離婚調停の流れと費用、有利に進めるポイント

離婚問題

離婚調停の流れと費用、有利に進めるポイント

離婚問題が話し合いで決着がつかない場合は、一般的に、離婚調停をすることになります。離婚調停とはどのようなものなのでしょうか?離婚調停の全体像や流れと費用、親権獲得など調停を有利に進めるためのポイントを離婚に強い弁護士が多数在籍する大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」がご説明します。

1. 離婚調停とは何か

離婚問題を解決するには、大きく分けて以下の3通りあります。

・協議離婚・・・夫婦間の話し合いによる離婚
・調停離婚・・・家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚
・離婚裁判・・・家庭裁判所による裁判によって成立する離婚

原則として、協議離婚→調停離婚→離婚裁判の順番に進行します。
調停前置主義という制度があるため、離婚調停をせずに、いきなり離婚の裁判をすることはできません。
なお、離婚調停とは、正確には、夫婦関係調整調停といいますが、夫婦間の協議がうまくいかなかった場合またはそもそも話し合いにならない場合に、当事者が家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立てすることです。離婚調停によって離婚の合意が成立すると、確定判決と同じ効力が発生します。

2. 離婚調停を弁護士に相談するメリットデメリット

離婚調停は、弁護士に依頼せずに当事者のみで行うことも可能です。しかし、平成28年の司法統計によると、離婚調停を含む婚姻関係の事件で当事者の双方またはいずれかに弁護士がついている割合が、平成18年は26.3%だったのに対し、平成28年は51.4%に倍増しています。その理由として、以下のように離婚調停を弁護士に依頼するメリットがあることが考えられます。

・自分の言いたいことを整理して冷静に伝える手助けが得られる。
・取り返しのつかない失敗を避けることができる
特に言うべきことが言えていないことが多いと思います。
・時間の浪費や精神的不安を予防できる

多くの場合、離婚とは、一生を左右するような、失敗の許されない大事な局面ですので、プロである弁護士に依頼しよう。また、その結果、満足できた方が多かったことが、弁護士を利用する割合の増加につながっているのではないかと推測できます。
一方、離婚調停を弁護士に依頼するデメリットは、コストが必要となることです。また、弁護士費用は弁護士事務所によって異なるため、慎重に弁護士を選ぶことも大事です。

大阪・高槻の当事務所、弁護士法人キャストグローバルでは、離婚問題に強い弁護士による無料電話相談も承っておりますので、このような方法をご活用いただいて、まずは気軽に弁護士に相談してみるといいでしょう。
→ お問い合わせ/ご相談

3. 親権獲得など離婚調停を有利に進めるポイント

離婚調停では、財産分与や慰謝料などに関して調停が行われますが、その中でも大きなトラブルとなりやすい子どもの親権獲得を例に、離婚調停を有利に進めるポイントを紹介します。
親権は、民法818条の規定により、離婚時に協議により決めなければなりませんが、協議がうまくいかない場合は、離婚調停などによって親権が決まります。

裁判所は、「子の福祉」という子どもにとってベストな方法はなにか?という観点で親権を判断します。これは子どもの年齢や性別、その他の環境により多角的に判断されますので、裁判所の判断の軸を知っておくことが重要です。

親権には子どもの監督や養育を行う「身上監護権」と「財産管理権」とがありますが、それらを判断するために、かなり稀な場合ですが、離婚調停において両親や子どもの他に、家庭訪問や学校訪問などを行うケースがあります。この訪問調査では、生活環境や虐待の有無、子どもへの愛情、経済状況や教育環境などが調査官により調査されることになります。

このような調査があるケースでは、それらの調査に際し、子どもに対しどのような面談が行われるのか?、家庭訪問や学校訪問でどのような内容がチェックされるのか?などを、事前に弁護士に相談し対策を取ることで、離婚調停を有利に進めることができます。

