交通事故、お一人で悩まず一緒に解決しましょう。

保険会社への対応についてもっと詳しく知りたい方は 交通事故被害者徹底サポートサイト

交通事故問題は弁護士への早期相談・依頼が最適です。
治療中であれば、保険会社ははやく治療を終わらそうとしますし、治療終了後の示談の段階に入ると「保険会社が誠実に対応しない」「加害者が賠償額を減らそうとする」等のトラブルに発展することが多く、事故直後からの示談を見据えて対応する必要があります。
経済的不安を抱くことなく迅速に日常生活に戻るためのヒントは、下記の交通事故対応の基礎知識・トラブル例から得られます。

トラブルについて 交通事故の損害賠償請求でよくあるトラブル

交通事故の損害賠償請求に関する話し合いは、相手方が加入する保険会社と行うのが一般的です。持ち出しを少しでも減らしたい保険会社と利害が対立し、同様のケースを多く扱う交渉担当者と感情の温度がかみ合わないことも相まって、下記のようなトラブルが起こりがちです。

保険会社の対応に納得できない

最も多いのが、保険会社の担当者の話ぶりに誠意が見られず、交渉のペースを合わせられず不安に思っている人は少なくありません。治療を急がせたり、身体が万全でないにも関わらずタクシー利用を控えさせたりする例も数多く見られます。
このような噛み合わない会話を続けても、損害賠償について求める答えが得られるとは言えません。代理人に対応を引き継ぎ、対等に話し合える状況を作り出す必要があります。

保険会社が提示する示談金が低すぎる

保険会社の提示する示談金に納得できないケースです。損害があったにもかかわらず気後れして、十分でない金額のまま合意してしまう場合も多数見られます。
実際に保険会社の多くは、自賠責保険(※車両所有者に強制加入が課されている保険)の支給額であるごく最低限の金額を提示しがちです。損害賠償額のうち、自賠責保険の上限額の超過分が保険料からの持ち出しになる、つまり自賠責保険の範囲内であればお金を支払う必要がないのが理由です。

損害回復に足る金額は、交通事故の判例に基づく目安が設けられています。保険会社から提示された金額が一見して十分であっても、その目安との比較検討を行うべきです。

治療費支払いが打ち切られる

治療費が確定するのは、主に、主治医から「完治・治癒」もしくは「症状固定」(医学的に有効と思われる治療を継続しても確認されている症状が改善されることはない状態)の診断が下りるときです。
それにも関わらず、事故の相手方保険会社は、自らの判断で症状固定であるとして、治療費を打ち切ってきます。その狙いは、やはり保険料の持ち出し回避・損害賠償額の低減です。

治療費打ち切りと同時に入通院をやめてしまうと、適切な処置を受けないまま日常生活に影響する後遺症が残存してしまうばかりか、適正な後遺障害の認定も取れず、示談金獲得にかかせない慰謝料の算定額が低くなってしまいます。
打ち切りの申し出があったときは、ただちに弁護士に相談して委任し、弁護士による交渉に切りかえ、医学的根拠を示して支払い継続を求める方が良いです。

後遺障害等級認定に不安がある・すでに却下された

本来であれば後遺障害認定を受けられる後遺障害にも関わらず、後遺障害等級認定が却下されるのは、ほとんどの場合「事故後の治療経過」「残存症状の医学的所見」を上手く伝え切れていない点が原因です。

見た目で分かる症状が少ない後遺障害(むち打ち症や高次脳機能障害)については、レントゲン撮影・MRI撮影・知覚検査などの多種多様な検査結果を通じ、障害の主観的症状をカルテに網羅できる状態にしなければなりません。必要な検査を判断できる専門医に、事故直後から集中して治療を受ける必要があります。

後遺障害等級の認定・却下については、必然的に専門医と連携のとれた医学的知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

物損事故の対応 物損事故の基礎知識

交通事故の法的トラブルに多いのは人的被害のある事故ですが、物損事故(人的被害がなく車両や搭載物の破損のみ見られるもの)でも慎重に対応すべきです。個別のケースを物損事故として扱ってもよいか、提示される示談金が妥当か、客観的に判断しなければなりません。
物損事故の対応で押さえたい知識は下記の通りです。

