検事として約10年努めさまざまな刑事事件を担当した弁護士が所属、幅広い事件に対応いたします

刑事犯罪の嫌疑をかけられることは、どんな性格や社会的地位を持つ人にもあり得ることです。
逮捕あるいは拘留された人に必要なのは“社会復帰の機会”であり、早期の弁護活動によって獲得できます。
大切な人が逮捕されてしまったとき、あるいは自分自身に嫌疑がかかりそうになったときは、下記の知識に沿って少しでも早く対応を進めることが大切です。

弁護士・公認不正検査士 河田 好平

弁護士・公認不正検査士
河田 好平

2005年10月に検事に任官してから長年にわたり刑事事件の捜査公判に従事し、また、途中2年間、弁護士として不祥事対応や訴訟、その他企業法務等の業務に携わりました。
刑事事件の豊富な知識と経験を有するのは当然として、徹底的かつ効率的な証拠収集(関係者の聴取を含む)、関係法令や判例の徹底した分析、裁判における的確な主張立証(証人尋問を含む)等に関し、経験と技術を蓄積してきました。
これらを活用するとともに、更に知識を積み重ね、技術を磨き上げ、皆様のお力になれるよう精進いたします。

社会的影響 逮捕されるとどうなるのか

逮捕の影響は決して無視できるものではありません。身柄拘束が始まれば、家族や知人との面会は一切許されず、社会的影響も刻一刻と拡大します。

身柄拘束中の面会(接見)は弁護士のみ可能

逮捕後72時間にわたり、家族・知人が本人と面会することは許されません。共犯者による口裏合わせが懸念されるためです。このあいだに面会し、本人から事情を聴きながら励ますことが出来るのは、弁護士のみです。

送検後も引き続き「接見禁止処分」がされる場合もある

逮捕から48時間後に拘留請求が行われ、その24時間後には検察官による拘留が始まります。
拘留が始まれば家族や知人による接見は通常可能となりますが、犯罪の性質や本人の態度しだいでは引き続き「接見禁止処分」により面会は許されません。しかし弁護士であれば、処分に関わらず本人と直接言葉を交わす機会が与えられます。


逮捕の社会的影響

逮捕された事実そのものは周囲に伏せることも一定限度で可能ですが、身柄釈放が得られない限り次のような社会的影響が発生します。

【逮捕による社会的影響】
・勤務先への影響
無断欠勤が続くことで上司等から不審がられ、その理由を打ち明けられないことにより解雇のリスクがあります。
・経営する事業所での影響
取引先と逮捕された人とのあいだで連絡が途絶え、信用問題に発展します。
・学校への影響
学業の遅ればかりでなく、無断欠席が続くことで逮捕事実が露見し、退学や停学の恐れがあります。

身柄拘束中の所得が損なわれることは、当然家族の生活への悪影響にも繋がります。
周囲の人が逮捕者の様子を知るだけに留まらず、勾留が始まる前の釈放を目指すためにも、なるべく早い段階での弁護士介入が必要です。


起訴されたときの影響

逮捕直後はまだ「被疑者」であり、有罪確定しておらず前科扱いにもなりません。検察官が起訴し、裁判所による審理で罪状とその刑罰が審理されてのち、始めて罪の有無が決定されます。
他方、日本の司法制度において、起訴されたケースの99%が有罪確定するのが現状です。審理の結果として懲役や禁錮はなされず、罰金または科料が課せられるに留まったしても、有罪には変わりありません。
すなわち、不起訴とならない限り社会的には即座に「前科」扱いであり、以下のように様々な生活上の制限を受けます。

