不動産・建築

CONSTRUCTION

不動産・建築のご相談・サポートは専門の弁護士へ

横浜事務所の弁護士が説明する不動産・建築について

不動産・建築に関するトラブルを
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所に相談する理由

不動産・建築に関するトラブルに強い法律事務所をお探しなら、弁護士法人キャストグローバル横浜事務所にご相談ください。
キャストグローバルが選ばれる3つの理由を説明します。

不動産・建築について、もっと詳しく知りたい方は

不動産・建築トラブル相談窓口

スムーズな対応で不動産、建築問題を早期解決

不動産・建築の問題は解決できずに長期化すると損失が発生する場合があります。
依頼者自身も早く解決したいニーズを自覚しているからこそ、弁護士法人キャストグローバル横浜事務所はスピーディーで円滑なご相談対応、交渉の終了を心がけています。

元司法書士で不動産問題の相談経験が豊富な弁護士

弁護士法人キャストグローバルは、元司法書士でもある不動産・建築に関するトラブルに詳しい弁護士が、専門知識と相談経験を携えてサポートさせていただきます。

賃借人と賃貸人、発注者と受注者、建築主と請負業者の間等で、依頼者にとって、最適な解決方法を提案します。

不動産・建築の問題についての基礎知識

不動産の仲介手数料について

不動産の仲介手数料について、官公庁を参考に賃貸と不動産売買の仲介手数料2つの場合について解説します。

「法律で決まっているから」「暗黙のルールとして慣例化しているから」と何かと理由をつけて、仲介手数料を多く取ろうとする不動産仲介会社も存在します。

賃貸の仲介手数料

国土交通省の資料に基づくと、仲介手数料は賃料の0.5ヵ月分が原則です。1ヶ月分などそれ以上の金額を提示された場合は交渉の余地もあります。

不動産売買の仲介手数料

不動産の売買について、仲介手数料の上限額が定められています。

  • 売買価格200万円以下の場合=5%+消費税
  • 売買価格200万円超~400万円以下=「4%+2万円」+消費税
  • 売買価格400万円超=3%+6万円+消費税

建築の契約不適合責任の期間が過ぎても請求できるか

建築の問題で着目される契約不適合(瑕疵)の問題。
この段落では、期間超過で問題が発生した場合、どう対処すればよいかについて解説します。

契約不適合責任について

契約不適合責任とは、目的物(建築の場合で言う建造物)を売買において種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、売主が、買主に対し負うべき責任です。

民法566条では、契約不適合があった場合は、履行の追完、契約の解除、減額請求、損害賠償を請求できます。

期間を過ぎて請求できるかどうかは記載の契約内容による

民法566条では契約不適合責任の時効は当該契約不適合を知ったときから1年間が原則と定められていますが、結論からいうと、契約内容の規定に基づきます。例えば、「物件の引き渡し後、〇年間について欠陥があった場合には修繕を行う」といった条項です。

ただし、欠陥があると知った上で故意に隠して引き渡した場合、契約不適合期間を過ぎていても民法の他に、宅建業法や消費者契約法に違反し補償対象になる事例もあります。

不動産・建築の問題についてよくあるトラブル、事例

不動産・建築に関するトラブルと一口に言っても、賃貸人、賃借人、地主様等の立場、
そして不動産の売買、建築のトラブル等ケースによって問題は異なります。
こちらでは、状況別によくある事例、トラブルを列挙し説明します。

賃貸人に多いトラブル

よく起こることが家賃滞納による契約解除、明け渡しについての問題です。
一般的に3ヶ月以上家賃滞納が続いていれば、裁判で建物の明け渡し請求が認められる場合が多いです。
契約解除や明け渡しといった手続きは時間がかかってしまうので迅速な対応が必要です。

地価や近隣不動産の相場が上昇したことに伴い、賃貸借契約時の家賃が適正価格ではなくなる場合もあります。また、賃料の増額を貸借人に要求しても、話し合いがまとまらない場合は、調停手続きによることとなります。
急な事態に適応できるよう、賃貸人は話し合いがまとまらなかった場合の流れを事前に把握しておくことが求められます。

