借金問題、お一人で悩まず一緒に解決しましょう。

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返済に追われながらも「借りたものだから返さないと」「周囲の人に知られるかもしれない」と借金の整理(債務整理)に踏み切れない毎日を送っていませんか。

借金問題を法的にどう解決できるのか、減額の仕組みと手続き期間を中心に正しく理解すれば、今の悩みを打開する道が開けます。
キャストグローバル大阪高槻駅前事務所の専門の弁護士に任せられる債務整理の4つの方法(任意整理・過払金請求・個人再生・自己破産)について、借金の清算をイメージできるよう解説します。

債務整理の種類 債務整理の方法はひとつではありません。

大別すると、①債権者と個別に和解交渉することで減額を図る方法・②裁判手続きを利用して借金の減免を図る方法の2種類が存在します。

債権者と個別に和解交渉する方法
→任意整理・過払金請求
裁判手続きを利用して借金の減免を図る方法
→個人再生・自己破産

これらの方法を使い分けることで、財産・家計収支・その他さまざまな事情に応じた債務整理プランを組むことができます。

任意整理とは

任意整理とは、利息カット・返済期間の延長(最長5年程度)を条件に貸金業者と任意での合意を目指し、借金の完済を目指す手続きです。年利15%~18%もの高金利で契約が結ばれることの多い消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠を整理対象とすることで、財産処分を回避しながら効果的に借金を減額出来ます。
借金総額が収入に比して少額の方、お持ちの財産が多くあり破産するには不適切な方に適した手続きです。

過払金請求とは

過払い金請求とは、2010年6月の利息制限法改正までに取引されていた「法定利息を超過する部分」(グレーゾーン金利)を取り戻す手続きです。任意整理等の他の整理方法と組み合わせることで、借金のうち元本部分(最低限返済しなければならない債務)の減額につながり、より効果的に問題解決を目指せます。2010年までの間に、長期間にわたって、借り入れと返済を繰り返していた方、または完済した方が対象です。

個人再生とは

個人再生とは、借金の総額を下限1/5(または100万円)まで圧縮し、原則3年で完済を目指す手続きです。民事再生法に基づいてルール化されており、財産状況や債権者一覧を裁判所に届け出た上で、今後の返済計画を立て、減額の認可を得る必要があります(再生認可決定)。
任意整理・過払い金請求に比べて効果的に減額できるだけでなく、住宅ローン返済中の持ち家を処分清算せずに、借金の整理をすることが出来るのが特色です。

自己破産とは

自己破産とは、財産を債権者に按分返済した上で残った借金の全額カットしてもらう手続きです。
破産法に基づいて裁判所が運用しており、個人再生と同じく財産状況・債権者一覧等を届け出た上で返済義務免除の決定を得る必要があります(免責許可決定)。
一定の財産を残して財産を処分清算して借金返済に充てなくてはいけないこと、一定期間一定の職業制限などのデメリットはあるものの、確実かつ迅速に借金から解放されることで、結果的に生活再建が早期に実現できる方法です。

【参考】グレーゾーン金利の仕組み

貸金業者は「利息制限法」に基づく法定金利(年利上限15~20%)での契約が義務づけられているところ、要件を満たすことで「出資法」の法定金利(年利上限29.2%)の契約が認められていました。利息制限法と出資法の各法定金利の差額を「グレーゾーン金利」と呼び、平成22年(2010年)6月の法改正までの取引で生じていた可能性があります。
過払い金請求とは、グレーゾーン金利による払いすぎた利息を債権者の不当利得として扱い、返還を求める手続きです。

グレーゾーン金利の仕組み(貸金業法及び出資法改正以前)

限度額 利息
制限法
出資法 グレーゾーン金利
(過払い金となる部分)
10万円未満 20% 29.2% 20%超29.2%以下
10万円以上100万円未満 18% 18%超29.2%以下
100万円以上 15% 15%超29.2%以下