【“前科”の社会的影響】
・職業資格・営業許認可の停止
各法令により国家資格等が剥奪され、逮捕前と同じ職に就くことが出来なくなります。
・取締役の解任
起訴された事実に基づき株主総会が解任を決定します。企業イメージの都合上、再任されることはほぼ不可能です。
・就職活動への影響
「前科」は履歴書に記載しなければならず、就職活動が著しく制限されます。
・公判・裁判員裁判によるプライバシーへの影響
起訴された後の審理は公開法廷で行われます。傍聴者や裁判員を通じてプライバシーが公になることで、被疑者の将来の社会生活が著しく損なわれます。

以上のようなデメリットを回避するには、検察官が事件の処理を決定するまでの間に情状(事件の一切の事情)を少しでも改善し、不起訴を獲得する必要があります。

逮捕後について 刑事事件の流れ

逮捕後の刑事事件の流れは以下のように進められます。起訴までは最長でも23日しかなく、この間は厳しく取り調べや捜査活動が行われます。
弁護活動においては、いかに早く釈放・不起訴を確定できるかが勝負です。

【刑事事件の流れ】
  • 逮捕
  • 72時間以内
  • 勾留開始
  • 10日間(延長請求があれば追加10日間)
  • 起訴or不起訴
  • 公判請求or略式命令請求
  • 判決or略式命令or即決裁判
  • 終局処分(有罪の場合は懲役・禁錮・罰金または科料)

捜査

告訴状・被害届等の提出等を機に、捜査機関が調査を開始します。
通常、警察の動きは被疑者本人に察知されません。聞き込みや証拠収集は慎重に行われ、逮捕の予兆に当事者が全く気付けないのが一般的です。

逮捕

警察が被疑者を逮捕すると、その後「留置」(身柄拘束)が48時間にわたって継続され、取り調べによる供述調書の作成が行われます。なお、留置中の面会(接見)は弁護士のみ可能であり、たとえ弁護士を介していたとしても差し入れは一切認められません。 取り調べ状況に応じ、検察(起訴の決定権限を持つ機関)への送致の要否が判断されます。

【参考】逮捕の種類

逮捕は裁判所の許可(令状)が元来必須です。しかし、被疑者の犯罪行為が第三者に目撃されており、かつ拘束の緊急性が高い場合には、令状なしでの逮捕も認められています。
したがって、逮捕方法は令状のある「通常逮捕」のほかに、令状がない状態での「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の計3種類に分かれます。

通常逮捕
裁判所の発する令状を根拠にした逮捕(刑事訴訟法第199条)
現行犯逮捕
犯罪行為を行い終わって間もないあいだ「現場で犯人と指し示されている」「凶器等を所持している」等の知覚可能な根拠をもとにした逮捕(刑事訴訟法第212条・第213条)
緊急逮捕
3年以上の懲役もしくは禁錮、あるいは死刑にあたる罪を犯したことに疑いの余地がないときに、令状を取らず本人に理由を告げた上での逮捕(刑事訴訟法第210条)

以上のように「令状なしでの逮捕」も状況に応じ適法行為と解釈されています。したがって、逮捕されてしまった後は、いかに釈放・保釈を目指すかが問題となります。

拘留

逮捕から48時間後に事件は検察に送致され(書類送検)、さらに検察官から裁判所へ「拘留請求」が開始されます。このとき被疑者には弁解の機会が与えられ、交流により身柄拘束を続行する必要があるか裁判官による判断が進められます。
勾留開始は請求の24時間以内に行われ、以降は最長20日間の身柄拘束を経て、起訴あるいは不起訴の処理が行われます。この間やはり家族や知人の面会は許可されず、弁護士を通した差し入れしか認められません。
逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがない場合は、「在宅事件」へと進みます。

在宅事件の流れ

在宅事件に進んだ場合、帰宅して日常生活を送りながら捜査協力を行います。
ただし、身柄事件(拘留請求が認められた場合)に比べ、起訴もしくは不起訴までの時間が長引く点に要注意です。また、事件の様態や捜査状況によっては、再び身柄拘束を受ける懸念もあります。
たとえ身柄拘束が解かれたとしても、予断なく示談交渉等を進め、情状を改善する努力を払わなければなりません。