損害賠償額の計算方法

物損事故の損害賠償額は、修理すれば車両や搭載物を問題なく使えるか結論を得てから算定する必要があります。注意したいのは、被害額の大きい「全損」の基準です。技術的には破損物の修理が可能だったとしても、修理にかかる費用が買い替え費用を上回る場合は、全損として請求額を計算します。

各ケースでの損害賠償額算定の根拠となる要素は、下記の通り判断されます。

【物損事故の損害賠償額】
・全損のケース
車両の時価相当額+買替諸費用
・修理可能なケース
修理費+評価損(新車の場合)+代車使用料+休車損害(営業車等の場合)+その他実費

修理費用とは

破損した車両に対する修理費用であり、原状回復するにあたり必要性・相当性の認められる範囲内で計算されます。

評価損とは

評価損(格落ち)とは、修理後も技術面または取引上で原状回復に至れず、時価が下落してしまう損害を指します。車両の外観や機能が永久的に損なわれてしまったケースや、あるいは事故歴があることで売却時の最低額が落ちてしまったケースが挙げられます。基本的には、新車登録3年以内、総走行距離2万キロ以内の車です。
評価損の相場は修理費用の10%〜20%です。日本自動車査定協会で発行される「事故減価額証明書」というのがありますが、あまり強い証拠とはされていません。

代車使用料とは

修理中または買い換え後の納車までのあいだ、やむを得ず一時的に使用したレンタカー代等を指します。代車の使用期間として認められるのは1週間~2週間程度で、合理的な修理期間であることが必要です。

休車損害とは

緑ナンバーの営業車(タクシーやトラックなど)は、修理あるいは買い替えのために使用できず発生した営業損害が「休車損害」として認められることがあります。算定の際は、事故発生前の1日あたりの売上から経費を控除した金額を1日あたりの損害とします。

休車損害が認められるには、遊休車・予備車等の代替車両がなく、運行スケジュール調整による損害の埋め合わせも不可能だったことを、客観的に立証する必要があります。

物損扱いは加害者に有利!?

物損事故の加害者には、運転免許の減点などの刑事・行政罰がありません。加害者側にとっては、物損事故のままで、人損事故にしてもらわない方がありがたいです。特に、車を運転することを業務としている人には大きな問題です。そのため、軽微な事故例だと「人損ではなく物損扱いにしてほしい」と加害者に頼み込まれることがあります。
しかし、物損か人損かを独断で決めるべきではありません。事故の衝撃が後々症状となって身体に現れる可能性もあるからです。
加えて、物損事故扱いにしてしまうと、実況見分調書が作成されません。あとから事故態様に争いが生じても、事故態様に関する立証手段を揃えられないのです。損害回復に必要な賠償を受けるには、事故発生直後から速やかに弁護士の判断を仰ぐべきです。

手続きの詳細 人損事故(傷害)の基礎知識

人損事故では、発生する実費のほかに「入通院慰謝料」「後遺障害時の慰謝料・逸失利益」が請求可能です。左記請求額は損害賠償全体の大半を占めるため、保険料持ち出しに難色を示す保険会社から不利な条件がつきつけられかねません。
下記の請求項目や手続きの詳細について押さえ、提示された示談金が妥当か慎重に判断する必要があります。

損害賠償額の計算方法

人損事故の損害賠償では、入通院あるいは後遺障害に対する慰謝料が請求額の大部分を占めます。
これら慰謝料は、症状固定あるいは完治まで確定しません。また、残存した症状の重さ(後遺障害等級)ごとに適正な逸失利益(失われた就労能力相当の収入)も上乗せする必要があります。

【人損事故の損害賠償額:主なもの】
・完治(治ゆ)した場合
治療費+入通院慰謝料+休業損害+通院交通費
・後遺症がある場合
自賠責調査事務所にて後遺障害等級認定を受けた上で、上記金額に後遺障害慰謝料・逸失利益を上乗せ

【計3種類】慰謝料の算定基準

人損事故の慰謝料は、過去の交通事故判例をベースに弁護士が妥当と判断する基準(=裁判所基準)で決められるべきものです。
ところが実際の加害者との示談交渉では、裁判所基準よりも低額な「自賠責基準」あるいは「任意保険基準」に準拠した金額が提示されがちです。提示額に疑問をぶつけず条件を飲んでしまうと、以下のように大きく金額が変わってしまいます。