メリット 弁護士の迅速介入で得られる3つのメリット

債務整理を必要とする人は、督促や刻一刻と迫る返済期日について頭が一杯になり、借金返済に追われる毎日から逃れる方法を求めているのではないでしょうか。どうしていいかわからない、そんな相談ものらして頂き、解決を導いていきます。相談時点で具体的な整理方法を決められずとも、解決の糸口は見つかるでしょう。なお、ご依頼頂き弁護士が迅速に介入することで得られるメリットがあります。

督促が止まる

弁護士から債権者へ「受任通知」(債務者の代理人として契約を結んだことを知らせる通知)を送付することで、貸金業法21条により電話・郵便物・メール・FAX等による督促が一切禁止されます。
受任通知は依頼の当日~翌日には送付するため、依頼すればすぐに貸金業者からの連絡に悩まされることのない平穏な日々を取り戻せます。

手続きの一切を任せられる

債務整理に必要な「貸金業者との交渉」「裁判所への申立て」といった一切の手続きは、すべて弁護士に任せられます。債権者名や契約内容が一切分からない場合でも、弁護士の債権調査で詳細を確認することが出来ます。

あらかじめ解決の見通しを
立てられる

債務整理に通じた弁護士であれば、手続き期間・財産処分・依頼人自身で対応しなければならないプロセスの有無など、手続きが終わるまでの見通しをあらかじめ立てられます。
事前に借金問題の解決までのプロセスが具体的に分かることで、手続き中の不安を解消して日常生活に集中できます。

債務整理せずに返済を続けるリスク

借金してしまったこと、そして返済できないことに罪悪感を覚えない人はいません。そして、借りたものは返さなければと頑張って歯を食いしばって返済し続ける、、、、そんな無理な生活はそう長く続けることは出来ません。高い利息で借金は膨らみ続け、悩みが解消されるどころか、ますます追い詰められていき、近い将来破綻することになります。
収支状況を迅速に改善することはほとんど不可能に近く、多くの人が「返すために借りる」といった自転車操業の状態に陥ってしまい、利息分でさえ返せなくなってしまうからです。

【債務整理せずに返済し続けてより追い込まれた状況になった場合のリスク】
  • ブラックリストに掲載される (ただし、債務整理どれをしても信用情報に記載されます。)

    いったん滞納が始まってしまうと、信用情報(与信審査の際に参照されるローン利用履歴)に異動記録が掲載される「ブラックリスト」の状態となります。異動記録の存在により他社借入が難しくなることで、仕事を増やして多く収入を得る等の方法でしか返済資金を調達できなくなります。

  • 滞納による差押え・強制執行・口座凍結

    返済が滞り、債権者から訴訟を起こされる、、、訴訟では負けることになりますので、いよいよ所有財産・給与に対する債権回収手続きが始まる可能性があります。債権者が勤務先を把握しているケースでは、給与を差し押さえされたり、給与の振込口座を把握されていると、給与口座が差し押さえらえてこの口座の入出金取引が停止されます(口座凍結)。

  • 貸金業者が交渉に応じてくれない (任意整理は難しくなる)

    滞納の頻発や長期継続が見られると、和解交渉に対する貸金業者の態度が消極的になる可能性があります。問題解決の方法の選択肢が狭まるだけでなく、交渉をはじめてなお差押え等の法的な債権回収手続きのリスクに脅かされることになるでしょう。

  • 踏ん張って返したお金が無駄になる

    これがもっとも大きなデメリットです。踏ん張ってしまうと、借金返済が免れるタイミングが遅くなることになります。そうすると、早く手続きを進めていれば、踏ん張って返したお金は手元に残すことが出来たかもしれません。少しでも早く生活再建することで、早く借金から解放されますから、貯金も出来るようになります。

整理手段のポイント 債務整理のメリット・デメリット

ここで紹介した4つの整理手段には、それぞれ長所と短所が存在します。
ひとりひとりに合うベストな手段の提案は、弁護士の持つ提案基準や経験しだいです。

【POINT】債務整理の各方法が向いている人

任意整理 保証人に迷惑をかけたくない
返済期限、将来利息のカットで返済可能
和解成立後も継続して使いたいクレジットカードがある
個人再生 住宅ローン返済中(持ち家を手放したくない)
過払金請求 2010年以前に貸金業者と取引があるまたは完済した 自己破産 目ぼしい財産がない
年齢・病気が原因でなかなか収入が得られない
借金問題を解決するために思い切った手段をとりたい