起訴・不起訴

勾留開始後は検察官がその後の処理を担い、事件の様態に応じて起訴・不起訴の判断を行います。
起訴となった場合は、傍聴可能な法廷で裁判を執り行う「公判」もしくは、裁判を経ずに罰金支払いを命じる「略式命令」のいずれかの手続きを経ます。
略式命令には被疑者の同意が必須ですが、逮捕されたことに納得できず「審判してほしい」と望んで拒否してしまう人もいます。公判・略式命令の両方の見通しを弁護士とのあいだで共有し、現実的な選択を促す必要があります。

裁判

公判が開かれる場合、検察官による起訴状読み上げのあとに弁護人が被疑者にとって有利になる意見を述べる機会があります。どのような犯罪にも被疑者側に何らかの考慮すべき事情があり、粘り強く訴えることで減刑を獲得できます。
判決に不服があるときは、言い渡された日から14日以内に控訴(上級裁判所でさらに審理を進めること)が認められます。

検察官から略式命令請求(あるいは即決裁判手続き)がなされた場合は、裁判官が相当性を判断した上で、14日以内に罰金あるいは科料の支払い命令が下されます。ここまでに事件の重大性や被疑者の非協力的態度が認められた場合、略式命令から公判へと移行してしまう可能性があります。

公判の平均期間

控訴しない場合の公判の平均期間は、平成22年の時点で2.9月です(最高裁判所資料より)。この間は全国8カ所にある拘置所のいずれかで身柄を拘束され、保釈請求が認められない限り帰宅できません。
高額な保釈金の納付を避けるためにも、公判を回避する努力が必要です。

早期に身柄解放されるには 身柄解放を実現する方法

早期の身柄解放を目指すには、情状(事件の事情)を改善させる必要があります。
被害者の処罰感情をなだめ、被疑者の不利な証言や無理な取り調べを阻止しなければなりません。逮捕の一報を受けた段階で被疑者弁護に長けた弁護士へ依頼することで、家族や知人に代わって左記の働きかけが行えます。
弁護活動により身柄を解放される機会としては、以下の3点が挙げられます。

微罪処分(逮捕後48時間以内)

嫌疑が少額の万引き等のごく軽いものであれば、書類送検されず拘留前に釈放される「微罪処分」が獲得できます。この判断に明確な基準はなく、再犯の状況などを考慮して決められるのが一般的です。
拘留請求前の逮捕後48時間以内に速やかに弁護士の介入があることで、取り調べをけん制し、身元保証人が存在することを強調して当人の帰宅を実現できる可能性が開けます。


拘留の阻止・取消(逮捕後72時間以内)

身柄拘束は日本国憲法第31条において原則認められず、検察官による拘留はルールが明確化されています。書類送検後の弁護活動では、拘留の要件を24時間以内に覆せるかどうかが課題です。

拘留請求を阻止するにあたっては、その権限を有する検察官に「在宅捜査に協力する姿勢があること」「身元引受人がおり決まった住所もあること」を合理的に説明する必要があります。
請求の阻止が難しいときは、決定の判断を下す裁判官に対し「上申書・身元引受書」に加え、実際に事件当事者とコミュニケーションをとれる立場から「意見書」を提出しなければなりません。左記の書面には、被害者との示談の動向についても記載することで、被疑者にとってより有利に働きます。

これらの活動は、いわば事件の“部外者”である家族や知人では不可能です。弁護士がその地位と権限を活かし、かつスピード感をもって対応する必要があります。

【拘留の要件】(刑法第207条1項・第60条1項)
  • ・被疑者が定まった住居を有していない
  • ・被疑者が罪証隠滅すると疑うに足る相当の理由がある
  • ・被疑者が逃亡するか、逃亡すると疑うに足る相当の理由がある