【例】受傷後、入院2ヵ月・通院1ヵ月の末に「むち打ち症」(他覚所見あり/後遺障害等級12級)と診断されたケース
※実治療日数は68日

自賠責基準(自賠責保険で定められる最低限の支給額)
入通院慰謝料29.24万円(1日4,300円×実治療日数68日)
後遺障害慰謝料75万円
計:104.24万円

裁判所基準(日弁連作成の基準)
入通院慰謝料122万円
後遺障害慰謝料110万円
計:232万円


休業補償の計算方法

治療のために就業できなかった期間の収入を補う「休業補償」は、基本的に、直近3ヵ月分の収入をベースに1日あたりの基礎収入を算出し、治療日数分の金額を算出します。給与所得者であれば、勤務先から発行される休業損害証明書が立証手段となります。

一方、事業主・経営者・家事専従者については、業務の性質上、正確な収入を把握することが困難です。また、家事労働も休業補償の対象と見なされますが、アルバイトやパートタイム勤務で収入を得ながら家事に従事する人は、相応の補償がなされるべきです。
不当に低い補償額を提示されることのないよう、休業損害を正確に評価できる客観的資料を提示しながら示談交渉に臨む必要があります。

【参考】休業補償の計算方法
・個人事業主・フリーランス
前年度収入の経費控除分を基礎収入とします。
・会社経営者・会社役員
役員報酬のうち労務対価部分を基礎収入とします。
・家事専従者(専業主婦)
政府統計の賃金センサスを用い、全年齢の女子労働者の平均賃金を基礎収入とします。

後遺障害等級認定に必要な条件

後遺障害が残存した場合、医療機関発行の後遺障害診断書、検査結果等に基づいて認定が行われます。
1級~14級までの各等級を認められるにあたり、次の事実が認められることが必要です。

これらの事実は、検査と治療のサイクルの記録によって証明されます。訴えている自覚症状を医師が見落とさず、通院頻度を十分に保って治療を受けなければなりません。
後遺障害等級認定を得るために重要なポイントは、適切な医療的措置の他にもあります。

【後遺障害認定で立証を要する事実】
  • その症状の存在が医学的に認められている
  • 事故と傷病との相当因果関係がある
  • 将来においても回復が困難と見込まれる
  • その症状によって労働能力の一部または全部を喪失している

むちうち症の等級認定

むちうち症(外傷性頚部症候群・神経根症・脊髄損傷)は交通事故症例で最も多く、日常的に頭重感や疼痛の現れる厄介なものです。後遺障害等級は14級(9号)
あるいは12級(3号)のいずれかが該当し、認定にあたっては診断書の内容、事故態様、治療経緯、治療期間等が決め手になります。

むち打ち症の認定においては、交通事故症例に必要な検査・通院指示を適切に出せる医師の力量が試されます。専門医へのアクセスは独力では難しく、法律家のサポートも欠かせません。
また、認定の難しい症例であるからこそ、後遺障害等級認定の大前提である「事故と受傷との相当因果関係」の立証も重要です。身体の状態を過信しすぎず、事故直後から治療の可能性を念頭において弁護士に相談しておくべきです。

【むちうち症が該当する後遺障害等級】
・14級9号(局部に神経症状を残すもの)
後遺障害診断書内で患者の主観的症状を医学的に説明できなければなりません。
・12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
認定にあたっては、患者の主観的症状に関する医学的説明だけでなく、各種検査によって得られる「神経学的所見」と「画像所見」、その間の因果関係の両方が認められる必要があります。

被害者請求と事前認定の違い

後遺障害の認定・請求する方法には「事前認定」と「被害者請求」の2パターンがあり、キャストグローバルでは、原則として被害者請求をおすすめしています。
事前認定は、相手保険会社がやってくれるので、被害者の手間がすくないですが、適切とは言えません。したがって、専門の弁護士による「被害者請求」を選択すべきです。

むち打ち症など他覚所見が少ない後遺障害があるケースは、特に、専門の弁護士による被害者請求への切り替えは有効です。主張立証尽くさなければ、簡単には認められないからです。また、相手保険会社のペースに合わせず、しっかり対応できるというメリットもあります。