任意整理のメリット

返済が困難になり和解交渉を始めると、債権回収と貸し倒れ防止のために「保証人への一括請求」「利用停止・強制解約処分」が行われるのが常です。いずれにおいても、減額したい借金だけをピンポイントで解決できる任意整理を選択することで阻止できます。ただし、結果的に生活再建が出来ない可能性がある為、注意が必要です。

特定の債権者のみ整理対象にできる

任意整理は貸金業者との個別交渉で進行し、高金利で残債の多い取引だけを選んで整理可能です。利用頻度の高いクレジットカード・連帯保証人の存在する債務(奨学金)などの債権者と交渉しないことで、借金問題の後遺症を最小限に抑えられます。ただし、結果的に生活再建が出来ない可能性がある為、注意が必要です。

債務額・収入状況が悪化しすぎると交渉不可

任意整理で減額できるのは将来利息で、これまでの利息も減額に応じてくれない傾向にあります。
和解成立後に返済する必要があるため、収支状況が悪化するほど交渉成功の望みは低くなります。
任意整理を望む際は、借金が増えすぎたときの最終手段として選択するのではなく、なるべく早い段階で相談を開始するのがベストです。

過払金請求のメリット

グレーゾーン金利時代に余分な利息を払ってしまっている状態の債務者に対し、債権者は積極的にその返還を行おうとしません。本来払わずに済んだ利息は、取引内容により数十万円〜数百万円に及ぶこともあります。弁護士を通して過払金請求を行えば、過去の取引中に生じるはずだった家計の余剰分を使い、現在の生活を立て直すことが出来ます。
デメリットは基本的にありませんので、過払い金がある方は請求する方がよいでしょう。10年の消滅時効にかかる前に請求してください。

債務減額や家計再建に役立つ

返還された過払金は現在取引中の残債に充当し、完済を早めることが可能です。完済している(返還に応じた貸金業者との取引が終了しているケース)では、現金で受け取った上で「別の債権者での返済」や「生活費・貯蓄」として使途できます。

請求時効に注意する必要がある

過払金請求(=不当利得返還請求)には、民法167条1項の条文による「最終返済日から10年」の消滅時効が適用されます。グレーゾーン金利廃止後の取引を時効の起算点として交渉を進めることも出来ますが、時間経過とともに返還成功の望みは低くなると言わざるを得ません。
任意整理と同様に、早めの着手が肝心です。

個人再生のメリット

返済計画にゆとりを持たせながら住宅を手元に残しておきたい人には、個人再生が適しています。法律で手続き要件について統一ルールが設けられているため、先々の見通しが立てやすい点も評価できます。

財産処分・職業制限を回避できる

個人再生は資産状況の報告が必要となるものの、強制的な財産処分は生じません。ローンを完済さえしていれば、自家用車・家財類・高性能なパソコン等の資産を手元に残しておけます。
職業資格の制限もなく、これまで通り自由に業務継続や就職活動を行えます。

氏名住所が官報公告される

個人再生の開始から再生認可決定にかけ、申立人の氏名住所を政府機関紙(=官報)に掲載する「公告」が行われます。債権者に届け出を呼びかける目的で行うよう民事再生法で定められたルールであるため、阻止できません。
官報は一般的な書店に流通しているものではなく、税務関係者などの特定の立場にある人のみが目にするものではあるものです。とはいえ、身近な人に個人再生したことが知られてしまうリスクは理解しておくべきでしょう。


住宅ローン返済中の持ち家を維持できる

民事再生法では「住宅資金特別条項」(住宅ローン特例)が設けられており、本特例を適用することでローン返済中の持ち家に対する抵当権実行を回避できます。
ただし、特例には一定の適用要件(以下参照)があります。住宅ローンの滞納が進むと適用要件を満たせない可能性があるため、家計収支が悪化しすぎないうちの早期着手は必須です。


