契約書レビューや作成についてもっと詳しく知りたい方は 契約に強い弁護士の知恵袋

事業展開や業務提携等、ビジネスにおいては様々なシーンで「契約」が発生します。いずれの契約にしても、お互いが合意して締結する際は「契約書」を交わしておくことが必要不可欠であり、契約書作成はビジネスにおいて欠かせない業務といえるでしょう。
しかし、契約書を単に儀式的なツールとして認識している場合や、費用や手間をかけてまで契約書の条項を見直す必要はないと考えるのは非常に危険です。実際に、適切に契約書を交わさなかったことが原因で、相手先とのトラブルに発展してしまったケースをしばしば相談を受けます。事態が複雑化した場合、裁判沙汰になることも珍しくありません。
このような紛争が起きないよう予防し、自社にとって合理的かつ戦略的な契約を行うためには、法令や判例に深い知識を持つ弁護士からアドバイスを受けることが有効です。
弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィスでは、企業活動で起こり得る紛争を予防し、取引を円滑に進めるための各種契約書の作成をサポートいたします。また、紛争の予防という目的だけでなく、戦略的に有益な契約書を作成するうえでも、弁護士による「契約書レビュー」が役立つはずです。

【POINT】契約書レビューの重要性

企業活動において、契約書の重要性は軽視できないものであり、原則として必要不可欠な存在と考えないといけません。契約成立に際するお互いの合意を可視化できることに加え、契約内容を書面に記録することで、契約における権利義務関係を明確にすることが可能です。これら合意や契約内容等を明確化しておくことにより、紛争を防止または回避できます。

しかし、テンプレートをそのまま利用している、自社に最適な条項を盛り込んでいない等の場合は、トラブルや紛争が起きたときに不利な立場に立たされたり、大きな利益を失うことも考えられます。一方、弁護士による契約書レビューを経由することで、リスクとなり得る部分の条項や記載内容を工夫する、自社に有益な特約を積極的に設定する等が可能になります。特に、大切なことは、自分が何をしないといけないのか、自分の義務を明確にすることです。さらに、自社の法務担当者だけで処理が難しい場合に、適切なアドバイスが受けられるといったメリットも得られるのです。
このように企業活動におけるトラブルを回避するためには、弁護士による契約書レビューが必須といえます。今後企業活動において契約書が必要になった場合には、今一度その重要性を意識しましょう。

契約書作成について 契約書をめぐるトラブルの原因

契約書の内容は極めて重要であり、確認作業を疎かにしているとトラブルや紛争を引き起こす可能性があります。また、契約書の言い回しによって企業間で解釈の仕方が変わり、大きなトラブルに発展することも珍しくありません。それゆえ、誰が見ても同じ解釈ができる契約書を作成する必要があります。

また、仮に裁判沙汰となった場合、契約書の記載事項によって判決が大きく変わることも考えられます。たとえ自社に非がなかったとしても、契約書の書き方次第で多額の損害賠償を請求されることもあるのです。
契約書をめぐるトラブルの原因としては、上記のほかにも「相手が契約を履行しない」ことが挙げられます。例えば、「契約してすぐに解約を申し入れてきた」「相手がこちらの請求に応じない」等の事例があります。これらが発生した際には当事者同士での話し合いだけで済ませるのではなく、弁護士をたてるべきでしょう。法律のプロが介入することにより、感情的にならず冷静に解決へと向かうことができます。
このような契約書をめぐるトラブルを防ぐためには、「契約書をただ作成するだけ」ではいけません。法律に違反していないか、自社にとって不利な条項を見落としていないか等、専門知識やリサーチ力が必要です。

専門家に依頼する利点 契約書作成における弁護士の役割

ビジネスにおける契約書レビューは、専門性の高い分野のひとつです。自社に法務担当者が在籍しているからといって、すべての業務を一任してしまうのは好ましくありません。より質の高い契約書を作成するためには「法令」や「判例」への深い知識が必要であるため、専門家に依頼することが賢明です。
専門家のなかでも弁護士によるアドバイスを受けることで、紛争やトラブルを防止できるだけでなく、以下のような利点が得られます。