拘留執行停止・保釈

勾留開始後も、老齢や体調不良・親族の不幸などの相応の事情があるケースでは「執行停止」の請求で身柄解放を実現できます。左記事情が見られないケースでは、一定の条件を満たした上で「保釈」を目指さなければなりません。

保釈の条件

保釈はただ保釈保証金を支払えば認められるというものではなく、裁判所に請求を行った上で次の要件に当てはまると判断される必要があります(権利保釈)。

なお、要件を完全に満たさずとも、裁判官の個別の判断による「裁量保釈」(刑事訴訟法90条)が認められ得ます。裁量保釈を実現するには、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを明確にするだけでなく、被害者との示談が好調で処罰感情が低くなっていることも説明しなければなりません。

加えて、保釈が認められた後に取消の判断がなされたときには、保釈保証金の一部または全部の没収が行われます。住所変更の報告義務や更生努力などのルールを熟知し、取消の回避を心掛けなければなりません。本ポイントについても、弁護士から被疑者とその家族へと説明を実施し、具体的な生活の提案を行えます。

権利保釈の要件(刑事訴訟法89条各項)
  • ・死刑・無期懲役・1年以上の懲役または禁錮にあたる罪の嫌疑がないこと
  • ・過去に死刑・無期懲役・10年以上の懲役または禁錮に当たる罪について有罪判決を受けていないこと
  • ・3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を長期常習的に行っていないこと
  • ・罪証隠滅の恐れがないこと
  • ・被害者や証人に対して危害を加える恐れがないこと
  • ・氏名住所が明らかであること

起訴を回避 不起訴処分を獲得するには

不起訴となる割合は弁護活動により年々増加しており、2016年の時点で被疑事件の36%にも及びます(検察統計年報より)。
起訴を回避するにあたっては、厳しい取り締まりに屈せず不利な証言をしないことに加え、被害者との示談を成立させ処罰感情を押さえることが何よりも大切です。

【不起訴処分の種類】

不起訴処分の理由は極めて多様ですが、頻出は下記の5種類です。弁護活動においては、本人との接見や事件概要の把握を通じ、いずれかの処分を目指します。

罪とならず
刑事犯罪の構成要件を満たしていなかったことが、取り調べや逮捕後の捜査活動によって明らかになったときの処分です。(例:夫婦喧嘩・心神喪失など)
嫌疑なし
そもそも刑事犯罪に関わっていない、いわゆる誤認逮捕に対する処分です。(例:痴漢冤罪など)
嫌疑不十分
起訴か不起訴か判断するまでのあいだ、検察側で十分な刑事犯罪の立証ができなかったときの処分です。(例:ネット上で行われた犯罪など)
告訴取り下げ
親告罪(被害者からの告訴によって成り立つ刑事犯罪)において、告訴が取り下げられたときの処分です。(例:強制わいせつ罪など)
起訴猶予
情状の一切を考慮した上で「重大性が低い」と判断されたときに下る処分です。不起訴事案のほとんどが本処分に該当します。(例:初犯の薬物取締法違反など)

弁護活動の意義

1.証拠不十分やアリバイの立証

嫌疑そのものを晴らすには、証拠不十分あるいはアリバイの存在について被疑者側から指摘する必要があります。そのためには捜査活動をトレースし、まだ捜査関係者が発見していないと思われる客観的資料を準備しなければなりません。
これら諸々の活動は、刑事弁護の現場を経験していない人にとっては不可能です。誤った判断で行動すると、捜査妨害と見なされかねません。

弁護士は被疑者寄りの立場でありながら、公正公平に立ち回れる存在です。かつ、事件の経緯や検察官が重視している事項に基づき、短期間で「起訴が相当でない理由」を的確に指摘できます。
ただし、介入が遅れればこの限りではありません。事件の概要に関する資料が散逸しないうちに活動を始める必要があります。