手続き方法・収入状況により減額幅が異なる

個人再生で難しいのは、収入や資産状況に合わせた手続き方法の選択です。
そもそも民事再生法では2種類の手続き方法(小規模個人再生・給与所得者等再生)が定められており、再生認可決定の基準が異なります。減額効果の高い小規模個人再生が選択されるケースが多いものの、債権者の同意が必要になる点には要注意です。
また、2種類のどちらの手続きでも「清算価値保障原則」があり、最低でも保有資産の売却価値に相当する額は返済しなければなりません。

自己破産

自己破産には“仕事や生活上必要なものを失う”というイメージがつきものですが、決してそのようなことはありません。借金を確実にゼロにしながらも、普段通り生活しながら家計再建に必要なものは全て残すことができます。

差押え・強制執行を回避できる

破産手続開始決定後は財産執行が禁止され、抵当権や担保権をもたない債権者は回収手続きに進めません。
破産手続きに着手さえすれば、突然生活に必要なものを取り上げられる心配がなくなり、仕事や家事に集中できる日々を取り戻せます。


氏名住所が官報公告される

個人再生と同様に、自己破産でも氏名住所を政府機関紙(=官報)に掲載する「公告」が行われます。 官報は広く流通するものではないものの、税務関係者・金融関係者が身近にいる場合は、破産したことを知られてしまうリスクを覚悟しなければならないでしょう。

最低限必要な財産は手元に残せる

自己破産では、申立人の生活保障の目的で「自由財産」の枠が設けられています。
自由財産に該当する給料・預貯金・家財類など(以下一覧)については、処分を恐れることなく手元に残しておけます。


職業制限・転居制限がある

自己破産の手続きが得るまでは、一部の国家資格・家族をサポートするための職権が停止されます(下記参照)。法人の代表取締役を務めている場合は、委任契約が終了し再任されるのを待たなければなりません。
また、管財事件となった場合に、引越し・長期間の旅行の際は裁判所の許可が必要です。

【自己破産で制限される職業】
弁護士、司法書士、行政書士、宅地建物取引主任士、警備員、生命保険募集人、法人の代表取締役
【自己破産で制限される身分】
後見人、保佐人、補助人、遺言執行人、後見監督人

とはいえ、これらの職業・身分・転居の制限は、破産手続き終了により解消されます。制限を受けたことは身分証に記載されず、履歴書に記入する必要もありません。
いったん手続きが終われば、破産の経歴は就職活動などの生活設計に原則影響を及ぼさなくなります。

手続き開始から完了まで 債務整理の手続きの流れ

債務整理にかかる時間は、どのケースでも大きく変化することはありません。
交渉で解決を目指す任意整理・過払い金請求なら全体で3ヵ月から6ヵ月程度、裁判手続きである個人再生・自己破産では手続きの準備に6ヵ月~1年程度必要で再生の場合はそこから完済までの3年必要です。
手続きが終わるまでの間に依頼人自身の対応が必要となるのは、原則として弁護士との打ち合わせや定期報告対応のみです。各方法の詳しいスケジュールについては、以下で解説します。

任意整理

任意整理では最初に整理対象の債権者を絞り込み、債権調査(取引履歴の開示)・過払金の計算を経て交渉に進みます。交渉開始時と和解成立時にそれぞれ打ち合わせがあるものの、仕事や家庭に手続きが支障を及ぼすことはありません。債権者と一切接触することなく、普段通り生活できます。

【任意整理のスケジュール】

  • 弁護士に依頼(受任通知送付)
  • 2週間程度
  • 債権調査
  • 1か月(債権者の対応が遅くなればさらに必要)
  • 利息引き直し計算(過払金があり得る場合)
  • 1週間程度
  • 和解交渉の開始
  • 2ヵ月程度
  • 和解の合意締結
  • 2週間程度
  • 返済開始

