残業代請求

LABOR ISSUE

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横浜オフィスの弁護士が説明する残業代請求について

残業代請求問題の相談に
弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスが選ばれる理由

残業代請求問題でお悩みの相談者に迅速な対応

残業代請求に関する問題は放置すればするほど記憶が曖昧になり、証拠も見つけにくくなります。多くの労働問題は証拠の強さによって請求金額が変わるため、早期解決が求められます。

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスでは、早期解決をモットーに依頼者との相談や、会社との交渉、手続き等の迅速な対応を心がけております。

残業代請求に強い弁護士が社労士とタッグを組んでサポート

弁護士法人キャストグローバルは、登記、法務から始まった総合事務所です。社会保険労務士の専門資格を有するメンバーもグループ内に在籍しており、残業代請求の専門弁護士と協力しながら問題解決に挑みます。
残業代請求のトラブルはお一人で悩まず、一緒に解決しましょう。

残業代における基礎知識

残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた際に支払われる「割増賃金」を指します。
主な残業の種類と内容を解説します。

労働時間について

厚生労働省の記述をまとめると以下の通りです。

  • 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働
  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩
  • 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日

つまり、フレックスタイム制であっても、年俸制であっても、労働時間を超えてはいけない事実は変わりありません。

出典:厚生労働省 「労働時間・休日

労働時間の分類

法定労働時間と所定労働時間は異なります。法定労働時間とは「1日に8時間、1週間に40時間を超えた労働」のように労働基準法で定められている労働時間のことを言います。
一方、法定労働時間内におさまっていれば会社都合で労働時間を自由に設定できるのが所定労働時間で、雇用契約書や就業規則で記載されている就業時間から計算して導き出したものです。

また、実際に働いた時間で計算される実働時間とも大別されます。

時間外労働

先述の通り、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えて労働すると、残業代が発生します。割増賃金は法令で、最低でも基本給の1.25倍以上を支払わなければならないと義務付けられています。

深夜労働

深夜労働は、午後10時から午前5時までの労働が該当します。
深夜労働の時間に働く場合、基本給の1.25倍を支払わないといけません。時間外労働と深夜労働の時間が被った場合は、時間外労働の増加分25%を深夜労働の増加分25%に加算し1.5倍の賃金を支払います。

休日労働の分類

法定休日における労働

労働基準法第35条「使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」のように、週1日以上、または4週間を通して4日以上の休日が行われているかという内容が規定されています。
このように労働基準法に基づいた休日を法定休日と言います。
法定休日労働に関しては労働基準法により、法定休日労働の時間数×1時間当たりの賃金×1.35倍以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。

所定休日における労働

「週休2日制」のように会社の就業規則や労働契約で定められ、週休日の所定休日に行われた労働の場合は、時間外労働とみなされ基本給に1.25倍かけ合わせて算定されます。
また、週休日のうち法定休日に該当して働いた場合の計算は法定休日の労働として1.25倍ではなく1.35倍でかけられた額を支払います。

法定休日における深夜労働

法定休日労働のうち、午後10時から午前5時の深夜労働にあたる場合、休日深夜労働として、深夜労働増加分の25%を給仕労働増加分の35%に加算した1.6倍の賃金を支払います。

所定休日における深夜労働

所定休日で深夜労働した場合は、所定休日の労働がそもそも時間外労働と同等とみなされるので、時間外労働の増加分25を深夜労働の増加分25%に加算した1.5倍の賃金が支払います。

出典:厚生労働省 「労働時間・休日

残業代の時効について

以前の労働基準法では2年だった時効が、2020年4月から算定される残業代から「当面3年」に変わるので注意が必要です。厚生労働省が以下の内容を公開しています。
全ての労働者の皆さまが対象です。

  1. 賃金請求権の消滅時効期間の延長 賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
  2. 賃金台帳などの記録の保存期間の延長 賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間は その期間が3年になります。
  3. 付加金の請求期間の延長 付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当 分の間はその期間が3年となります。

出典:厚生労働省 「未払賃金が請求できる期間などが延長されます

残業代の請求はできるだけ先延ばしにせず、少しでも早く行動に移すことが求められます。

法定労働時間の例外

変形労働時間制

介護士の夜勤専従のように午後4時から翌日午前9時まで働く仕事には、変形労働時間制が適用されます。
なお、一定の期間内の総労働時間が法定の枠に収まっていれば残業代は支払われません。

