従業員の不正・横領

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従業員の不正・横領のご相談・サポートは専門の弁護士へ

横浜オフィスの弁護士が説明する従業員の不正・横領について

従業員の不正・横領問題解決に
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスを選ぶ理由

キャストグローバルは、従業員の不正や横領が発覚した場合に的確なサポートを提供いたします。
従業員に関わる問題の実績と労務問題に強い弁護士が在籍し、多数の会社様に弁護士法人キャストグローバルの顧問サービスをご利用いただいております。
長年にわたり蓄積したノウハウや知見を活かし、不正・横領の問題解決のため最高のサポートを提供いたします。
通常の顧問サービスの他にも、案件単位でのご依頼も随時受けております。

従業員の不正・横領について、もっと詳しく知りたい方は

企業のための労務問題解決サポート

従業員の不正・横領問題の基礎知識

「現金持ち逃げ」「備品の盗難」等、従業員の不正・横領問題はさまざまです。
不正・横領問題での企業側の対応について知っておくと、いざ不正・横領問題が発生した際に迅速かつ適正な対応をとれます。

不正競争防止法について

不正競争防止法は「秘密として管理していた半導体メモリーの技術データが、業務提携先の元従業員によって、海外の競合メーカーに流出した。」「きちんと管理していた顧客名簿を元従業員が在職中に持ち出し、他社で使用されてしまった」等、公正な事業が行えるように定められた法律です。

不正競争防止法

(目的)
第1条
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、 不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

出典:eGov 「不正競争防止法

また、従業員の不正や横領は、刑法上の「窃盗」「業務上横領」に該当する場合もあるほか、不正競争防止法の項目にある「営業秘密の侵害」「限定提供データの不正取得等」に該当する場合もあります。民事責任・刑事責任両方の追及が可能です。

有力な証拠の確保、調査

従業員の不正・横領の発覚、または疑わしいときに企業がとるべき行動は、証拠収集と調査です。
不正・横領を行った従業員本人に、企業が不正行為に気づいたと悟られた場合、従業員同士が口裏を合わせる・証拠を隠滅する可能性があります。
よって、最小限の人数で対策チームを編成し、迅速に進行することが重要です。

不正行為の証拠となる電子メールや契約書、帳票類・会計記録をはじめ、社用のあらゆる通信機器内部のデータも確認し獲得しておきます。

企業が証拠収集と同時に行うことは、周囲の社員や取引先にもヒアリングを含めた調査です。
横領の場合は、領収書・会計帳簿・通帳・取引関係書類・防犯カメラの映像も確保します。

周囲に共犯者がいる場合もあるため、疑わしい人物全員の証拠を同時に確保することが求められます。

本人への聴取

証拠の確保と周囲の調査が一通り終わると、不正を行った従業員本人への聴取を行わなければいけません。従業員の不祥事における弁明の機会は最低限必要であるとの考えに基づくものです。
必ず客観的な情報を集め、十分な準備を整えてから行います。

聴取の際は、聴取役と書記役の2名体制で行うなど、ヒアリング体制に工夫を施す必要があります。

聞き取り事項の事例は「横領を認めるか」「横領に用いた手段」「謝罪する意思があるか」「被害弁償ができるか」などです。

聞き取り事項は最終的な処分を決めるときの重要な判断材料となります。
調査で集めた証拠内容と矛盾点がないか慎重にチェックし、最終的な処分を下す根拠となるため供述内容は正しく記録する必要があります。

懲戒処分

不正・横領を行った従業員が社内にいる場合は、相当の人事処分を検討する必要があります。
懲戒処分を検討している場合は、就業規則で定められた「懲戒事由」に相当する行為があった場合に責任を追及できます。懲戒処分は全部で5種類です。懲戒処分の重い順に説明します。

戒告、けん責

どちらも文書で厳重注意し指導する懲戒処分です。違いとして戒告は口頭による注意のみであるのに対し、けん責は口頭による注意に加えて始末書などの書類の提出を求めることが一般的です。

減給

支給されるべき賃金の一部を差し引く懲戒処分です。ただし給与から差し引くことのできる金額は、「労働基準法第91条」により「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない」と定められています。