違法リスク回避

契約書を作成するうえで条項から想定しうる法的リスクを考慮することは重要であり、なかでも「強行法規」には注意せねばなりません。強行法規とは、当事者の意思は関係なく、強制的に適用される規定のことです。「強行規定」とも呼ばれており、該当する条項部分については無効となってしまいます。
どのような理由であっても契約の該当部分は無効となり、結果として契約相手からの信用低下や詐欺の疑い、不当利得等のトラブルを招く恐れがあります。詐欺等で非難されてしまった場合、今後の企業活動にも大きく影響してしまうでしょう。しかし、契約書レビューでは強行法規に反する条項が含まれているかどうかを判断し、条項の削除、あるいは条文の文言を工夫することによって、紛争が起きたときのリスクを低減できます。
法律に精通していなければ判断できかねる事項が多数あるため、必ず弁護士や法律に関する専門家を通し、法律接触のリスクを回避しましょう。

企業利益の保護および戦略的な契約書作成

契約書作成に弁護士が介入することにより、契約によって将来発生しうるトラブルを未然に防げるほか、自社にとって有利な構成を練ることが可能です。当事者の関係性を考慮したうえで戦略的な要素を盛り込み、最大限有利な条件での契約成立を目指せます。さらには、条項案や交渉方法等に関する適切なアドバイスを受けることも可能であり、法律に対するバックアップ体制を整えられるのです。
法律だけでなく実務に精通している弁護士だからこそ、法律違反といったことにとどまらず、実務的に業界的にビジネス的に妥当な契約書を作成を進めることができます。知らず知らずのうちに重大なミスを犯してしまった場合、企業存続が危ぶまれる状態になる可能性も0ではありません。また、契約相手と裁判沙汰になって多額の損害賠償金を請求されてしまえば、利益を守ることすらできないのです。
しかし、弁護士が法に基づいて契約書を作成することによって、トラブル発生を防止し、なおかつ自社の利益を守るための“武器”にもなってくれます。

スキームを考慮した質の高い契約書作成

弁護士による契約書レビューでは、単に契約書の作成・チェックを行うだけでなく、企業の事情や希望等の詳細な情報をヒアリングし、企業のビジネススキームを理解したうえで質の高い契約書を作成します。
前提として、「フランチャイズ契約」「業務委託契約」など何かしらの契約を進める際は、社内にて当契約についてのビジネススキームを検討せねばなりません。このプロセスには原則として弁護士は介入しませんが、ケースによっては弁護士側で新たなビジネススキームを提案することもあります。
そして、確定したビジネススキームの設計方針を弁護士へ伝えることによって、どのようなリスクが生じうるのかを分析でき、なおかつ法律構成による税効果等を考慮しながら契約書を作成できるのです。もちろん、これらビジネススキームや希望、事情をすべて契約書に反映できるわけではありません。しかしながら、企業側と弁護士が連携を取り、当該契約におけるビジネススキームを正確に理解することが、より質の高い契約書作成に繋がります。

リスクコントロールが可能

弁護士が契約書作成に介入することにより、あらゆるトラブルに対するリスクコントロールが可能です。紛争リスクや契約履行が困難になった場合等、起こりうるトラブルを検討し、契約書に盛り込んでいくことができるため、何か問題が起こったとしても被害を最小限に抑えられます。
もちろん、すべてのリスクを予想した契約書を作成するのは困難ですが、リスクが高いものから順番に対応策を取り決めておくことによって、スピーディーかつ穏便に問題解決へと向かいます。さらに、利益を視野に入れたリスクコントロールを行うことにより、企業全体に大きなダメージを与える可能性が低くなるのです。
企業活動においては、さまざまなリスクがつきものであり、ビジネスが軌道に乗っていたとしても一気に転落する危険性を秘めています。特に独立した別の企業と契約を結ぶとなると、これまでよりもトラブルに見舞われる可能性が高まってしまうでしょう。
これら目に見えないリスクから身を守るために重要な存在が、契約書です。契約書でリスクコントロールを行うことによって損失やリスクを抑えることも可能ですが、法律と実務に精通していなければ「トラブルに対してどのような対策を取ればよいのか」「どのような事項を記載しておけばよいのか」等、正しい判断を下すことが困難です。だからこそ、弁護士を通して契約書レビュー・契約書作成を依頼し、あらゆるトラブルに備えなくてはなりません。