36(サブロク)協定

労働基準法第36条

  1. 休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない
  2. 一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない

というルール通りにいかない場合、会社は36協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になります。会社は法定休日労働を労働者にさせることもできます。

ただし、36協定には、時間外・休日労働を労働者に義務づける効力はないので、別途就業規則があることが前提です。

残業代請求に関するよくある事例について

残業代請求においては、実際に働いた時間と、結果として時間に対して支払われた額が異なることで起きる問題です。
こちらでは、残業代に関するよくある事例について詳しく解説します。

タイムカードの勤務時間捏造

残業代を払いたくない企業が、従業員にさまざまな手を使いタイムカードに反映させないようにする場合もあります。タイムカードの勤務時間捏造は、立派な労働基準法違反です。

定時時間でタイムカードを押させた後も働かせる

本来は、労働時間を超えていたらタイムカードを押しても押していなくても残業代は発生します。

残業時間の上限を定めている

残業代の上限を決めている場合、こちらも立派な違法行為になります。
会社が定めた残業代が上限を超えていても、差額の請求は可能です。

労働時間を勝手に切り捨てる

18:00までのシフトで18:25まで勤務していたのに「うちは30分単位だから」と30分未満を勝手に切り捨て18時までとする会社が存在します。

労働基準法では、ひと月単位での30分未満の残業切り捨ては可能であっても、1日単位で残業時間の端数を切り捨てることは認められていません。

会社の制度を理由に残業代を支払わない

働き方改革の潮流がある昨今、多様な制度が導入されている反面、制度を逆に利用して残業代を支払わない事例を説明します。

フレックスタイム制だから残業代を支払わない

フレックスタイム制とは、従業員の始業時間・就業時間をある程度自由に決められる制度です。
一方、フレックスタイムの自由に決められるという制度を逆手にとり、労働時間に残業代も含まれているとして、残業代を支払わないケースがあります。

フレックスタイム制は期間に応じた総労働時間が定められている為、その上限を超える勤務時間に関しては残業代が発生します。

年俸制だから残業代を支払わない

成果報酬型の勤務形態。能力に伴う給与支払いを行うとして、導入する企業も増える一方で、残業代削減のために導入を進める企業も多くあります。

しかし年俸制においても、働いた時間が法律上の時間を超えている場合は残業代を支払うのが義務となります。

持ち帰り残業という境界が不明瞭な問題

持ち帰り残業とは、会社での残業ではなく、自宅に仕事を持ち帰り作業することです。持ち帰り残業は非常に曖昧で、残業代がもらえない場合もあります。

持ち帰り残業における残業代が支払われる基準として、上司からの指揮・命令によるものかどうかが重要になります。

ただし、残業代が発生する基準の判定が難しいという現状も否めません。

残業代請求について、弁護士に相談するメリット

こちらでは、残業代請求の問題を弁護士に相談すればどのようなメリットが得られるかについて説明します。
ここまで説明してもお分かりかとは存じますが実は残業代が請求できるというケースが多くあります。

従業員の訴えを
会社が無視できなくなる

個人と会社でのやり取りとなると、会社が個人の意見に耳を傾けず残業代請求まで及ばない場合も考えられます。しかし、弁護士が関わると会社の法務に関わる問題として表面化し会社も対応せざるを得ません。

一度でも弁護士を介することで、今後も会社に聞く耳を持ってもらえる傾向が高まり職場環境の改善も見込めます。

事例に合った解決策
法律のプロが提案

弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスに相談すれば、どのような事例か相談したうえで、具体的な解決策を提案し、職業、職種、状況や内容に見合った対応を提案致します。

証拠・資料が
法的に有効か判断

残業代請求には証拠提示が重要です。しかし、個人では有効な資料であるか、また有効な資料に何を集めればいいかの判断ができません。弁護士に相談することで、集める資料や証拠が可視化できます。

雇用契約書・勤務記録・給与明細などが手元に無い、紛失したといった問題も弁護士に任せれば法的に有効となり得る証拠集めのアドバイスがもらえます。

残業代請求等で横浜の弁護士に相談するなら

働いた分の残業代は請求できる可能性があります。もし、算出方法や証拠の集め方、実際の交渉について不明な点があれば、弁護士法人キャストグローバル横浜オフィスへご相談ください。
  
またキャストグローバルでは、平日と土曜の19時まで電話相談を受け付けておりますので、普段の生活や日常に忙しく直接事務所に行けなくても、気軽にご相談ください。