過払金請求

過払い金請求では、グレーゾーン金利発生当時の債権者の調査・取引履歴の開示を経て交渉開始に至ります。交渉中は金額、分断等を巡り訴訟発展の可能性があるものの、依頼人自身で裁判所とのやりとりを行う必要はありません。
弁護士が依頼人の経済的利益を最大化できるよう、交渉・訴訟を通じてベストな手続きを進めます。

【過払い金返還のスケジュール】

  • 弁護士に依頼(受任通知送付)
  • 2週間程度
  • 債権調査
  • 1か月(債権者の対応が遅くなればさらに必要)
  • 利息引き直し計算(過払金の計算)
  • 1週間程度
  • 返還交渉の開始
  • 2ヵ月程度(訴訟になった場合は、6ヵ月から1年)
  • 返還の合意締結
  • 2週間程度
  • 過払い金の返還

個人再生

個人再生では資産状況の報告を行う必要があるため、申立の準備に1年程度の時間を要します。再生手続開始の申立て後は、裁判所のスケジュールに従って進みます。

【個人再生手続きのスケジュール】

  • 弁護士に依頼(受任通知送付)
  • 2週間程度
  • 債権調査・申立書類の作成
  • 1ヵ月~2ヵ月程度
  • 再生手続開始の申立て準備
  • 6ヵ月〜1年程度
  • 再生手続開始決定
  • 1ヵ月半~2ヵ月程度
  • 債権届出期限・異議申述期限
    再生計画案の提出期限
  • 5週間程度
  • 再生計画案の決議
  • 2週間程度
  • 再生認可決定
  • 2週間程度
  • 再生認可決定の確定

自己破産

自己破産では申立人自身の生活再建の意欲が重視されるため、裁判所によっては「免責審尋」(裁判官との面談)が実施されます。審尋以外の手続きについては、他の債務整理方法と同じく弁護士に一任することができます。

【自己破産(少額管財事件)のスケジュール】

  • 弁護士に依頼(受任通知送付)
  • 2週間程度
  • 債権調査・申立書類の作成
  • 1ヵ月~2ヵ月程度
  • 破産手続開始の申立て
  • 6ヵ月から1年程度
  • 破産手続開始決定
  • 即日~10日程度
  • 破産管財人の選任
  • 3ヵ月程度
  • 債権者集会・免責審尋
  • 1ヵ月~3ヵ月程度
  • 免責許可決定
  • 2週間
  • 免責許可決定の確定

めぼしい財産がなく免責不許可事由も見当たらないケースでは、破産管財人の選任が省略されることがあります(同時廃止)。結果として免責までの時間が短縮され、復権するまでの生活への影響も抑えられるでしょう。同時廃止の運用は地裁により異なるものの、代理弁護士による破産申立てをひとつの目安とするのが一般的です。

免責不許可事由(破産法第252条1項各号)とは
「ギャンブル目的の借金」「クレジットカードの現金化」「一部の債権者だけ優先して返済する」等、債権者に害を与えるような行為を指します。

サポート 借金問題を扱う弁護士のサポート内容

債務整理はどの方法でも必要書類と手順に注意する必要があります。自力で貸金業者と交渉しても、消耗するばかりで思うように減額できません。
相談者の債務状況・家庭状況に合わせて的確に解決方法を提案し、依頼人にとって必要なサポートを全て提供するのが我々キャストグローバル大阪高槻駅前事務所の弁護士の役割です。

【債務整理の依頼で得られるサポート内容】
債権調査、書類収集&作成、貸金業者との交渉
裁判所での申立て手続き、訴訟対応
→ 全て弁護士に任せられます。

任意整理

任意整理で活きるのは弁護士の交渉力です。
将来利息0%で利息減額を目指しながらの和解交渉をしながら返済期間を最大限延長する上で、法律事務所や弁護士の経験ベースでのノウハウも欠かせません。より専門性の高い依頼先を選ぶことで、無理のない返済プランを債権者から引き出せます。

過払金請求

貸金業者の多くは過払金返還に消極的であり、請求に対して大幅に減額して和解する弁護士も少なくありません。専門性の高い弁護士の持つ判例知識・交渉経験を生かし、労力を厭わず訴訟をすることで、正当な返還額を実現できます。

