされてしまう恐れを防ぐため、否認事件では一刻も早く弁護士に相談することが大切です。
横浜で刑事弁護を必要とする方は弁護士に相談を
刑事事件の被疑者となることは人生の一大事です。正確な知識に基づき迅速に対応することがその後の社会復帰を大きく左右することは間違いありません。そのためにも刑事手続きに精通した弁護士の力がどうしても必要です。
また、刑事事件への対応は一刻を争います。だからといって仕事・家事・育児を中断できない事情を抱えた方もいらっしゃるのが現実です。しかしそれではプロに相談できずに対応を誤ってしまう恐れもあります。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は平日だけでなく、土曜も19時まで電話相談を承っております。
横浜で刑事弁護が必要なときはご相談ください。
窃盗、痴漢・盗撮等の刑事弁護について、もっと詳しく知りたい方は
窃盗、痴漢・盗撮等刑事事件でお困りの方