【参考】事前認定と被害者請求の違い
・事前認定
任意保険の担当者に自賠責保険への請求を任せ、等級認定申請も併せて委ねることができます。自賠責保険からの支給額は、任意保険会社との示談交渉がまとまった際に、任意保険会社から一括で支払われます。
・被害者請求
被害者またはその代理人から自賠責保険へ損害賠償請求・等級認定申請のそれぞれを直接行うものです。
専門家である弁護士に任せることで、適切な資料を適切に揃えて、主張立証を尽くしますので、適正な後遺障害の認定を受けることが出来ます。

死亡事故について 死亡事故の基礎知識

事故被害者の命が失われてしまったケースでは、遺族の精神的苦痛・経済的不安は本来金額評価できるものではありませんが、一定の基準があります。

損害賠償額の計算方法

死亡事故の損害賠償で多額に及ぶのは「死亡慰謝料」と「逸失利益」です。特に、若年者や高所得者が犠牲になったケースでは「逸失利益」は多額に及びます。

【死亡事故の損害賠償額】

治療費+逸失利益+遺族及び本人の慰謝料+葬儀費用等の実費


死亡慰謝料で考慮される要素

死亡慰謝料は被害者本人・近親者・その他の遺族のそれぞれに生じます。精神的苦痛の度合いを正確に評価するための基準として、過去の交通事故判例では「被害者の年齢」「家庭内の役割」が考慮されています。
加害者との話し合いにおいては、やはり自賠責保険からの支給額に近づけようとする働きかけがあることは否めません。代理弁護士による冷静な妥当性の判断は不可欠です。

【参考】死亡慰謝料の目安
請求者 裁判所基準※ 自賠責基準
被害者本人 一家の支柱:2,800万円
母親・配偶者:2,000万円~2,500万円
その他:2,000万円~2,500万円
350万円
近親者 1名:550万円
2名:650万円
3名以上750万円
(被扶養者がいる場合)+200万円
遺族

※裁判所基準の死亡慰謝料被害者本人と遺族を合算した金額。


逸失利益の算定方法

死亡者の逸失利益は「死亡時点からの就労可能年数」に応じて計算されます。ただし、事故がなく生存していた場合には本人の生活のために一定割合で費消されていたと考えられるため、次の計算式となります。

【逸失利益の計算式】

基礎収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対する中間利息控除係数

【参考】生活費控除率・中間利息控除係数とは

生活費控除率

就労期間に生じる平均的な生活費に応じた割合

中間利息控除係数

逸失利益を「所得の先取り」と認識し、法定利息を控除するための係数
かつ計算結果を大きく左右するのは基礎収入です。

相手との交渉 交通事故のその他の悩み

事故被害者にも過失割合のあるケースや、相手の保険未加入等が原因で治療費が確保できないケースでは、損害回復に必要な金額を示談交渉だけでは受け取れない可能性があります。このような事例では、被害者の加入する各種保険を駆使しながら、必要に応じて相手と交渉しなければなりません。

健康保険・労災保険は使うべきか

健康保険は第三者行為(交通事故など第三者の加害が原因となった疾病)には原則利用できません。しかし、被害者から健保組合へ必要な届出が行われれば、保険適用による窓口負担額3割での治療が可能です。
業務中や通勤中に発生した事故については、労災保険の療養給付(療養補償給付)を利用することで、自己負担額ゼロでの治療が可能になります。

過失割合が大きい事故は保険診療も検討

交通事故の治療費は損害賠償額に含まれますが、同時に過失割合による相殺の対象でもあります。被害者にも事故発生の要因が認められるケースでは、治療費を満額受け取ることが出来ず、手元に残せる賠償金が過失割合に応じて減少してしまうのです。

そこで有用なのが、健康保険もしくは労災保険の適用です。保険診療により診療報酬・被害者の負担額ともに大幅に低額化することで、下記例のように過失相殺後に手元に残せる金額を最大化できます。

過失割合はどう決まるのか

事故発生に対する責任を当事者に振り分ける「過失割合」は、最終的には裁判所で判断すべきものです。もっとも、交通事故の過失割合は、ある程度定型化されているため、実務では、その基準に基づいて事故当事者が話し合って納得しています。

過失割合に納得できないケースでは、警察の実況見分調書とは異なる主張がなされている・割合の減算要素あるいは加算要素が全く考慮されていない等の事情が隠れている可能性があります。

【参考】過失割合の減算要素・加算要素例
  • 直近右折・早回り右折・大回り右折・既右折:右折車両に加算
  • 酒気帯び運転・時速15キロ以上30キロ未満の速度違反(車両の著しい過失):過失車両に加算
  • あおり運転・居眠り運転・時速30キロ以上の速度違反(車両の重過失):過失車両に加算
  • 歩行者が13歳未満もしくは概ね65歳以上:歩行者を減算