重要事項・注意点 契約書作成における重要事項と注意点

契約書は当事者間の権利義務を定めるものであり、紛争や裁判沙汰にもつれ込んだ場合には「証拠」としての役割を果たします。重要な役割を持っているものの、契約自由の原則があり、契約書の内容は法的に定められておらず、当事者間で合意さえできればどのような内容でも良しとされています(一定の制限はあります。)。自由度が高いからこそ、必要な条項や注意点について押さえておかなければ、不利な立場に立たされることもあるのです。
実際、ネットでダウンロードできるような一般的な契約書の雛形では、具体的な権利義務の記載、特記すべき事項や契約違反の場合の対処等、取引の実態を反映できていないケースが多いです。そのため、雛形をそのまま使用してしまうのは望ましくありません。加えて弁護士に契約書作成を依頼する場合でも、すべてを任せっきりにするのではなくて「どのような条項が必要になるのか」「各条項において注意すべき点はあるのか」等、最低限の知識は入れておいた方がよいでしょう。
以下では、契約書作成に欠かせない重要事項と注意点について解説します。

契約書に最低限盛り込むべき内容

契約書作成には最低でも以下の内容を盛り込む必要があります。

・契約者、当事者
契約当事者の特定のため、どのような企業や事業主が契約するのかという点は必ず明確にしなければなりません。前提として契約は当事者で締結する必要があり、第三者が介入したことで、その契約は無効となる、有効といえないということもあります。一般的に、当事者について記載する際は、どちらか一方を「甲」とし、もう片方は「乙」として表記します。
・契約内容
契約内容は一般的に「条」「項」「号」で表記します。条は契約事項のタイトル部分であり、項は条文が複数になる場合に用いられます。項における条文がさらに細かく分かれる場合は、号を使って箇条書きにしていきます。なお、立場によって条項が異なる場合や表記によって解釈の相違が生まれることもあるため、雛形を使う際は内容に十分注意してください。自社にとって不利な条項や追加しておきたい条項があれば、その都度改編するのが賢明です。契約内容が曖昧であるとトラブルに発展しやすくなるため、必ず当事者間合意の元、明確にしておかねばなりません。
・作成日、契約日
契約書の作成日を記入しておきましょう。作成日には、当事者が契約書に記名および捺印した日を記載するのが一般的です。また、その契約の始期も記載します。

損害賠償の制限に関する条項

契約書において、損害賠償の範囲や損害賠償の範囲を制限する条項が記載されています。そもそも民法416条によれば、契約違反や契約不履行があった場合、相手に対して損害賠償を請求できると定めています。「相当因果関係」が認められる範囲内であれば適用されるのですが、それ以上の詳細な取り決めはありません。
言い換えれば、「相当因果関係」が認められれば、損害賠償義務を負わなければならないのです。このようなリスクを回避するために、損害賠償における範囲を制限する必要があります。


秘密保持に関する条項

契約書には、秘密保持に関する条項も盛り込まれることがおおいです。契約によって自社の秘密情報を開示、あるいは相手企業から秘密情報を提供される場合、第三者へ漏えいしないよう、秘密保持の義務を定める必要があります。
雛形では簡易的な内容となっていますが、弁護士に依頼することにより、その情報の取り扱いや管理体制等、詳細な条件を設定することも可能です。雛形をそのまま使用するのは好ましくありませんが、ベースとして使う分には問題ありません。
また、契約書とは別で「秘密保持契約書」の作成が必要になるケースもありますが、当契約書についても弁護士によるレビューが可能です。秘密保持に関わる契約書では、リスクコントロールが必要不可欠です。財産ともいえる情報が漏えいしてしまうと、第三者に悪用されたり、ネット上にバラまかれてしまったりと、企業に大きなダメージを与えてしまいます。そのリスクを回避する、また何か問題が起こったとしても被害を最小限に抑えるためにも、秘密保持に関する条項が欠かせません。

知的財産権に関する条項

他社との共同事業や技術提携を行う場合には、知的財産権の処遇に十分注意しなければならなりません。自社の知的財産を守り、戦略的に活用するためには、権利ごとに適切な条項を盛り込み、問題が起きたときに損害を最小限に食い止めることが大切です。知的財産権についてどのような権利があるか、いくつか挙げて解説します。

