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離婚・慰謝料 解決事例、コラム

当事務所で解決した離婚・慰謝料事例の一部のご紹介となります。

女性
性別:
女性
年代:
40代
子ども:
あり

養育費の減額請求をきっかけに未払分の約束を取り付けたケース

1 相談内容

女性は約7年前、元夫の不貞行為をきっかけに、離婚しました。女性は、離婚時に、元夫との間で公正証書を作成していました。公正証書の内容は、月額の養育費、お子様入学時点での養育費、慰謝料の支払い等を約束するものでした。
女性からすれば、不貞行為がきっかけとなったわけですから、離婚にあたり、納得できる事情などありませんでした。しかし、お子様の養育に必要な金銭の約束を得られたことから、なんとか離婚に踏み切ったにすぎませんでした。
ところが、離婚から約6年経過し、元夫から、一方的に養育費等減額するとの連絡があり、減額した費用の支払いしかなされなくなりました。それどころか、数ヶ月経過し、元夫から、家庭裁判所に対し、養育費減額請求の申立てがなされました。
女性は、お子様との生活を考えると、減額に応じることはできないとお困りになられ、ご相談のためご来所されました。

2 ご依頼に至る経緯

お話をお聞きしていると、元夫は、再婚し、子供も生まれたということでした。
子供が生まれたことは、養育費減額事由となり得ます。そのため、一定程度の減額には応じざるを得ない状況のようでした。
しかし、元夫は、養育費の減額を求めているだけでなく、勝手に養育費や慰謝料を減額して支払っていました。さらに、支払いが遅れるようなことも多々あったようです。お子様の存在や、お仕事との兼ね合いから、ご自身でのご対応に限界を感じていらっしゃるようでした。
ご自身では難しいとしても、弁護士が、減額には応じないとして強く争うことも可能です。さらに、仮に減額に応じざるを得ない状況になったとしても、慰謝料や養育費の未払について督促を行い、改めて未払部分の合意を取り付けることは、ご本人様にとって大きなメリットとなり得ます。
これらの事情を説明し、本件について、ご依頼頂くことになりました。

3 当事務所の対応と結果

当初は女性自身が調停での対応を行っていたため、まずは当時の書類の確認や整理から始まりました。
また、これまでの未払額の確認も行いました。そもそも、公正証書上合意していた養育費や慰謝料等の元夫からの支払額は、月によって変動するような内容となっていました。さらに元夫は、勝手に支払いを遅らせたり減額したりしていました。そのため、養育費及び慰謝料の未払分を正確に把握するのは、ご自身では大変だったのではないかと思います。このように、ご自身ではこれまでの未払いのチェックや正確な把握が難しい場合、弁護士側がダブルチェックできるという点も、メリットを感じて頂ける点かと思います。合意額に誤りがあった場合、後にそれを争うことは困難ですから、金額の把握は正確に行わなければなりません。
同時に、これまでの履歴から、主張した方が有利な点、触れずにいた方が良い点も整理しました。この点、ご本人様にも確認をし、同意を得た上で調停での方針を決定することになります。当事者間の事情から、主張すべき点と主張を差し控えるべき点は、慎重に判断すべきです。
確認の結果、未払額は数百万円にも及んでいました。金額も大きかったことから、未払部分の支払いについて合意を得ない限り、到底減額に応じることなどできない状況でした。
さらに、調停で未払いを主張するにあたっては、合意に至った経緯も確認しました。合意の経緯を説明することで、到底減額が認められる性質のものではないと改めて主張し、さらに相手方にも当時約束したことを再確認してもらう必要がありました。お聞き取りをすすめるうちに、当時合意するに当たって作成したメモなども出てきましたので、それも調停で利用して主張することになりました。
まずは、調停において、公正証書通りの支払いを求めて争いましたが、相手方は減額を求めるどころか、振り込みも遅れ、裁判所に約束していた対案の提示期限を何度も徒過するような状況でした。
こちらも、何度も督促を行うとともに、このままの状況が続くのであれば審判へ移行するよう強く求めました。その結果、裁判所側の理解を得ることもできました。裁判所側からも、未払いが続くようであれば、合意は難しいということ、同じ状況が続けば審判も止むを得ないというご説明を何度もして頂きました。
また、本件では、書面等提出し、減額自体争いました。しかし、相手方が再婚し、子供も生まれていたという事情から、本件については減額は止むを得ない状況となりました。そのため、女性とご相談の上、月額の養育費の減額には一部応じることとなりました。
一方、その他の入学時の養育費や慰謝料の減額には一切応じることなく支払いを求め続けました。その結果、これまでの未払い約200万円について、慰謝料ではなく養育費の未払いという形で改めて合意することができました。この点は、今後のことを考えても、大変大きな成果であったといえます。
なぜなら、今後、強制執行を行う上で有利といえるからです。
通常の債権の場合、給与の差し押さえは給与の4分の1までです。さらに、将来部分に対する強制執行は認められません。一方、養育費の場合、給与の2分の1まで差し押さえの対象となります。さらに、将来の養育費について、強制執行の申立てを行うこともできます。このように、慰謝料ではなく養育費の未払いとして合意できたことには大きなメリットがあったといえます。
また、相手方は、分割払いの月額についてもより少ない額での合意を求めてきましたが、最終的にはこちらの希望する金額で月々の支払いの約束を取り付けることができました。
悔しいことに、養育費については事情変更によって、止むを得ず減額が認められてしまう場合もあります。しかし、ご依頼頂くことで、減額自体を争える場合もありますし、減額自体免れることができないとしても、未払分の支払いを改めて合意するなど、こちらにメリットが生じる場合もあります。
養育費や慰謝料の支払いは、生活に大きな影響が生じる事情です。相手方の主張で、お困りの場合、ぜひ、ご相談下さい。

弁護士法人キャストグローバル
   立川オフィス 家事担当(離婚)