出勤停止

一定期間の出勤を禁じ、出勤停止期間の賃金は支払わないことになります。
法律上、出勤停止期間の上限は設けられていません。

降格

不正を行った従業員の役職や資格を引き下げる懲戒処分です。不正行為した従業員は、降格により大きな経済的ダメージを受けることとなります。

解雇

更に諭旨解雇・諭旨退職・懲戒解雇の3種類に分類されます。
諭旨解雇は、懲戒事由がある場合であっても、会社の酌量により、懲戒解雇とはしない場合に行います。諭旨退職は、解雇相当の場合に、従業員に退職届を出す機会を与えて、自ら退職させることを言います。懲戒解雇は、会社が就業規則に基づく懲戒処分として、解雇することを言います。
企業が労働契約を一方的に解消する懲戒解雇は、最も重い懲戒処分です。

いずれの懲戒処分も、その処分が客観的に合理的かつ社会通念上相当であるか、適正な懲戒処分を判断する必要があります。

従業員の不正・横領問題でよくある事例、悩み

企業の資産や売上金の横領

企業が管理している金品(資産や売上金)を横領した場合は、刑法235条の「窃盗」、刑法253条の「業務上横領」にあたる可能性があります。
従業員がレジの現金を抜き取る、会計帳簿を偽造して企業の口座から現金を着服するなどはよくみられる手口です。

不正行為を行った従業員に対して厳正に対処しなければ、場合によっては組織ぐるみの不正会計だとみなされるケースもあります。
不正が発覚しても焦らず証拠集めや裏付けなど事実確認に努め、処分の種類を考慮しながら順序立てて対応すること重要です。

機密流出への関与

従業員が、企業の機密情報や顧客情報を持ち出して、漏洩・売却・私的に使用することは不正行為にあたります。
機密情報の流出を故意に行った従業員に対しては「不正競争防止法第21条」に該当し、刑事罰が科せられる可能性があります。

不正競争防止法の要件は細かく決められているため、証拠と照らし合わせて検討する必要があります。
企業としては、流出した情報が機密性の高いものであると立証する必要があります。

ハラスメントの加害行為

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメント問題も、従業員による不正行為にあたるため、厳正に対処しなければいけません。

「労働契約法第5条」で定められる「安全配慮義務」によると、従業員に対して安心して働けるための環境を整えることは企業の義務です。
安全配慮義務が不十分とみなされた場合、企業側にも責任が問われ、損害賠償責任が生じる可能性も考えられます。

加害者に対して処分を行う場合も、労働契約法等で定められたルールを遵守した方法で慎重に行わなくてはなりません。

従業員の不正・横領問題を弁護士に相談するメリット

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスは、横領などをはじめとした業員の不正行為を緊急性の高い問題と認識し、速やかな対応かつ満足度の高いサポートを経営者様に提供しております。

不正・横領問題は、就業規則や業務命令による処分や、損害賠償請求、刑事告訴を行うかなどの判断に繊細さが求められます。
弁護士法人キャストグローバル横浜に在籍する、経験豊富な弁護士にご相談いただければよりよい解決へと導きます。

リスクから守りながら
処分できる

従業員の不正行為は、時間が経つほど問題が拡大し深刻化するリスクがあります。
不正行為を察知した早期段階において速やかに弁護士へ委ねることで、ケースに応じた調査・検証方法に対し、きめ細やかなサポートが可能です。

従業員の不正行為に詳しい弁護士が、証拠集めなどの事実認定や相応の処分の判断、情報統制の必要性判断に関して多角的なアプローチをし、あらゆるリスクから企業の立場を守りつつ適正な対処ができます。

再発防止策のための
アドバイスが得られる

従業員の不正行為が発生してしまった問題点や適切な改善策を実施することは社内の人間だけで対応するのは難しいでしょう。

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスにご相談いただければ、多数の企業統治の実例を知る専門の弁護士から企業が抱える問題点の指摘を受けられ、有効な再発防止策の策定が行えます。

従業員の不正・横領問題にお困りの方は
キャストグローバル横浜オフィスにご相談下さい

従業員の不正や横領問題が発覚した場合は早期に対応する必要がありますが、企業のみでは解決が難しい場合もあります。

不正や横領でお困りの方は、ぜひ弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスにご相談ください。従業員の不正・横領問題に強い弁護士による解決サポートをさせて頂きます。

キャストグローバルでは、平日は時間の確保が難しいB to Cビジネスの企業様にもご相談頂けるよう、平日も土曜も19時まで電話・メール・お問合せフォームから受け付けております。

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