・産業財産権
産業財産権とは、新しい考え方や概念、技術やデザイン等を独占する権利を与えることです。特許権や実用新案権、意匠権がこれらに該当します。
・著作権
著作権とは、創作者や著作者等の作品を保護する権利のことです。かなり広義で捉えられているものですが、著作物は基本的に感情や思想等を別の形としてあらわしたものでなければいけません。例えば、Aという企業がコンピュータープログラムを作成した場合、それは著作物として認められ、著作権で保護されます。
なお、著作権についてはグレーゾーンとなっている事例も多いため、契約書の条項に盛り込む場合は、法律・権利について知識のある弁護士へ契約書作成を依頼することが無難です。著作権違反として訴えようとしたものの、そもそも著作物として見なされていなかったという事例も存在しており、個人で判断を下すのは困難といえます。
・その他の権利
その他にも、人の容姿に関する人権を保護する「肖像権」や、インターネット上にあるドメイン名も権利として認められています。肖像権については無断で撮影した写真をSNSで公開する、不特定多数の人が集まる掲示板に晒される等のトラブルを回避するための権利です。一方、インターネット上のドメインにおける権利は、原則として最初にドメインとして申請した人に適用されます。なお、不正目的で取得している場合には、取り消しおよび移転が認められます。

解約・解除に関する条項

相手企業と信頼関係がある場合でも、契約継続によって不利益を被る場合があります。このようなトラブルに備えて、契約期間中に解約できる条件を明確に設定しておかなければなりません。ただし、契約書に解除条項がなくても契約を解除できるケースがあります。これは「法定解除」といい、契約を結んでいるどちらか一方に「債務不履行」があった場合という条件の下、契約を解除できます。
上記以外の理由で契約解除を行う場合は、「約定解除」といって事前に契約書に書き記しておかねばなりません。契約書に該当する項目がなければ契約期間中における解約は認められず、さらには当事者間で解約をめぐってトラブルに発展する可能性も考えられます。ゆえに、途中で解約および解除することを見越して条項を定めておく必要があります。

代表的な契約書

ビジネスに使用される契約書の種類は、次のものが挙げられます。

基本的に、これらの契約書は弁護士による契約書レビューが望ましいです。弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィスでも契約書レビューに対応しておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

  • 秘密保持契約書
  • 販売代理店契約書
  • ライセンス契約書
  • システム開発委託契約書
  • 共同開発研究契約書
  • 売買基本契約書
  • 株主譲渡契約書

業務内容 契約書に関する当事務所の業務内容

契約書に関する当事務所の業務内容について、以下でご説明します。顧問社数100社以上の実績をもとに、これまで培った知識と経験で企業のリスクを管理。これから成長していく企業様はもちろん、リスクマネジメントに注力したいという企業様にも対応しております。

契約書作成とレビュー

当事務所の契約書に関するメイン業務は、契約書作成とレビューです。作成時には、当事者となる方々のヒアリングを行い、双方の合意を得られるよう尽力します。言い回しに注意し、解釈が一つになるよう配慮しています。 また、「雛形だけでは足りない」または「不安な部分」を割り出して強化。なおかつ、リスクが発生した時に備えられるよう条項を追加します。基本的な条項だけでは企業利益を十分に守れない場合があるため、より詳細な部分まで作り込んでいきます。


契約書の修正や見直し

契約書は作成して終わりではありません。市場の状況、企業の事情、法改正に応じて、契約書も変更する必要があります。まずは企業の状況を正確に把握し、契約書に影響が出てくる部分やリスクを再分析。ここから導き出される利益損失等を考慮しながら、契約書の修正または見直しを行います。定期的に記載事項を確認することにより、あらゆるリスクに対して万全に備えることができます。