参考:『民事交通事故 訴訟損害賠償額算定基準』(“赤い本”)・『交通事故損害額算定基準』(“青い本”)

過失割合は示談金を大幅に上下させる要素です。割合を再検証するには事故発生当時の資料(ドライブレコーダー・調書・防犯カメラ記録など)が不可欠ですが、これらの資料は時間が経つほど散逸してしまいます。
相手方から不適当な主張をされないため、より早期から専門家に対応を委ねるべきです。

事故の相手が無保険だった場合

無保険車両(任意保険未加入車両)との事故例では、自賠責保険への被害者請求を含め、回収を確実にするさまざまな損害賠償請求の方法が検討できます。

【無保険事故の被害者が使える補償制度】
・自賠責保険への被害者請求
加害者本人ではなく自賠責保険へと直接請求することで、傷害事故120万円・後遺障害時もしくは死亡時に3,000万円の限度額内で補償されます。さしあたり必要な費用については、5万円~40万円を限度として「仮渡金制度」による先払いを受けることも出来ます。ただし、被害者の過失が7割以上あると、減額されますし、自己の過失割合100%の事故は自賠責保険による補償対象外です。
・自身が加入する任意保険(損害保険)への請求
その他、被害者自身が加入する「人身傷害補償保険」「無保険車傷害保険」「車両保険」へ保険金請求する手段も考えられます。任意保険で加入者自身から請求する場合、交通事故の過失割合は問われません。
・健康保険・労災保険の利用
各種医療保険で支出を押さえ、治療に専念できる環境を作るのは大切です。労災保険なら休業補償もなされるため、利用しない手はありません。
・政府保障事業
盗難車・未登録車両相手の事故では、被害者救済を目的とする「政府保障事業」で自賠責保険相当の補償を受けられます。

メリット 弁護士に依頼するメリット

事故の相手方との交渉は、交通事故により精神的にもダメージを負った本人をますます追い詰めるものです。時間が経つほど事故当時からの経緯に関する資料も散逸し、妥当な示談金を得ることが難しくなってしまいます。
早期から弁護士に依頼すれば、これらのリスクを負う必要はありません。損害回復に必要な手続きの一切を任せながら、下記のメリットが得られます。

裁判所基準での請求が可能になる

示談交渉の相手方となることの多い保険会社の担当者は、知識と交渉力を有しています。損害回復に必要な金額を事故被害者自らが提示しても、さまざまな手法でより低額な示談金で合意させようとするのが現実です。得るべき損害賠償金の根拠を提示するにあたり、代理弁護士の介入は欠かせません。裁判所基準の慰謝料を含めた請求額に説得力を持たせ、スムーズに示談成立に至ることが出来ます。

適切な後遺障害等級認定が得られる

等級認定で欠かせない「検査と治療」は、医師が治療のために必要があると判断したときのみ実施されます。医師は後遺障害の認定の立証を考えて、検査することはありません。しかし、弁護士は後遺障害の認定を見越して検査を検討します。また、医師に対して、後遺障害のありのままの状態を伝えるには、事故状況と症状から的確な判断ができるスキルがあることを前提に、患者側でもコミュニケーションの取り方(痛みや違和感の伝達方法)を意識しなければなりません。

交通事故を専門とする弁護士は、医学的知識の研鑽にも努めています。依頼した人の状況をとらえて専門医へのアクセスを開き、治療状況をモニタリングしながら受診時のアドバイスを随時行うことで、適切な等級認定を実現できます。


休業損害・逸失利益を正当に評価できる

人損事故で生じる休業損害や逸失利益は、被害者のプロフィール(職業・性別・年齢など)により、加害者から不当に低い金額が提示されやすい賠償項目です。
家事専従者や自営業者などの所得能力の評価しにくい職業や、未成年者・高齢者などの就労年数を明確にしづらい年齢については、特に示談で意見対立しやすい要素です。

失われた収入や所得能力を正確に評価するには、その裏付け資料を入念に準備する必要があります。同様のケースを多数扱い、判例知識に長けた弁護士が依頼人に寄り添うことで、個別のケースで有用な資料を揃えられます。

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