つまり、弁護士に相談しておくことによって、そのケースにおける最適で最善の対策をとることができ、失敗を防ぐことができるのです。

4. 離婚調停の全体像と流れ、期間の目安

離婚調停を実際に利用する場合の流れや期間を把握するために、全体像をまとめました。

4-1. 離婚調停の申し立て

離婚調停の申し立ては、管轄の家庭裁判所に対し「夫婦関係等調整調停申立書」を提出することで行います。申し立てには、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代が必要です。その他にも、夫婦の戸籍謄本などの必要書類の添付が必要です。

弁護士に依頼した場合には、申し立て方法や必要書類の取得方法などをスムーズに進行できます。申立書の記載方法には法律上のルールがありますが弁護士がいる場合には、特に問題になることはないでしょう。

4-2. 第1回目の調停

調停は、調査委員を交えて話し合いをし、2~3時間で終わります。期日通知書による通知の後、管轄の家庭裁判所に行きます。原則として、夫婦は顔を合わせずに調停が行われます。また、印鑑や身分証明書の持参が必要です。

4-3. 第2回目の調停

第2回目の調停は、多くの場合、第1回目の調停からおよそ1か月後に行われます。流れは同じです。2回の調停でも解決しない場合は、3回目、4回目と回数を重ねることとなります。

4-4. 離婚調停の終了

終了は、不調と成立になります。離婚の合意が成立した場合は「調停調書」が作成され、調停が終了します。話し合いがまとまりそうもなく、これ以上話し合いを続ける意味がないだろうという場合は、不調として調停が終了します。その後、離婚訴訟に移行するかどうか等を判断することになります。

5. 離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用は、弁護士に依頼しない場合は、5,000円程度です。

金額 方法
申立手数料 1,200円 離婚調停申立書に収入印紙を貼る
切手(予納郵券) 800円 裁判所からの郵送物用に裁判所に預ける
必要書類 1,000円〜 戸籍謄本、住民票、所得証明書などの発行
その他 0円〜数千円 交通費、コピー代、切手代等

離婚調停を弁護士に依頼する場合は、上記に加え、費用がかかります。離婚調停の弁護士費用相場は、相談料と着手金、成功報酬もあわせると、90万円~120万円程度となることが多いようです。財産分与の金額が大きい場合は、もう少し費用が掛かることになります。

なお、大阪・高槻の当事務所、弁護士法人キャストグローバルでは、さまざまなサポート体制を引いており、3か月で5万円だけで弁護士の助言を得ながら進めることができるバックアッププランや、個別対応のプランを設けておりますので、安心してご利用いただくことができます。
→ 費用はこちらをご確認ください。

6. 離婚調停は裁判所で行われる

離婚調停は、家庭裁判所の本庁・支部・出張所において行われます。例外として、当事者が受刑中などの特殊な事情の場合は、家庭裁判所以外の場所で行われることがあります。
離婚調停ができるのは、原則として離婚調停の相手方住所地を管轄する家庭裁判所です。

7. 離婚調停の期間

離婚調停の期間は、平均して離婚調停申し立てから、4~5か月程度となります。
参考までに平成27年の司法統計年報による離婚調停等の終了までの期間を掲載します。

期間 ~1か月 1~3か月 3~6か月 6か月~1年 1~2年 2年~
割合 6.4% 30.8% 35.8% 22.1% 4.7% 0.2%

※比較的早く解決する「婚姻費用分担請求」が含まれています。

8. 離婚調停が短期で終わる具体例

離婚調停でスムーズに話し合いがいかないと、解決まで長期化しがちですが、以下のようなケースだと離婚調停が早期に不成立となり、短期で終わります。問題の解決のためには、離婚訴訟が必要となります。

8-1. 財産分与の対象となる財産の価額に係争がある

財産分与では、金銭だけでなく家屋や不動産、美術品やブランド品・車など換金性の高い物、債権、保険の解約金、退職金、見落とされている財産や隠し財産などをどのように取り扱うかなどで、トラブルとなりがちです。必要な場合は、財産開示請求なども行われます。そうなると、離婚調停は短期で終わり、離婚訴訟につながります。

8-2. 慰謝料の金額に係争がある

慰謝料は、配偶者に対し違法な権利侵害があった場合に請求されます。明らかにDVなどの暴力や浮気の証拠があれば良いのですが、証拠が不十分な場合や判断が難しい場合には、離婚調停が短期に終了され、訴訟で解決を目指します。