個人再生

個人再生の手続きでは、資産と収入の状況・地裁の運用を総合的に判断した上での「ベストな選択」が必須です。住宅ローン特例が適用できない場合の任意売却※の提案を含め、あらゆる可能性を考慮して提案できる弁護士のスキルが欠かせません。

任意売却とは
住宅ローンの債権者との交渉で抵当権を外してもらい、市場で持ち家を売却する手続きです。競売と異なり住宅情報が公告されず、時価に近い価格で売却して残債に充当できるのがメリットです。

自己破産

自己破産の要となるのは「返済不能に至った理由」「資産状況と生活再建の見込み」を的確に説明できるスキルです。弁護士が手続き開始から代理人とし介入し、場合によっては免責審尋の事前打ち合わせと同行までサポートすることで、免責不許可事由がある難しいケースでもスムーズに借金ゼロを目指せます。

メリット 債務整理後の生活

債務整理には「就職・結婚・家族関係に悪影響が出る」という誤ったイメージがつきものです。実際には、弁護士介入により問題解決に至った人のほとんどが、周囲に借金の過去を知られることなく穏やかな日常を取り戻しています。仮に知られたとしても、それは手続きをしなかっても知られることが多い場合です。

完済まで弁護士がフォロー

交渉や裁判所での手続きが終わっても、弁護士が完済まで代理人としてフォローします。万一整理先の債権者と連絡しなければならない状況が生じても、代理弁護士を通して電話・郵便物のやりとりが可能です。
「返済日が上手く管理できない」「任意整理or個人再生したが途中でどうしても返済できなくなったため自己破産に切り替えたい」という悩みにも、2回目の債務整理を含めて力強いバックアップが得られます。

債務整理したことは隠したまま暮らせる

債務整理したことは官報を除き公的記録には残りません。
「自己名義で家族のためにローンを契約する」「家族のために保証人になる」等の特別な事情が生じない限り、周囲の人には借金の過去を知られずに済みます。

与信審査に通りにくい状態は一定期間で解消される

債務整理することで信用情報に異動記録が掲載され、ローンやクレジットカードの契約・更新に一定期間支障があります(ブラックリスト)。
しかし、ブラックリストの状態は永続しません。異動記録には一定の保存期限があり、5年〜10年で抹消されるためです。整理対象に含めた債権者との取引は無期限で困難になるものの、家計を立て直し、属性(勤続年数や収入など)を向上させることで、再びローン取引できる状態を取り戻せるのです。

ブラックリスト(金融事故歴)が解消されるまでの最長期間
会社名称 滞納 任意整理・過払い金請求 自己破産 個人再生
日本信用情報機関(JICC) 1年 完済から5年 5年 5年
割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC) 5年 完済から5年 ×(記録しない) 5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 5年 完済から5年 5年 10年

サポート 借金の悩みは
「キャストグローバル」にお任せください

債務整理は決して後ろめたいことではありません。収入が少ない時期を乗り越えるため、あるいは急な出費を乗り越えるため、やむを得ず返済しきれない債務を抱えてしまう人は大勢います。安易に貸付してしまう業者が多いのもまた事実です。

これ以上ひとりで悩むより、キャストグローバル大阪高槻駅前事務所の専門の弁護士に相談してみませんか。
相談タイミングが早いほど選択肢が広がり、よりダメージの少ない方法で借金の減免を目指すことが出来ます。

【弁護士に債務整理を任せる4つのメリット】
  • 督促が止まる
  • 自分に合うベストな手続きが選べる
  • 交渉や裁判所での手続きを一切任せられる
  • あらかじめ見通しや手続き期間が分かる

キャストグローバルは債務整理10年以上を誇る「債務整理のプロフェッショナル」です。

4,000件の相談実績をベースに、ひとりひとりの悩みにマッチする提案を行います。
平日午後7時まで、土曜日も午後7時まで対応。(面談相談は平日に予約必要)、安心してご相談をお寄せください。プライバシーに配慮した環境でゆっくりとお話をお伺いします。

借金問題、お一人で悩まず一緒に解決しましょう。

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