契約書をめぐるトラブルへの対応

当事者合意の元、契約書を交わしたとしても「契約内容が履行されない」「契約内容が法律に触れている」といったように後からトラブルが起こる可能性があります。前提として、契約書を作成するのは当事者間の認識の違いをなくすことが目的です。しかしながら、契約を締結する際に内容を上手く伝えきれていなければトラブルが発生し、契約書を見せても納得してもらえない可能性もあります。 このように当事者間だけで解決が難しい事例は、弁護士を立てたうえで解決を目指すのが賢明です。当事務所でも契約書をめぐるトラブルに対応しています。では、実際どのようにして対処していくのかを以下で解説します。

■弁護士による任意交渉
契約書をめぐるトラブルが発生した場合、弁護士による任意交渉が一つの手段です。任意交渉とは、裁判所等を通さずに契約書を結んだ本人や代理人が話し合いを行い、トラブルを解決することです。当事務所の場合、この代理人として弁護士が向かいます。任意交渉のメリットは早期解決が可能であるという点です。当事者だけでの話し合いは感情的になりやすく、話が複雑化したり、裁判にまでもつれ込んだりすることも考えられます。
しかし、第三者である弁護士が冷静に物事を整理して対応することによって、スピーディーかつ穏便に交渉を進められるのです。合意が得られた場合は当内容を書面化し、再度同じようなトラブルが生じないように調整します。
また、当事者と異なり決裁権を持たない弁護士が交渉することで、交渉を優位に進めることも出来ます。
■内容証明郵便で請求
内容証明郵便とは、文書の内容や発送日、相手の受取日等を公的に証明する郵便サービスのことです。内容や配達日付が明確であるため、裁判では「証拠」として提出できます。誰でも自由に利用できますが、契約書をめぐるトラブル時には弁護士が代理人として送付する方が効果的です。相手に対してプレッシャーを与えることができるうえに、弁護士が相手だと分かった時点ですんなり要求に応じることも珍しくありません。
内容証明書はトラブル相手からの請求等に反論する際や、相手に対して損害賠償を請求する際に用いられます。自身の主張を明確化できるほか、内容証明郵便で法的措置に関する内容を送付することで相手に危機感を覚えさせることが可能です。
■調停・訴訟
調停・訴訟を起こす場合は申立書・訴状を作成したのち、根拠となる書類と共に裁判所へ提出します。訴訟等の裁判においても、判決ではなく和解で解決することの方が多いでしょう。
一方、相手方に調停・訴訟を起こされた場合は裁判所から送達される申立書・訴状を受け取ったのち、期日までに主張書面・答弁書を用意せねばなりません。このとき事実確認や証拠集め等を行い、場合によっては自社でも調停・訴訟を提起するか否かを検討します。加えて、世間的に認知度の高い企業であれば、マスコミに対するコメント等を準備しておきます。
■契約の解除
相手方に債務不履行があった場合は、契約の解除、損害賠償を請求します。まずは、相手に対して契約解除の意思を伝えます。内容証明郵便によって伝えることが多いでしょう。内容証明郵便は弁護士に代理で送付してもらうのが賢明です。なお、たとえ自社に非がなかったとしても、契約解除が認められなかったことを考えて、契約書に記載されている権利や義務を守るかどうかも検討せねばなりません。
■損害賠償の請求
「相手方の債務不履行によって、損害が生じた、本来得られるはずだった利益がなくなってしまった」等の場合は、損害賠償を請求します。内容証明郵便を使って意思を伝えたのち、当事者または代理人である弁護士が交渉を行います。

当事者間だけの話し合いでは平行線をたどってしまう他、感情的になって話が複雑化することも考えられるため、弁護士を通すこともご検討下さい。また、弁護士は法的な知識が豊富であることに加え、交渉に関するノウハウも持ち合わせています。そのため、相手に示談を促しつつ、こちら側が想定している着地点を目指した戦略的な交渉が可能です。

契約書レビューでトラブル防止を

弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィスでは、契約書を巡るさまざまなトラブルや訴訟を数多く経験しています。法律的知識だけでなく、契約をめぐる豊富な経験から契約書の内容や文言の不備によって起こり得るあらゆるトラブルを未然に防ぎ、適切なアドバイスをいたします。雛形では対応できない貴社の事情や要望を盛り込むことができるため、より戦略的な契約実現にもつながるでしょう。相手企業と争いが起きたときにも、交渉による解決をはじめ、状況によっては調停や訴訟といった手段を検討することも可能です。

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