2.被害者との示談

傷害事件など被害者の存在する事件については、告訴取り下げ・起訴猶予などの結果を得るため、早急に示談を取りまとめなければなりません。
しかし、被害者の身内としての立場から交渉を持ちかけても、なかなか先方が応じません。痴漢や酔った勢いでの暴行等の事件ケースでは、事件当事者が見ず知らずの関係であり、そもそも連絡を取る方法がない場合もあります。

このように「被害者と接触しにくい状況」から示談を開始するには、弁護士の仲立ちが欠かせません。
被害者の身元が分からないケースにおいては、被疑者側への非開示が条件であるものの、弁護士と捜査機関とのやりとりを通じて連絡方法を入手できます。
弁護士の強みは、法曹職として公正な視点に立てること、事件当事者全員と接触できることの2点です。これらを強みに、謝罪と賠償の意思を伝え、告訴取り下げなどの具体的行動に繋げられる交渉を実施できます。

3.被害者がいない事件での被疑者支援

薬物事件など被害者のいない事件では、鑑定等によって揺るがぬ罪証が確保されてしまいます。不起訴の判断を獲得するにあたっては、改悛の意思を具体的に表現できるかが要です。

改悛の意思を表現する方法のひとつは、公益法人(法テラスなど)への贖罪寄附です。
その他には「更生できる環境」が整っていることも条件です。保護監督者や知人等による惜しみない支援・協力があり、居住や就労環境などの社会生活が営めることを具体的に説明しなければなりません。


こうした弁護活動の最終目標は、不起訴の獲得ではなく、今回嫌疑のかかった人が健康で充実した生活を取り戻すことです。刑事事件の背景事情に長けた弁護士だからこそ、目的を高く持って的確にサポートできます。

受任契約を結ぶ 私選弁護士と国選弁護士の違い

刑事事件において被疑者が受任契約を結べるのは、私的に報酬を支払う「私選弁護士」だけではありません。憲法規定により、国が報酬を捻出する「国選弁護士」に活動を任せることも出来ます。
私選弁護士・国選弁護士ともに、職権と業務内容に違いはありません。しかし、早期釈放と不起訴獲得を目指す上では、下記の理由から私選弁護士に依頼するケースのほうが有利です。

違い1:介入できるタイミング

国選弁護士が選任されるのは拘留状が発せられた後です。微罪処分で釈放を得るための活動には関与できません。
これに対し私選弁護士の場合は、家族が逮捕の一報を受けたとき、あるいは任意同行・任意出頭を求められた直後から活動を始められます。当初から行き過ぎた取り調べを牽制し、接見が禁じられている本人と家族とのあいだを橋渡しすることで、逮捕の影響を最小限にとどめられるのです。

【参考】当番弁護士とは

日弁連が独自に敷いている制度として、逮捕後1回限り無料で接見を行う「当番弁護士制度」があります。本制度は刑事事件の厳しいペナルティから被疑者を守るものではなく、あくまでも一時的に必要な情報とサービスを提供するに留まります。
当番弁護士による接見後の弁護活動については、私選あるいは国選の弁護士に委ねなければならない点に要注意です。

違い2:自由に選べるか

国選弁護士は依頼相手を自由に選べません。候補者も刑事事件の知見を十分有している人物ばかりとは限らず、コミュニケーションの面でも不安があります。
これに対し私選弁護士は、専門的知見と熱意のある複数の法律事務所から依頼先を選択し、その力量を吟味してから依頼に踏み切ることが出来ます。嫌疑がかけられた人の利益を積極的に優先する姿勢があることで、迅速かつベストな問題解決を可能にします。


国選弁護士は費用が発生することもある

国選弁護士は必ずしも無料で依頼できるとは限りません。そもそも選任には50万円以下の資産要件があり、起訴猶予など就労機会が確保できる終局を迎えたときには、訴訟費用などの負担義務が生じます。制度趣旨として、高齢者や貧困層などに弁護活動を得られる機会を与えるためのものだからです。