8-3. 養育費の金額に係争がある

離婚調停において子どもがいる場合には、親権の問題とともに養育費の支払いの問題も重要な争点になります。養育費の金額や支払い方法、支払期間に関して係争があると、離婚調停が短期に終了し、親権の問題と合わせて訴訟となることがあります。

8-4. 調停が不調になる場合

上記のような金銭面の問題だけでなく、一方が頑なに離婚を認めない場合や、親権を双方が譲らない場合などは、話し合いの継続が困難ですので、離婚調停は不成立、つまり調停不調になります。

9. 離婚調停が長引く具体例

離婚調停の期間は、日程調整の都合や離婚の争点の多さ、資料準備のスピードなど様々な要因で決まります。弁護士に依頼せずに、当事者同士や法律の素人に任せる場合には、離婚調停が長引くことが多いのが実情です。それ以外にも、以下のケースでは離婚調停が長引きやすくなります。

9-1. 離婚の是非を問う場合

離婚調停は、離婚協議がうまくいかなかった場合に行います。その原因として、夫婦間のわずかな意見の相違などにより、離婚の是非が解決できないことが多くあります。正しいか正しくないかという、本質的でない議論をしてしまうと、収集がつかなくなります。
離婚調停で弁護士や裁判所が介入することにより、感情論ではなく冷静な話し合いが期待されますが、そのためには何度も冷静に話し合いを繰り返し、どちらが正しいかではなく、お互いの納得を引き出すことが大事です。
離婚するにあたり、どちらが正しいという議論をすると、離婚調停は長引く傾向にあります。

9-2. 未成年の子供がいる場合

離婚調停の際に未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらが親権を獲得するかが、争点になります。

親権の問題は、金銭問題以上に大きなトラブルになりやすく、映画やドラマ、小説などでもよくとりあげられます。子どもに対する愛情や教育だけでなく、老後の問題なども絡んできます。また、養育費や面会交流の取り決めなど、決めることはたくさんあります。
さらに、子どもの数が複数になると、兄弟は分けないのが原則ですが、経済状態や本人達の意思を考慮するなどにより、兄弟が分けられる可能性もあります。
そして、それらの事情を考えて、養育費を決めなければならないため、未成年の子どもがいる場合の離婚調停は長期化しやすくなります。

10. 調停が不成立になった場合

離婚調停が不成立となった場合は、離婚をあきらめ婚姻生活を継続させるか、離婚裁判を起こすかを選択する必要があります。
離婚裁判は、離婚調停を経る必要があります。離婚裁判も家庭裁判所で行われます。裁判は、離婚調停以上に時間や労力、費用が必要となり、弁護士の役割もより重要になります。

11. 離婚調停で困ったら大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」まで

離婚調停は弁護士がいなくてもできるため、弁護士を利用しない方がまだまだ多いのが実状です。しかし、離婚問題が未解決、離婚の話合いを継続することは、仕事にしろ新たな恋愛にしろ、大きな障害となってしまい、大きな精神的疲労やストレスが蓄積してしまいます。結果、仕事、育児、新たな出会いに力が出せないことが少なくありません。そうすると、結果的に、弁護士に依頼しておいた方が良かったということになってしまいます。
時は金なりといいますが、お金で時間を買えません。いたずらに長い時間離婚の話合いを続けることは、金銭以外にも大きな代償を払うこととなります。
これらのことを考えれば、離婚調停は弁護士に依頼するのが良い方法です。大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」では、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。離婚交渉を本格的に任せていただくプランだけでなく、ご自身で離婚調停をすすめ、弁護士が5万円だけでサポートするバックアッププランもご用意していますので、費用面でも安心していただいております。

また、離婚には事前の戦略が必要であり、その戦略を実現するための証拠収集が必要になりますので、離婚を考えたなら、少しでも早く弁護士に相談することをおススメします。なお、大阪・高槻の当事務所、弁護士法人キャストグローバルは、無料電話相談を受け付けておりますので、よろしければご活用ください。

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