賃借人に多いトラブル

立ち退きを求められた場合は、立ち退きに応じる代わりに立ち退き料を請求、または立ち退き要求を拒否するという選択があります。

建物の老朽化により日常生活を送ることが困難なほどの不具合が発生している場合には家賃の減額の要求が可能です。
また、近隣の不動産相場が上昇したことによって賃貸人から増額請求された際は、阻止するために話し合い、それでもまとまらない場合は調停・裁判となる場合があります。

地主様に多い事例

相談としてよく寄せられる事例は、地代の未払い回収、増額です。地価上昇しているのに昔のよしみで低額な地代のままという状況が多くあります。ダイレクトに地主様の収益に関わる問題なので催促や交渉など素早い対応をおすすめします。

他にも、借地契約を解除される、もしくは借地契約の更新を拒絶されるといった事例もあげられます。借地契約については、正当な理由という条件が鍵になり、調査が必要です。

地主様でよくあるトラブルとして特に複雑なのが、土地の相続です。土地は資産価値が高いだけでなく分けにくいという性質があるため、相続人同士で紛争になりやすい遺産になってしまいます。

不動産の売買でよく発生する事例

不動産売買では、言いがかりをつけて、売買代金を下げる、もしくは返還を要求する買い手が現れることも。「法律で決まっているから」と不当に仲介手数料を上げる不動産仲介会社も存在します。

建築でよく発生する事例

建物の瑕疵(かし)は建築紛争でよく挙げられる事例です。瑕疵とは建築でいういわゆる欠陥住宅のことを意味します。一定の期間中であれば売り手や施工会社に責任を追及できます。

建築の瑕疵をやり玉にあげ、買い手が文句をつけてくる場合もある一方で、施工会社の手抜き工事による瑕疵といった場合もあり、専門知識を有していないと責任の所在がつけづらい問題です。

建設工事中においても、請負業者が倒産して途中で工事が止まる、重機や資材による近隣住居への物損被害等、様々なトラブルが発生する可能性があります。

不動産・建築に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

不動産、建築の問題について弁護士に相談するとどういったメリットが得られるのかについて詳しく述べていきます。

不動産・建築問題に詳しい弁護士に一任することで
トラブル、話し合いが円滑に

トラブルが生じた場合に、当事者間でのやりとりは非常に負担です。

弁護士に相手方との交渉を依頼すれば、依頼者の経済的なメリットはもちろん、精神的なストレスも軽減されます。

不動産の売買、賃貸を含めた
面倒な金銭トラブルを一挙に解決

弁護士にご相談いただければ貸主、借主、地主、実際の売買や工事等あらゆる方面から全面的に支援できます。

不動産オーナー様、不動産仲介会社様であれば、顧問弁護士として法的側面から継続的にアドバイスをさせていただきます。
契約書の作成・確認、交渉や訴訟提起など、通常の費用よりも低く抑えることも可能です。

建築紛争について示談や調停、訴訟、その他専門紛争処理機関といった
多岐に渡る解決策から提案

示談や裁判所以外にも、紛争処理支援センター、住宅紛争審査会といった専門機関も複数存在します。
基本的には話し合い、和解で進めますが、金額レベルや期間、問題の緊急度から適した対処法をご提案し、斡旋できます。

不動産、建築の問題を相談するなら
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所へ

不動産、建築トラブルは「賃貸人の滞納が続いているのに、そのままにしておく」「建造物の契約不適合が発覚したのに、実際に声を上げずしばらく経って契約不適合期間を過ぎて請求できなくなってしまった」等、問題を放置することが最も危険です。
なぜなら時間がたてばたつほど事態は悪化するからです。問題によっては時効になっている可能性も考えられます。

「賃貸人が滞納し始めた時点で弁護士に相談する」「建造物の契約不適合に気づいたらすぐに管理会社へ連絡する」「契約する前に契約不適合期間について、認識をすり合わせておく」というように、不動産、建築トラブルは早めに対策を講じ、事前にしっかりと準備しておけば、後になって問題が表面化した場合でも盤石な立場で手を打てます。
弁護士法人キャストグローバル横浜事務所は、土曜、平日の夜19時まで電話対応ができるので、問題が発生してもすぐに相談することができます。

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