弁護活動 事件種類ごとの刑事弁護

刑事事件の弁護活動は、事件種類により戦略を切り替える必要があります。
当事務所でも行う一般的な弁護方針は下記の通りです。

痴漢・のぞき・盗撮

痴漢・のぞき・盗撮などの行為は、都道府県の迷惑防止条例に違反し、懲役刑の可能性が否めません。さらに私有地で嫌疑が欠けられた場合、住居侵入罪(刑法第130条)に問われ3年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
捜索活動中に自宅に差押えが入り、パソコンやスマートフォンなどの証拠が押収されてしまうケースも稀ではありません。

弁護活動においては、反省の程度や被害者との示談状況を説明し、必要であれば再犯防止のためのカウンセリングに前向きに取り組むことをアピールする必要があります。当人が否認しており実際に罪証がない場合には、取り調べに対して防御できるよう励ます方向性を取ることも大切です。

強制性交罪・準強制性交罪

強制性交の罪は2017年に非親告罪(告訴なしで起訴可能)となり、性交そのものの態様によらず量刑を定めるべきとされています。また「抗拒不能」(反抗が著しく困難な状況)が犯罪の構成要件とされており、減刑や早期釈放からの不起訴を獲得するには、左記の要件が成立しなかったことを証明しなければなりません。

強制性交に問われた際に難しいのは、被害者との示談交渉です。
被疑者側とコンタクトを取ることに激しい抵抗を示すケースがあり、状況を確認してから慎重に接しなければなりません。どのように反省の意思を伝え、強制性交の構成要件に関してどれほどの客観的証拠を獲得できるかが、弁護士の力量に左右されるポイントです。

暴力事件(傷害など)

他人に暴力を加える事件では、襟首をつかむ・物を投げるといった有形力の行使は「暴行罪」(刑法第208条)、さらに相手にケガをさせ診断書が提出されている場合は「傷害罪」(刑法第204条)が成立します。
本事例の問題点は、被害者と加害者の主張が食い違いやすい点です。実際には暴行に加わっておらず、なすすべなく傍観していたケースで逮捕されてしまうことも珍しくありません。

弁護活動では、まずは取り調べに対してありのままの状況(酔っていて覚えていない場合を含む)を話すよう被疑者を励まし、その上で防犯カメラ等や証言等の現場に関する客観的証拠を収集します。
暴力事件の当事者が顔見知りだった場合は、示談を粘り強く行うことで、情状を軽くできる望みも高まります。

財産事件(横領・窃盗など)

窃盗・横領・詐欺・恐喝の罪には懲役刑があり、振り込め詐欺などの組織的犯罪の末端(受け子など)に対しても原則として主犯格と同等に扱われてしまいます(共謀共同正犯)。

弁護活動においては、まずは被害者に対して謝罪と弁済の意思を伝え、共犯者がいる場合は関係を断絶する旨の誓約書を書く等の再犯防止策が必要です。また、こうした行為の背景には貧困や失業などの事情があることも見逃せません。
弁護士から多角的に背景事情を説明し、被害者からも宥恕文言(寛大な処置を願い出る文言)突きの示談書を得ることで、早期釈放や減刑が叶います。

少年事件(暴行・薬物など)

少年事件では検察から家庭裁判所に送致され、心身の発達状況や性格などの診断を経て、更生の可能性が探られます。診断にあたっては「観護措置」が講じられ、身体拘束の期間が最大で8週間も継続します。本措置による退学や失業の可能性を考慮し、付添人(成年事件での弁護人と同様の職務)が措置前の調査で最大限努力を払わなければなりません。

少年事件の難しい点は、嫌疑のかかった本人の心身が未熟であるため、厳しい取り調べに対する抵抗力が弱い点にあります。少年の内に秘めている性質を説明し、事件状況の立証を行った上で、更生にあたって十分な監護環境があることを訴える必要があります。

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